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更新日:2024年5月22日

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大阪府における窒素酸化物の排出抑制に係る推奨ガイドライン

1 作成の目的

このガイドラインは、大阪府におけるばい煙発生施設の設置及び管理について、低NOx化の推奨基準(以下、「NOx推奨ガイドライン」という。)を示すことにより、事業者の自主的な取組みを進め、窒素酸化物の排出抑制を図ることを目的とします。

2 作成の経緯

平成元年度から、固定型内燃機関等を対象として、窒素酸化物の排出抑制を図るために『大阪府固定型内燃機関等に係る窒素酸化物削減指導要綱』を策定し、群小発生源からの窒素酸化物の排出抑制を図り、また、平成3年度からは、ボイラーについても、大気汚染物質の排出量が少ない機器の設置を促進するために『大阪府低NOx機器普及促進方針』を策定し、普及に努めてきました。
これら府の要綱等の策定から約20年経過していることや、大阪府生活環境の保全等に関する条例の見直しと合わせて検討した結果、次の6要綱等を廃止し、新たに事業者の自主的取組みを促進することにより窒素酸化物の排出抑制を進めるために「大阪府における窒素酸化物の排出抑制に係る推奨ガイドライン」を作成し、平成24年4月1日から適用することとしました。

3 NOx推奨ガイドライン

  • (1)対象施設
    大阪府域の工場・事業場に設置される別表に示す施設の種類及び規模のものとする。
  • (2)NOx推奨ガイドライン値
    NOx推奨ガイドライン値は、別表に示すものとする。

(別表)

施設の種類 規模 推奨ガイドライン値(O2=0%)
ボイラー 1時間当たり50リットル以上

60ppm(専ら気体燃料を使用)
80ppm(専ら液体燃料を使用)

ガス機関 1時間当たり35リットル以上 200ppm
ガスタービン 1時間当たり30リットル以上 150ppm
ディーゼル機関 1時間当たり30リットル以上 500ppm

備考

  1. 非常用の施設は対象外とする。
  2. 規模は、燃焼能力を重油に換算した1時間あたりの燃焼能力とする。
  3. NOx推奨ガイドライン値は、酸素濃度0%換算時の窒素酸化物濃度とする。
  4. NOx推奨ガイドライン値は、対象機器から排出されるガス又は排出されたガスを処理した後の濃度とする。

NOx推奨ガイドライン(ワード:41KB)
NOx推奨ガイドライン(PDF:118KB)

4 廃止した要綱等

  • (1)大阪府固定型内燃機関等に係る窒素酸化物削減指導要綱(平成22年6月24日大阪府告示第1155号)
  • (2)大阪府低NOx機器普及促進方針(平成3年4月1日施行)
  • (3)大阪府固定発生源窒素酸化物に係る総量削減指導要綱(平成22年6月24日大阪府告示第1153号)
  • (4)大阪府大気総量規制に係る使用計画届出要綱(平成22年6月24日大阪府告示第1154号)
  • (5)大阪府廃棄物焼却炉に係る指導指針(平成15年4月1日大阪府告示第618号)
  • (6)大阪府有害物質排出抑制指導方針(平成8年4月1日施行)

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