被災建築物応急危険度判定士は、在住又は在勤の都道府県で認定(登録)を受け、都道府県知事から登録証が交付されます。
登録要件は都道府県によって異なり、大阪府では、次の登録要綱及び登録事務取扱基準で定めています。
大阪府被災建築物応急危険度判定士登録要綱 [Wordファイル/83KB]
大阪府被災建築物応急危険度判定士登録事務取扱基準 [Wordファイル/27KB]
※登録証の有効期間は5年です。更新の方は、下記FAQ Q3をご確認ください。
大阪府の被災建築物応急危険度判定士数 ▶▶▶ 令和5年4月末現在 5,557名
Web(大阪府行政オンラインシステム)にて登録申請手続きをお願いいたします。
被災建築物応急危険度判定士 登録申請(新規・更新)(外部サイトを別ウインドウで開きます)
被災建築物応急危険度判定士 登録事項変更届(外部サイトを別ウインドウで開きます)
被災建築物応急危険度判定士 再交付申請(外部サイトを別ウインドウで開きます)
被災建築物応急危険度判定士 抹消願(外部サイトを別ウインドウで開きます)
※郵送等による申請も受付ております。その際は、下記様式をご使用ください。
こちら(外部サイトを別ウインドウで開きます)をご覧ください。
このページの作成所属
都市整備部 事業調整室都市防災課 耐震グループ
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