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更新日:2009年8月5日

ページID:21025

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建築物の閲覧制度

安全な住宅を安心して買うために

建築確認された建築物の計画、建築物を設計した建築士、工事施工者等や法定検査の受検状況などの情報が建築確認を行う行政機関(特定行政庁)の窓口で閲覧することができます。この閲覧制度は昭和46年から運用されています。

閲覧できる書類は、「建築計画概要書」「建築基準法令による処分の概要書」「定期調査報告概要書」(※)です。これらの書類に記載された情報は、建築物の基本的な情報を知る上で、欠かすことのできない情報です。
特にその建築物が建築基準法の手続(建築確認、中間・完了検査)がされているかを記載した「建築基準法令による処分の概要書」は、建築物の安全性を確認する上での目安となります。

※ 「定期調査報告概要書」は、不特定多数の者が利用する建築物を定期に調査した結果の概要を閲覧できるものです。
住宅については、(1) 地上3階建以上で、延べ面積1,000平方メートルを超える共同住宅と、(2) 地上5階建以上で、延べ面積500平方メートルを超える共同住宅、のみ閲覧されています。

建築計画概要書

  • 建築主名(その建築物の工事発注者です。)
  • 設計者(その建物を設計した建築士です。)
  • 工事監理者(その建物の工事が設計図のとおりに施工されていることを確認した建築士です。)
  • 工事施工者(その建物の工事を請け負った者です。)
  • 都市計画区域、用途地域などの敷地に関する事項
  • 建ぺい率、容積率、高さ、構造などの建築物に関する事項
  • 付近見取図、配置図

指定確認検査機関が建築確認を行ったものについては、概要書が行政庁の窓口に届いてから閲覧することができますので、ご注意ください。

建築基準法令による処分の概要書

  • 確認済証の交付関係(その建物が建築確認されている場合、確認済証の交付日と番号が記載されています。)
  • 中間検査の受検関係(その建物が中間検査を受検し、合格している場合、中間検査合格証の交付日と番号が記載されています。)
  • 完了検査の受検関係(その建物が完了検査を受検し、合格している場合、検査済証の交付日と番号が記載されています。)

定期調査報告概要書

  • 所有者(管理者)
  • 調査した者(その建物を調査した資格者です。)
  • 調査による指摘の概要
  • 関連図書(設計図、確認済証、検査済証等)の有無

報告受付期間のものは、既に提出されたもののみ閲覧可能です。

閲覧に行かれる前に

特定行政庁には大量の閲覧書類が保管されているため、ご覧になりたい概要書の検索には時間がかかる場合があります。
次の情報をできるだけ把握していただいた上で、閲覧を申し込まれると効率的です。詳しくは、閲覧可能な行政庁にご確認ください。

  • 当該建築物の建設当時の地名地番、住所(=住居表示)
    ※ 現在の地名地番が建設当時の地名地番から変わっている場合がありますのでご注意ください。市町村の住居表示所管窓口や法務局の閉鎖登記簿を閲覧してお確かめください。
  • 建築年月日、建築確認年月日
  • 建築確認番号
  • 建物名称

大阪府内の閲覧窓口一覧

閲覧窓口は、建築物の所在地により異なります。次のリンクボタンの区分によりご覧ください。

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