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更新日:2021年8月13日

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令和2年度 医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業補助金に係る消費税等の仕入控除税額の報告について

令和2年度 医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業補助金の詳細については、以下の府ホームページをご確認ください。
令和2年度 医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業補助金についてはこちら(別ウィンドウで開きます) ※補助金の交付は終了しています。

概要

  • 補助事業に伴う補助金収入は、消費税法上の不課税取引に該当します。
  • 一方、補助事業の対象経費は、課税収入として課税売上から仕入税額控除することも可能となっており、事業経費に含まれる消費税はその全部又は一部が控除されるため、当該消費税額について、補助事業者は実質的に負担していないことになります。
  • このため、補助事業完了後の消費税及び地方消費税の申告により仕入控除税額が確定した場合は、大阪府へ速やかに報告し、当該仕入控除税額を返還していただくことがあります。
  • 仕入控除税額について、詳しくは税理士・所轄の税務署にお問い合わせいただくか、国税庁HP(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

仕入控除税額の報告の対象者

  • 本補助金の交付要綱第8条(9)により消費税等の仕入控除税額の報告を行うことが求められている事業者(本補助金の交付を受けたすべての事業者)
    ※消費税等の申告義務がないなど、返還額がない場合でも報告が必要です。
  • 補助事業を実施した期間(令和2年4月1日から令和3年3月31日)を含む課税期間にかかる消費税及び地方消費税の確定申告をしているかご確認のうえ、下の図のフローチャートを参考に返還額の有無と報告方法、必要書類を確認してください。
    ※消費税等の確定申告の有無が不明な場合は、税理士・所轄の税務署等にご相談ください。

フローチャート(報告方法・必要書類のご案内)(PDF:489KB)

仕入控除税額の報告にかかるフローチャート

報告方法

仕入控除税額(返還額)がない場合

下記【入力項目】をメール本文に直接入力してメールで送信してください。※フォーマットはありません

メールアドレス:coronataisaku01@gbox.pref.osaka.lg.jp

【入力項目】

  • (1)医療機関コード
  • (2)補助金を受けた医療機関等の名称
  • (3)医療機関等の所在地
  • (4)担当者連絡先
  • (5)下記の(ア)から(オ)のいずれかに該当する理由を記入してください。 ※(イ)から(オ)は、必要書類も合わせて添付してください。
返還ない場合の理由・必要書類
 

返還ない場合の理由(メールに直接記入)

必要書類(メールに添付)

(ア) 免税事業者である旨
  • 書類は不要ですが、補助事業を実施した期間(令和2年4月1日から令和3年3月31日)を含む課税期間の2期前の課税売上高を○○○円と記入してください。

(イ)

簡易課税方式で確定申告している旨
  • 消費税及び地方消費税の確定申告書第3-(3)号様式の写し
(ウ) 公益法人等であり、特定収入割合が5%超である旨
  • 消費税及び地方消費税の確定申告の際に特定収入割合の計算表の写し
(エ)

補助金を充てた経費が人件費等の消費税非課税の経費のみである旨

  • 消費税及び地方消費税の確定申告書第3-(1)号様式の写し
  • 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表(付表2-3又は付表2-1又は付表2)の写し
(オ) 補助対象経費に係る消費税等を、個別対応方式において「非課税売上のみに要するもの」として申告している旨
  • 消費税及び地方消費税の確定申告書第3-(1)号様式の写し
  • 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表(付表2-3又は付表2-1又は付表2)の写し

仕入控除税額(返還額)がある場合

下記のURLより大阪府行政オンラインシステムにログインし、仕入控除税額を報告してください。

【大阪府行政オンラインシステムURL】https://lgpos.task-asp.net/cu/270008/ea/residents/procedures/apply/4c269950-0ea9-4d1d-a964-f5778b15933c/start(外部サイトへリンク)

【オンラインシステム用仕入控除税額報告マニュアル】オンラインシステム用仕入控除税額報告マニュアル(PDF:3,977KB)

ご報告の際には、本補助金の交付決定通知書、実績報告書及び補助事業を実施した期間(令和2年度4月1日から令和3年度3月31日)を含む課税期間にかかる消費税及び地方消費税の確定申告書をご準備いただく必要があります。
また、消費税及び地方消費税の確定申告書のうち以下の2点については、書類のアップロードも必要となります。
※個人事業主や3月決算以外の法人の場合、課税期間が2期にまたがります。
その場合は、補助金を充てた経費の課税期間ごとに振り分けて、補助金額も課税期間ごとに対応するように按分し、2期分を分けてご報告いただく必要があります。

【アップロードが必要な書類】

  • 消費税及び地方消費税の確定申告書第3-(1)号様式の写し
  • 課税売上割合・控除対象仕入税額の計算表(付表2-3又は付表2-1又は付表2の写し)
  • アップロードが必要な書類の見本(消費税に係る確定申告書等の写し、申告書等の確認箇所)
    消費税等の確定申告書(見本)(PDF:1,103KB)

メール、大阪府行政オンラインシステムによる報告が難しい場合

郵送用マニュアルをご確認のうえ、報告様式と添付書類(必要な場合のみ)を以下のあて先まで郵送してください。

【郵送用仕入控除税額報告マニュアル】郵送用仕入控除税額報告マニュアル(PDF:2,048KB)

【郵送あて先】

〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目
阪府健康医療部 保健医療室感染症対策支援課 支援企画グループ 感染拡大防止支援金仕入控除担当 宛
連絡先:06-4397-3289、06-4397-3539、06-4397-3243

【報告様式】

報告期限

補助事業者により提出依頼を行った日が異なるため、以下のとおり設定します。

医療機関等

提出依頼を行った日

仕入控除税額の報告期限

医科診療所 ※1/2 令和5年10月13日(金曜日) 令和5年10月27日(金曜日)
助産所・訪問看護ステーション・医科診療所 ※2/2 令和5年11月22日(水曜日) 令和5年12月8日(金曜日)
歯科診療所・薬局 令和6年1月10日(水曜日) 令和6年1月24日(水曜日)

※ 医科診療所は件数が多いため、二分割して依頼しています。

根拠・よくあるお問い合わせ

大阪府への報告後の流れ

【仕入控除税額0円(返還なし)の場合】

提出書類に不備がなければ、メール(もしくは郵送)の提出をもって手続きは完了し、連絡はいたしません。

【仕入控除税額(返還額)ありの場合】

大阪府で返還額の確認を行い各事業所へ納入通知書を送付します。
納入通知書の記載内容をご確認のうえ、記載の期日までに金融機関で納付してください。
府における返還額の確認及び返納通知書の送付には時間を要しますので何卒ご理解いただきますようお願いします。

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