この動画は知事からSNSでの誹謗中傷の防止を呼び掛けるメッセージです。
大阪府では、令和4年4月に「大阪府インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例」を制定し、インターネット上の人権侵害の解消に取り組んでいます。動画を視聴される場合は画像をクリックしてください。
インターネットによりコミュニケーションの輪が広がり便利になる一方で、インターネットを悪用した行為が増えており、他人への中傷や侮蔑、無責任なうわさ、特定の個人のプライバシーに関する情報の無断掲示、差別的な書込み、インターネット上でのいじめなど、人権やプライバシーの侵害につながる情報が流れるなどの問題が発生しております。
本ページでは、インターネットを利用する際の注意点や、人権侵害などの被害に遭った際の相談窓口、大阪府の取組みなどを紹介しています。
インターネット上の誹謗中傷やトラブルに特化した、府内初の専門相談窓口を新たに開設しました。
相談はLINE、電話で簡単にできます! ひとりで悩まず、まずは本窓口にご相談ください!!
◆ こんな相談ができます!
・インターネット上で人権を侵害された
・差別と思われる表現がある
・誹謗中傷が書き込まれた
・相談先がわからなくて困っている
LINEでの相談はこちら!
◆ 電話番号 06-6760-4013
◆ FAX番号 06-6760-4014
◆ 基本情報
・開設日時 令和5年11月6日(月曜日)16時
・相談手法 LINE、電話、メール、面接、FAX、手紙
・相談日時 LINE・電話 ※祝日・年末年始を除く
月曜日から土曜日 16時から22時
第2日曜日 13時から18時
メール・FAX・手紙
常時受付
面接・無料の弁護士、専門家相談
LINE、電話等にて事前予約
(4)対 象 大阪府内に在住、在勤、在学されている方やその親族の方等
「ネットハーモニー」ポータルサイトへはこちらの画像をクリックしてください。
インターネット上の人権侵害をはじめとした、様々な人権問題についての相談窓口の一覧です。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
■総務省・法務省によるSNS利用に対する啓発サイト「No Heart No SNS」はこちら(外部サイト)から
誹謗中傷は悪口などを書き込むなどして、相手の人格や名誉をおとしめたり傷つけたりする行為です。
インターネット上の誹謗中傷は、内容によって名誉毀損罪や侮辱罪などの刑事責任を問われる場合があります。
※名誉毀損罪は事実を摘示し、公然と、人の社会的評価を低下させることで問われる罪です。
※侮辱罪は、事実を摘示せずに、公然と人を侮辱することで問われる罪です。具体的には、事実を摘示せずに、不特定又は多数の人が認識できる状態で、他人に対する軽蔑の表示を行うと、侮辱罪の要件に該当することになります。
侮辱罪に関する詳しい情報はこちら(法務省ホームページ)。
あなたの投稿が、知らず知らずのうちに誰かを傷つけているかもしれません。
その言葉、相手に向かって直接言えますか?
投稿するときは、相手の人権を尊重して投稿しましょう。
<情報を発信する前に、下のチェックリストを確認しましょう> チェックリスト [Wordファイル/13KB]
インターネット上にはたくさんの情報がありますが、全てが正しい情報とは限りません。
過去には、ある事件の容疑者として、誤った情報がネット上で拡散し、無関係の人が殺人犯として誹謗中傷された事例もあります。
また、SNSなどのソーシャルメディアを利用していると、同じ意見を持つ人ばかりが集まるコミュニティができることがあります。
「みんなが言ってるから」・・・コミュニティの中の意見を、世の中の意見と勘違いしていませんか?
(ソーシャルメディアを利用する際、態度・意見を同じくする人ばかりが閉じられたネットワークを形成し、特定のタイプの情報のみが反響し、増幅しあう現象を「エコーチェンバー」といいます)
デマやフェイクニュースを信じて拡散することのないよう、投稿する前に、情報の信頼性を確認しましょう!
みなさんがSNSに投稿されるとき、本名ではなく「匿名」で投稿される方もおられると思います。
「匿名」だから、誰が書いたか分からない、だから何を書いても大丈夫、と思っていませんか?
「匿名」でも、投稿者が誰なのか、分かる場合があるんです!
『特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)』の規定により、誹謗中傷された人がプロバイダに投稿者の個人情報の開示を請求し、認められた場合は、個人情報が開示される場合があります。
『特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)』
ホームページ https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000137
プロバイダ責任制限法の詳細な情報はこちら(総務省ホームページ)。
また、個人情報の開示によって損害賠償が請求されることもあります。
過去には、高額の損害賠償が請求された事例も!
他にも、刑法において名誉毀損罪(刑法第230条)や侮辱罪(刑法第231条)が適用され、懲役や禁錮、罰金などに処される場合があります。
大阪大学の学生と共同研究を行い、SNS利用率の高い若い世代への効果的な啓発のための人権啓発リーフレット「SNSを凶器にするな。」を作成しました。
SNSでの情報発信でのお役立ちの情報が満載です!ぜひご一読ください!
◆啓発リーフレット「SNSを凶器にするな。」(令和5年11月改訂) [PDFファイル/3.54MB]
◎その投稿、誰かを傷つけない?
あなたの投稿が、誰かを傷つけることがあります。発信する前にもう一度見直しましょう。
◎発信源は信頼できる?
SNSやインターネット上の情報が正しいとは限りません。発信する前に、情報の信頼性を確認しましょう。
◎匿名でもバレる?
匿名で投稿しても、他人の権利を侵害する情報発信に当たるとみとめられる場合には、発信者の情報が被害者に開示されることがあります。
また、情報の開示後、高額な慰謝料を請求される可能性があるとともに、名誉毀損罪や侮辱罪といった罪に問われる場合もあります。
大阪府ではインターネット上の差別書込みの実態を把握するために、府民からの情報提供窓口を設けています。
悪質な差別書込みなどを発見された場合はこちらのページから情報の提供をお願いします。
令和4年4月1日、インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害を防止し、府民の誰もが加害者にも被害者にもならないようにすることをめざし、「大阪府インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例」を施行しました。
「大阪府インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例」についてはこちらのページをご覧ください。
インターネット上の人権侵害(誹謗中傷、差別的書込みなど)に対する大阪府の取組みについてはこちらのページからご覧ください。
インターネットの利用にあたって、加害者にも被害者にもならないよう、府内の大学、高等学校等にご協力をいただき、啓発活動を行っています。
府内の大学・高等学校等のご協力にかかる事例についてはこちらのページをご覧ください。
インターネット上の誹謗中傷等の人権侵害の防止及び被害者支援等に関する実効性のある施策を検討するため、専門的知識を有する学識経験者等から幅広く意見を
聴取することを目的に大阪府インターネット上の人権侵害の解消に関する有識者会議を設置しました。
有識者会議の概要はこちらよりご覧ください。
大阪府では、関西の6大学と実施しました共同研究の成果として啓発動画を制作し、大阪府公式YouTubeチャンネルで公開しています。
なお、制作した啓発動画は、今後、人権啓発講座等で活用します。
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大阪府では、小学生向けの教育用教材を制作し、ワークシートと併せて配付しています。
<小学生1・2年生用教材> (令和4年度) 「みんなともだち」(PDF形式) [PDFファイル/94.45MB] 「みんなともだち」ワークシート [Wordファイル/100KB] | |
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一般の方に向けた研修用教材を配付しています。
![]() | <一般の方向け教材> (令和5年度) |
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このページの作成所属
府民文化部 人権局人権擁護課 擁護・調整グループ
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