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新型コロナウイルス感染症患者の医療費公費負担について
新型コロナウイルス感染症に係る公費負担について(制度終了)
<新型コロナウイルス感染症公費負担制度について>
新型コロナウイルス感染症に係る医療費公費負担制度は、令和6年3月31日をもって終了しました。
財源となる国庫補助制度の終了に伴い、以下の公費負担制度に係る支払いは終了しました。
(国より審査支払機関に対しても請求期限を過ぎた請求は受け付けないように周知されています。)
※やむを得ず、請求時期に間に合わなかったもの。(参照:令和7年2月28日付け通知(PDF:103KB))
上記表に記載のない感染症法に基づく入院公費(R5.4月末までの入院)及び検査公費についてはこの限りではありません。
なお、国において「請求期限までに審査支払機関へ請求があったものに係る再審査請求の取り扱いについて」が検討されており、
国の方針が整理されるまでの間、過去に受け付けた請求については返戻や保留することを国から審査支払機関へ依頼されています。
これまでの当該制度の詳細は、下記リンク先からご確認ください。
- 令和5年4月30日までの制度はこちら
- 令和5年5月1日から7日まで(5類移行期間中)の制度はこちら
- 令和5年5月8日から9月30日までの制度はこちら
- 令和5年10月1日から令和6年3月31日までの制度はこちら