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更新日:2015年11月1日

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指定確認検査機関の問合せ制度の創設

指定確認検査機関の問合せ制度創設

現在、近畿県内における建築確認申請は、民間機関である指定確認検査機関が、全体の9割超の申請を審査しています。
(参考)大阪府内で業務を行う指定確認検査機関

このたび、近畿建築行政会議では、指定確認検査機関と特定行政庁での問合せ制度を創設し、指定確認検査機関へ審査中、又は審査予定の物件に対する建築基準法の法解釈の相談については、原則それぞれの機関でお受けすることとなりました。

(建築確認申請を予定されている事業者の皆様へ)建築確認のご相談は指定確認検査機関へ(PDF:121KB)

本制度により、大阪府の所管する市町村内の物件について、申請者等から指定確認検査機関へ寄せられた問合せのうち、同機関で判断に苦慮する場合は、同機関から大阪府へ問合せをし、大阪府から同機関へ回答することになっています。

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