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更新日:2024年5月22日

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条例に基づく排出ガス中の有害物質の測定方法について

1.条例に基づく排出ガス中の有害物質の測定方法

大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第5第2号の表の備考6及び別表第8の2の2の項の測定方法は以下の通りです。(平成30年大阪府公告第35号)

有害物質

測定方法

アクリロニトリル、塩化メチル(クロロメタン)、クロロエチレン(塩化ビニル)、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、ジクロロメタン及び1,3-ブタジエン (1)環境省策定の排出ガス中の指定物質の測定方法マニュアル(平成9年4月23日付け環大規第119号。以下「環境省マニュアル」という。)に準拠し、バッグ採取法、真空瓶採取法又はキャニスタ採取法により排出ガスを捕集する。
(2)(1)で捕集した試料をJIS K 0114に定めるガスクロマトグラフ分析法(水素炎イオン化検出器を用いる方法に限る。)又はJIS K 0123に定めるガスクロマトグラフ質量分析法により分析する。
アセトアルデヒド及びホルムアルデヒド JIS K 0303に定める方法
塩化水素 JIS K 0107に定める方法
塩素 JIS K 0106に定める方法
カドミウム及びその化合物、鉛及びその化合物、ニッケル化合物、砒素及びその化合物、ベリリウム及びその化合物並びにマンガン及びその化合物 JIS K 0083に定める方法
水銀及びその化合物 JIS K 0222に定める方法のうちガス状水銀の測定法。ただし、水銀及びその化合物の量が著しく変動する有害物質に係る届出施設にあっては、排出ガス中の水銀測定法(平成28年環境省告示第94号)で定めるガス状水銀の測定法を適用することができるものとする。
テトラクロロエチレン及びトリクロロエチレン JIS K 0305に定める方法又は環境省マニュアルに定める方法
ベンゼン JIS K 0088に定める方法又は環境省マニュアルに定める方法

2.大気汚染に係る有害物質の測定要領

上記測定方法の詳細と解説をとりまとめた「大気汚染に係る有害物質の測定要領」は以下の通りです。

大気汚染に係る有害物質の測定要領(ワード:453KB) 大気汚染に係る有害物質の測定要領(PDF:2,063KB)

3.「大気汚染に係る有害物質の測定要領」に関する説明会について

令和5年2月10日開催の「「大気汚染に係る有害物質の測定要領」に関する説明会」の説明資料は以下のとおりです。

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