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更新日:2024年6月20日

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住宅確保要配慮者居住支援法人の指定について

居住支援法人とは、住宅セーフティネット法に基づき、大阪府知事が指定する住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への入居に関する情報提供・相談や、見守り等の生活支援などの居住支援を行う法人です。

  • 居住支援法人が行う業務
    1. 登録住宅に入居する住宅確保要配慮者への家賃債務保証
    2. 住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談
    3. 見守りなど住宅確保要配慮者への生活支援
    4. 上記業務に附帯する業務
  • 居住支援法人の指定を受けることができる法人
    • NPO法人、一般社団法人、一般財団法人、社会福祉法人、居住支援を目的とする法人等

    大阪府の居住支援法人一覧はこちら

1.支援法人指定申請(新規申請)

大阪府において、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第四十二条に規程される支援事業を実施する法人は、大阪府知事より住宅確保要配慮者居住支援法人の指定を受けることができます。

申請手続

申請される場合は、必要書類を作成後、必ず事前に連絡のうえ、来庁し、支援業務について説明をしてください。

※ 申請に必要な書類は居住支援法人登録申請に必要な書類(エクセル:14KB) (PDF:102KB)を確認してください。

様式

お問い合わせ先:大阪府都市整備部住宅建築局居住企画課住宅施策推進グループ
〒559-8555
大阪市住之江区南港北1-14-16大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階
Tel:06-6210-9707

2.事業計画及び事業報告

※住宅確保要配慮者居住支援法人として指定された場合は、毎事業年度、以下の手続きを行っていただく必要があります。

事業計画及び収支予算

事業計画及び収支予算を作成し、事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)認可を受ける必要があります。

様式

事業報告及び収支決算

事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後3か月以内に提出する必要があります。

様式

支援法人がその「名称」若しくは「住所」又は「支援業務を行う事務所の所在地」等を変更しようとするときは、変更しようとする2週間前までに、大阪府知事に変更の届出を行う必要があります。

変更手続

必要事項を記載した変更届出書を、大阪府の申請窓口に提出してください。

4.指定解除の申請

支援法人は、住宅確保要配慮者居住支援法人の指定を解除を希望する場合、大阪府知事にその旨の申し出を行う必要があります。

指定解除

必要事項を記載した「指定解除申請書」を大阪府の申請窓口に提出してください。

※ 指定解除の申請にあたっては、事前に申請窓口にご相談いただくようお願いします。

5.その他

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録及び住宅確保要配慮者居住支援法人の指定等に関する要領(ワード:28KB) (PDF:178KB)

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