■令和5年5月8日より、「診療・検査医療機関」から「外来対応医療機関」へ名称変更するに伴い、
医療機関向けの外来対応医療機関の指定等に関するページはこちら ※以下は、5月7日以前の情報です。 |
府では次なる感染拡大に備えて、診療・検査医療機関数の拡充を目指しています。
診療・検査医療機関として新型コロナウイルス感染症の検査をする場合、指定の手続きに加え、
府又は保健所設置市との行政検査の委託契約締結(検査にかかる診療報酬のうち患者の
自己負担分を公費負担とする契約)が必要です。
管轄の保健所の案内に沿って、契約手続きを行ってください。
【参考】 医療費公費負担についてはこちら(別ウインドウで開きます)
大阪府が指定する「診療・検査医療機関」とは、以下全てが可能な医療機関です。
※1 「発熱患者等」とは、発熱や咳などの症状を呈する、新型コロナウイルス感染症やインフルエンザの罹患を疑う患者を指します。
※2 症状や経過等から、臨床判断ができる場合は、両方の検査を義務付けるものではありません。
【参考】
・「新型コロナウイルス感染症に関する検査について」(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00132.html
「診療・検査医療機関」の指定要件は、次のとおりです。
【参考】
・新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる場合の感染防御について
新型コロナウイルスに関するQ&A(外部サイト)の問9「感染の疑いがある患者を診察する際、医療者はどのような準備や装備が必要ですか?」を参照してください。
「診療・検査医療機関」は、受入患者によって下記表のとおり分類されます。
患者が最寄りの医療機関へ広くアクセスできるよう、A型又は準A型の指定にご協力ください。
【参考】 大阪市における隣接区 [PDFファイル/151KB]
このページの作成所属
健康医療部 保健医療室感染症対策企画課 検査グループ
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