■令和4年5月24日 新型コロナウイルス検査の実施を検討されている医療機関向けの説明資料を掲載します。 | <動画版>はこちら↑ |
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ご覧になりたい情報をクリックしてください。
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診療・検査医療機関にかかる指定申請や指定変更、解除にかかる手続きを掲載しています。
新たに指定を希望する場合は下記様式を提出してください。
※ 原則指定日の遡及はできませんのでご了承ください。
【様式】 指定申請書 [Excelファイル/23KB]
【記載例】 指定申請書(記載例) [Excelファイル/26KB]
指定内容に変更が生じた場合や診療・検査医療機関の指定を解除する場合は下記様式を提出してください。
※ ホームページ公表可否の変更はこちら
※ 様式を保健所が受理した日以降の希望日より変更・解除の適用となります。
メールもしくはFAXにて管轄保健所に提出してください。
⇒ 提出先・お問合せ先は下記のとおり
保健所名 | 管轄 | 電話番号 | ファクス番号 | メールアドレス |
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池田保健所 | 池田市、箕面市、豊能町、能勢町 | 072-751-2990 | 072-751-3234 | IkedahokenTAC@gbox.pref.osaka.lg.jp |
茨木保健所 | 茨木市、摂津市、島本町 | 072-624-4668 | 072-623-6856 | IbarakihokenTAC@gbox.pref.osaka.lg.jp |
守口保健所 | 守口市、門真市 | 06-6993-3131 | 06-6993-3136 | MoriguchihokenTAC@gbox.pref.osaka.lg.jp |
四條畷保健所 | 大東市、四條畷市、交野市 | 072-878-1021 | 072-876-4484 | ShijonawatehokenTAC@gbox.pref.osaka.lg.jp |
藤井寺保健所 | 松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市 | 072-955-4181 | 072-939-6479 | FujiiderahokenTAC@gbox.pref.osaka.lg.jp |
富田林保健所 | 富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村 | 0721-23-2681 | 0721-24-7940 | TondabayashihokenTAC@gbox.pref.osaka.lg.jp |
和泉保健所 | 和泉市、泉大津市、高石市、忠岡町 | 0725-41-1342 | 0725-43-9136 | IzumihokenTAC@gbox.pref.osaka.lg.jp |
岸和田保健所 | 岸和田市、貝塚市 | 072-422-5681 | 072-422-7501 | KishiwadahokenTAC@gbox.pref.osaka.lg.jp |
泉佐野保健所 | 泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町 | 072-462-7701 | 072-462-5426 | IzumisanohokenTAC@gbox.pref.osaka.lg.jp |
大阪市保健所 | 大阪市 | 06-6647-0769 | 06-6647-1029 | osakashihoken-tac@city.osaka.lg.jp |
堺市保健所 | 堺市 | (大阪府) 06-4397-3273 | (大阪府) 06-4397-3519 | (大阪府) coronakensa@gbox.pref.osaka.lg.jp |
東大阪市保健所 | 東大阪市 | 072-960-3805 | 072-960-3809 | higashiosakahokenTAC@city.higashiosaka.lg.jp |
高槻市保健所 | 高槻市 | 072-661-9333 | 072-661-1800 | takatsukishihoken@city.takatsuki.osaka.jp |
豊中市保健所 | 豊中市 | 06-6152-7316 | 06-6152-7328 | yobo-kansen@city.toyonaka.osaka.jp |
枚方市保健所 | 枚方市 | 072-807-7623 | 072-845-0685 | hoiryo@city.hirakata.osaka.jp |
八尾市保健所 | 八尾市 | 072-994-6644 | 072-922-4965 | h-yobou@city.yao.osaka.jp |
寝屋川市保健所 | 寝屋川市 | 072-829-1210 | 072-829-1247 | corona@city.neyagawa.osaka.jp |
