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住宅確保要配慮者居住支援法人の指定について
居住支援法人とは、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「住宅セーフティネット法」という。)に基づき、大阪府知事が指定する住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への入居に関する情報提供・相談や、見守り等の生活支援などの居住支援を行う法人です。
- 居住支援法人が行う業務
- 登録住宅に入居する住宅確保要配慮者への家賃債務保証
- 住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談
- 見守りなど住宅確保要配慮者への生活支援
- 賃貸住宅の賃貸人に対する情報提供
- 住宅確保要配慮者の死後事務委託に基づく賃貸借契約解除及び残置物処理
- 上記業務に附帯する業務
- 居住支援法人の指定を受けることができる法人
- NPO法人、一般社団法人、一般財団法人、社会福祉法人、居住支援を目的とする法人等
大阪府の居住支援法人一覧はこちら
1.支援法人指定申請(新規申請)
大阪府において、住宅セーフティネット法第62条に規定される支援事業を実施する法人は、同法第59条に基づき、大阪府知事より住宅確保要配慮者居住支援法人の指定を受けることができます。
申請手続き
申請される場合は、次の注意事項1、2をご確認いただき、必要書類を作成の上、必ず事前に連絡のうえ、支援業務の説明のためご来庁ください。
- 申請に必要な書類は居住支援法人指定申請に必要な書類(エクセル:38KB) (PDF:228KB)を確認してください。
※「登記事項証明書」は、法務省が提供する「登記情報連携システム」において確認しますので、提出不要です。 - ただし、特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人以外で、住宅確保要配慮者の居住の支援を行うことを目的とする会社については、登記事項証明書の目的欄で、居住支援事業を行っていることが確認ができない場合は、修正を求めることがありますので、ご了承ください。
様式
指定申請(全法人共通)
債務保証業務を行う場合(業務種別のうち第1号業務を選択した場合)
残置物処理等業務を行う場合(業務種別のうち第5号業務を選択した場合)
お問い合わせ先:大阪府都市整備部住宅建築局居住企画課住宅施策推進グループ
〒559-8555
大阪市住之江区南港北1-14-16大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階
Tel:06-6210-9707
2.事業計画・事業報告・変更申請
住宅確保要配慮者居住支援法人として指定された法人は、毎事業年度、以下の手続きを行っていただく必要があります。
(1)事業計画・収支予算の認可申請(事業年度開始前の手続き)
事業計画及び収支予算を作成し、事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)認可を受ける必要があります。
様式
(2)事業報告・収支決算の提出(事業年度終了後の手続き)
事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後3か月以内に提出する必要があります。
様式
(3)変更手続(指定内容変更時の手続き)
居住支援法人がその業務種別を変更し、新たに債務保証業務(第1号業務)又は残置物処理等業務(第5号業務)を行う場合、上記業務規程の認可申請に加え、業務種別の変更認可申請が必要となります。
様式
また、その他、居住支援法人の「名称」若しくは「住所」又は「支援業務を行う事務所の所在地」等を変更しようとするときは、変更しようとする2週間前までに、大阪府知事に変更の届出を行う必要があります。
様式
債務保証業務(第1号業務)又は残置物処理等業務(第5号業務)を行う居住支援法人が、既に認可を受けている業務規程の内容を変更する場合、変更の認可申請が必要となります。
様式
3.指定解除の申請
居住支援法人は、住宅確保要配慮者居住支援法人の指定を解除を希望する場合、大阪府知事にその旨の申し出を行う必要があります。
解除手続き
必要事項を記載した「指定解除申請書」を大阪府の申請窓口に提出してください。
様式
- 指定解除申請書(様式第12号)(ワード:23KB) (PDF:37KB)
※ 指定解除の申請にあたっては、事前に申請窓口にご相談いただくようお願いします。