大阪府生活環境の保全等に関する条例は制定から25年以上が経過し、法による規制措置、条例の施行状況を踏まえ、現下の環境の状況や課題に的確に対応し、生活環境の保全等をより効果的に推進するため、規制の対象や手法を総点検し見直しを実施しました。
本ページでは大気規制関係についてその内容をお知らせいたします。
大阪府生活環境の保全等に関する条例の一部を改正する条例 (令和4年大阪府条例第29号) [PDFファイル/516KB]
大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(令和4年大阪府規則第41号) [PDFファイル/1.49MB]
なお、規則改正については一部未実施であり、有害物質の追加等は令和5年4月の改正を予定しています。
https://www.pref.osaka.lg.jp/kannosomu/kankyo_singikai/seikatsukankyohozen.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/kankyohozen/public/publickekka.html
※大阪府環境審議会答申を踏まえた改正案であり、令和4年4月時点の検討状況を含みます。今後変更があれば当ページにてお知らせします。
○管理的手法を中心とした効果的・効率的なVOC排出削減対策を推進していくため、条例による排出規制制度は廃止する。
項目 | 改正前 | 改正後 | 施行時期 | 事業者による手続き |
VOC排出施設 | 届出義務 | 全て廃止 | 令和4年4月 | 不要 |
VOC届出工場 | 届出義務 排出基準 | 全て廃止 | 令和4年4月 | 不要 |
○分かりやすい規制内容に見直すため、一般粉じん規制と特定粉じん規制を統合する。
・見直し後は改正前の一般粉じん規制の設備構造基準を適用する。
・改正前の特定粉じん排出施設を一部規制対象外とする。(法と重複する施設、特定粉じんのみの規制がかかる規模の施設のうち汚染土壌処理施設・蛍光灯リサイクル施設以外の施設等)
○粉粒塊輸送用コンベアの規模要件を、法と同じ種類であるベルトの幅又はバケットの内容積とする。
項目 | 改正前 | 改正後 | 施行時期 | 事業者による手続き |
粉じん規制への統合 | 【一般粉じん規制】 | 【粉じん規制】 | 令和4年4月 | (新設)設置届 |
粉粒塊輸送用コンベア | 規模要件 | ベルトの幅40cm以上又は | 令和5年4月 | (新設)設置届 (既設)使用届 ※6 |
※1 改正後の規制基準は以下の通り。なお、すべて設備構造基準へと改正されるため、測定義務はすべて廃止。
【改正後の規制基準】
施設 | 構造、使用、管理基準 |
---|---|
粉じんを建築物の外部に強制的に排出する施設 |
|
上記以外の施設 | 次の各号の一に該当すること。
|
備考 処理装置は次のものとする。
1 吹付塗装施設に設置するものは、水洗ブース又はこれと同等以上の性能を有するもの。
2 吹付塗装施設以外の施設に設置するものは、集じん機又はこれと同等以上の性能を有するもの。
※2 廃止される施設は以下のとおり(廃止適用は令和4年4月)。
・法対象のもの 【旧特定粉じん排出施設が対象】
・粉じんが外部に飛散しにくい構造の建築物内に設置されているもの 【旧特定粉じん排出施設が対象】
・以下に該当するもの
施設名 | 規模 | 用途 | 対象 |
---|---|---|---|
粉粒塊輸送用コンベア施設 | ベルトの幅40cm未満又は | 食料品、木製品等、化学工業品等、土石製品等、金属製品等、ガスの製造 | 旧一般粉じん排出施設 |
ふるい分け施設 | 原動機の定格出力1.5kw未満 | 化学工業品等、土石製品等、金属製品等の製造 | 旧特定粉じん排出施設 |
選別施設 | 原動機の定格出力1.5kw未満 | 化学工業品等、土石製品等の製造 | 旧特定粉じん排出施設 |
粉砕施設 | 原動機の定格出力7.5kw未満 | 化学工業品等、土石製品等、金属製品等の製造 | 旧特定粉じん排出施設 |
※上記のうち土石製品等の製造の用に供する汚染土壌処理施設、土石製品等・金属製品等の製造の用に供する蛍光灯リサイクル施設は規制継続
※3 粉粒塊輸送用コンベアの規模要件見直しにより廃止される施設は令和4年4月に廃止適用。
※4 既設施設のうち、現在規制対象外として届出の無い施設の基準適用は令和4年10月。届出済施設の新基準適用は令和5年4月。(届出済施設は令和5年4月までの間は旧基準の適用も可能。)
※5 届出対象外であった既設施設の基準適用は令和6年4月。
※6 届出済施設は手続き不要 (施設変更があれば変更届必要。)
○国の優先取組物質に整合を図ることを目的とし、規制対象物質を一部見直す。
○一部を除き規制基準を濃度基準に統一する。
○規制対象施設に「洗浄施設」「ドライクリーニングの用に供するクリーニング施設及び乾燥施設」「吹付塗装施設」を追加する。
項目 | 改正前 | 改正後 | 施行時期 | 事業者による手続き |
---|---|---|---|---|
対象物質 | アクリロニトリル | 令和5年4月 | (新設)設置届 | |
アセトアルデヒド | ||||
