平成27年6月1日に施行されました、建築基準法第18条の2第1項の規定に基づく大阪府知事がする構造計算適合性判定の委任について、下記のとおりとします。
○以下の3機関に委任する。
一般財団法人大阪建築防災センター(大阪府知事指定)
一般財団法人日本建築総合試験所(国土交通大臣指定)
一般財団法人日本建築センター(国土交通大臣指定)
○建築物の規模や申請種別(確認申請または計画通知)による申請先の割り振りはせず、建築主は、大阪府が委任した指定構造計算適合性判定機関の中から選択して直接申請することができる。
なお、建築確認と構造計算適合性判定を同一の機関に申請することはできませんのでご注意ください。
このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室建築安全課 計画・指導グループ
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