吹田市保健所 | 吹田市 | 06-4860-6155 | 06-6339-2058 | chi-hoken-report@city.suita.osaka.jp |
大阪府が指定する「診療・検査医療機関」とは、以下全てが可能な医療機関です。
1.発熱患者等の相談対応
2.発熱患者等の診療
3.新型コロナとインフルエンザ両方の検査(検査会社等への外部委託含む)
ここでいう「発熱患者等」とは、発熱や咳などの症状を呈する、新型コロナウイルス感染症やインフルエンザの罹患を疑う患者を指します。
比較的症状が軽い場合や、無症状である場合も、同居家族や職場で罹患患者がいるなど、感染が疑われる場合は、積極的な診療・検査にご協力をお願いします。
また、「診療・検査医療機関」は、「自院のかかりつけ患者のみ」を診療する場合も含みます。
■ 「診療・検査医療機関」の施設要件は次の通りです。(詳しくはこちら(外部サイト))
(1)発熱患者等が新型コロナウイルス感染症以外の疾患の患者と接触しないよう、可能な限り動線が分けられていること。
(2)適切な感染対策が講じられていること。
(3)検査を行う場合には、府又は保健所設置市と行政検査の委託契約を締結していること。
(4)院内掲示を行う等、自院のかかりつけ患者等に対して、発熱等の症状が生じた場合には、電話で相談した上で、自院で診療・検査可能である旨を周知すること。
■ 新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる場合の感染防御について
新型コロナウイルスに関するQ&A(外部サイトを別ウインドウで開きます)の問9「感染の疑いがある患者を診察する際、医療者はどのような準備や装備が必要ですか?」を参照してください。
■ 「診療・検査医療機関」に指定されるためには、下記の検査ができる体制が必要です。
(症状や経過等から、臨床判断ができる場合は、両方の検査を義務付けるものではありませんが、新型コロナウイルス感染症であると診断する場合は、必ず検査が必要です。)
<新型コロナウイルス感染症の検査>
・主に簡易キットによる迅速検査(抗原定性検査)を想定していますが、検査会社等への外部委託(PCR等)も可能です。
⇒ 検査方法の詳細はこちら(外部サイト)
<インフルエンザの検査>
・主に簡易キットによる迅速検査(抗原定性検査)を想定しています。
■ 行政検査の委託契約について
・新型コロナウイルス感染症の検査をする場合、府又は保健所設置市との契約締結(検査にかかる診療報酬のうち患者の自己負担分を公費負担とする)が必要です。
「診療・検査医療機関」に指定された時点で未締結の場合は、保健所の案内に沿って、契約手続きをしてください。
新型コロナウイルス感染症の検査を実施する場合、下記の通りシステム又はFAX等による報告が必要です。
行政検査の委託契約の際に併せてご案内しますが、契約締結より前に検査を実施する場合、管轄保健所までご連絡ください。
<参考:システムについて> ※ 下記システムの利用が困難である場合、FAXによる報告も可能です。
G-MIS | HER-SYS (新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム) |
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| 症状や行動歴等をはじめとする患者の情報(発生届)の入力 |
「診療・検査医療機関」として指定された医療機関は、発熱患者の診療体制確保に必要な経費に対する補助金や個人防護具(PPE)の配布等の対象となります。
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日曜・祝日等に新型コロナウイルス感染症の診断を目的とした保険適用の検査を行うために開設する診療・検査医療機関を支援 【対象施設】 支援金の対象となる日のいずれかの日に、新型コロナウイルス感染症の診断を目的とした保険適用の検査を行うために開設する医療機関(事前届出必要) 【関係資料等】 詳細はこちら 【問合せ先】 大阪府コールセンター 電話番号:06−7166−9988 (受付時間は9時00分から18時00分※土日祝含む) |
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新型コロナウイルス感染症の診断が可能なPCR機器等の購入に対する経費を補助 【対象施設】 大阪府内に所在する医療機関、衛生検査所、地方衛生研究所等 【関係資料等】 詳細はこちら 【問合せ先】 大阪府コールセンター 電話番号:06−7166−9988 (受付時間は9時00分から18時00分※土日祝含む) |
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「診療・検査医療機関」に関するFAQ(質疑応答集)を掲載していますので、お問合せ前にご確認ください。
⇒ こちら [Excelファイル/29KB]
管轄保健所までお問い合わせください。
※ 支援事業の詳細についてのお問合せは、上記の各事業の【問合せ先】へおかけください。
このページの作成所属
健康医療部 保健医療室感染症対策企画課 感染症・検査グループ
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