塩化水素 | 塩化水素 | |||
塩化ビニルモノマー(クロロエチレン)★ | 塩化ビニルモノマー(クロロエチレン) | |||
塩化メチル(クロロメタン) | ||||
塩素 | 塩素 | |||
カドミウム及びその化合物 | カドミウム及びその化合物 | |||
クロム及び三価クロム化合物 | ||||
クロロホルム | ||||
酸化エチレン(エチレンオキシド)★ | 酸化エチレン(エチレンオキシド)★ | |||
1,2-ジクロロエタン | ||||
ジクロロメタン(塩化メチレン) | ||||
水銀及びその化合物 | 水銀及びその化合物 | |||
テトラクロロエチレン | ||||
トリクロロエチレン | ||||
トルエン | ||||
鉛及びその化合物 | 鉛及びその化合物 | |||
ニッケル化合物★ | ニッケル化合物 | |||
ヒ素及びその化合物★ | ヒ素及びその化合物 | |||
1,3-ブタジエン | ||||
ベリリウム及びその化合物 | ベリリウム及びその化合物 | |||
ベンゼン★ | ベンゼン | |||
ホルムアルデヒド | ホルムアルデヒド | |||
マンガン及びその化合物 | マンガン及びその化合物 | |||
六価クロム化合物★ | 六価クロム化合物★ | |||
アニシジン | ||||
アンチモン及びその化合物 | ||||
N-エチルアニリン | ||||
クロロニトロベンゼン | ||||
臭素 | ||||
銅及びその化合物 | ||||
バナジウム及びその化合物 | ||||
ホスゲン | ||||
N-メチルアニリン | ||||
規制基準 | 設備構造基準(上記★物質排出施設)又は濃度基準 | 濃度基準 | ||
対象施設 | 134項目の施設 | 以下を新たに追加する。
|
※1 排出基準算定におけるK値は以下の通り(継続物質は変更なし)。
アクリロニトリル | 2.72 | アセトアルデヒド | 1.63 |
塩化水素 | 5.54 | 塩化ビニルモノマー(クロロエチレン) | 13.6 |
塩化メチル(クロロメタン) | 128 | 塩素 | 3.23 |
カドミウム及びその化合物 | 0.0170 | クロロホルム | 24.5 |
1,2-ジクロロエタン | 2.18 | ジクロロメタン | 204 |
水銀及びその化合物 | 0.0340 | テトラクロロエチレン | 272 |
トリクロロエチレン | 177 | 鉛及びその化合物 | 0.0680 |
ニッケル化合物 | 0.0340 | ヒ素及びその化合物 | 0.00816 |
1,3-ブタジエン | 3.40 | ベリリウム及びその化合物 | 0.00340 |
ベンゼン | 4.08 | ホルムアルデヒド | 0.456 |
マンガン及びその化合物 | 0.136 |
・算定式 ※改正前から変更なし
C = (K・S)/Q
C:有害物質等の種類ごとの量(mg)
S:煙突高さや敷地境界までの距離等から算出する外部への影響を勘案した値
K:定数
Q:乾き排出ガス量(Nm3/分)
場合 | Sの算定 | |
Ho<6 | b2 | |
Ho≧6かつ4.7(Ho-6)≦b<4.7Ho | (Ho-6)2+b2 | |
Ho≧6かつb≧4.7Ho | (Ho-6)2+22.1Ho2 | |
Ho≧6かつb<4.7(Ho-6)であって、排出口の中心から4.7(Ho-6)の水平距離内に、排出口の中心を頂点とする側面が俯角12度をなす円錐面から上部に突出する他人の所有する建築物(倉庫等は除く。以下「建築物」という。)がある場合 | Ho>h | (Ho-h)2+d2 |
Ho≦h | d2 | |
上記以外の場合 | 23.1(Ho-6)2 |
※2 トルエン、クロム及び三価クロム化合物は当面の間基準適用無し。
※3 設備構造基準から濃度基準へと変更する物質は、測定義務が新たに令和5年4月から適用される(既設施設は令和6年4月から適用)。
※4 新しく規制対象となるトルエンについて、出版若しくは印刷又はこれらの関連品の製造以外の用に供する乾燥・焼付施設のうち、排風機能力10m3/分以上の施設のみトルエンの排出規制が適用される。
※5 改正前の対象施設のうち、廃棄物焼却炉はVOCに該当する有害物質(アクリロニトリル、アセトアルデヒド、塩化ビニルモノマー(クロロエチレン)、塩化メチル(クロロメタン)、クロロホルム、酸化エチレン(エチレンオキシド)、1,2-ジクロロエタン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、トルエン、1.3-ブタジエン、ベンゼン、ホルムアルデヒド)を規制対象外とする(令和4年4月から適用)。
※6 物質見直しによる届出済施設の廃止及び物質の規制対象外は令和4年4月に適用。
※7 届出対象外であった既設施設の基準適用は令和6年4月。
※8 届出済施設は手続き不要 (施設変更があれば変更届必要)。
このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 大気指導グループ
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