シックハウス症候群については、未解明なことが多く、診断、治療法が確立されていません。予防改善するには、住宅の設計者や施工業者とも相談し、化学物質発生源の除、放散量の低減化、適切な換気を行ってください。
これらの手法を講じても症状が改善されない場合は、医師に相談してください。
なお、症状によっては、早めに医師に相談した方が良い場合もあるのでご注意ください。
○窓は通風や換気を調節できるデザインになっていますか?
○高断熱・高気密住宅の場合、計画的な換気や恒常的換気装置が考慮されていますか?
○開口できる窓の面積は適切で、全ての部屋が自然換気できる構造になっていますか?あるいは、機械換気設備が備え付けられていますか?
○適切な場所(トイレ、キッチンスペース、浴室、洗面、洗濯機が置かれている場所等)に換気扇が取り付けられていますか?
○平屋根の住宅の場合、屋根と天井の間に換気できる空間が確保されていますか?
○床下換気は十分に確保されていますか?
○ホルムアルデヒドが使用されている合板や接着剤、壁紙用の糊などが多用されていませんか?
○防蟻剤の使用は適切になされていますか?
○キシレンやトルエン、エチルベンゼンなどの揮発性有機化学物質を使用した塗料や建材、施工材が多用されていませんか?
○住居の完成から入居までの間に充分に換気を行っていますか?
○リフォームの工事中は、居住しているところと工事しているところをしっかり分けましょう。(ドアに目張りするなどの工夫も。)
○外装のリフォームも行っている場合には、換気を行うと、外装材から放散される化学物質を室内に導入してしまう場合もあります。
○リフォームした部屋は充分な乾燥期間をとってから使用しましょう。
平成12年4月に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に定める住宅性能表示制度の中で、ホルムアルデヒドの放散量に係る規格のある建材(内装材)について、等級による表示基準が設定されました。本制度の活用により、住宅構造の安全性や火災時の安全性等に係る性能の他、住宅の内装におけるホルムアルデヒドの放散防止対策の程度を、客観的に知ることができるようになりました。
シックハウスの原因となる化学物質の室内濃度を下げるため、建築物に使用する建材や換気設備を規制する改正建築基準法が平成15年7月1日から施行されました。
対象は住宅、オフィス、病院等、全ての建築物の居室となります。
ホルムアルデヒドは刺激性のある気体で木質建材などに使われています。3つの全ての対策が必要となります。
内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材には、次のような制限が行われます。
建築材料の区分 | ホルムアルデヒドの発散 | JIS、JAS などの表示記号 | 内装仕上げ の制限 | ||
建築基準法の |
多い | 放散速度 5μg/m2h以下 | F☆☆☆☆ | 制限なしに | |
第3種ホルムアルデヒド 発散建築材料 | 5μg/m2h から20μg/m2h | F☆☆☆ | 使用面積が | ||
第2種ホルムアルデヒド | 20μg/m2h から120μg/m2h | F☆☆ | |||
第1種ホルムアルデヒド | 120μg/m2h超 | 旧E2、FC2 | 使用禁止 |
規制対象となる建材は次の通りで、これらには、原則としてJIS、JAS又は国土交通大臣認定による等級付けが必要となります。
木質建材(合板、木質フローリング、パーティクルボード、MDFなど)、 |
ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則として全ての建築物に機械換気設備の設置が義務付けられます。例えば住宅の場合、換気回数0.5回/h以上の機械換気設備(いわゆる24時間換気システムなど)の設置が必要となります。
※換気回数0.5回/hとは、1時間あたりに部屋の空気の半分が入れ替わることをいいます。
天井裏、床下、壁内、収納スペースなどから居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐため、次の1から3のいずれかの措置が必要となります。
1 建材による措置 | 天井裏などに第1種、第2種のホルムアル |
2 気密層、通気止めによる措置 | 気密層又は通気止めを設けて天井裏などと 居室とを区画する |
3 換気設備による措置 | 換気設備を居室に加えて天井裏なども換気 できるものとする |
クロルピリホスは有機リン系のしろあり駆除剤です。
居室を有する建築物には使用が禁止されます。
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健康医療部 生活衛生室環境衛生課 総務・企画グループ
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