更新日:2012年12月19日
医療に関する相談
医療に関する相談や苦情をお伺いし、安心して医療を受けることができるようサポートします。
相談時間
月曜日から金曜日(祝日及び年末年始を除く) 午前9時15分から12時15分、午後1時から4時 (※金曜日は午後3時まで)
相談方法
・電話、来所、手紙等による相談を行います。
・来所される場合は事前に電話で予約してください。
対象となる相談内容
医療機関に関する相談や苦情、医療機関を利用するにあたっての相談など
例:
○「診療において充分な説明がなく不安。」
○「理由がわからず診療を拒否された。」
○「職員の対応が気になる。」「病室の清掃が行き届いていない。」
○「△△科のある病院を教えてほしい。」
○「どこに相談すればいいのか分からない。」
なお、次のような相談はお受けできません。この場合、相談者のニーズに対応できる機関の紹介や、一般的な対処方法をアドバイスします。
×医師の診断・検査内容の是非
×医療事故であるかの判断や責任の所在の判断
×犯罪捜査に関するもの
×医療機関との民事上のトラブルの仲介
×保健所医師へのセカンドオピニオンの依頼
×医療機関に対する評価
お問合せ
大阪府池田保健所 電話 072−751−2990 (※「医療相談窓口」とお申出ください。)
このページの作成所属
健康医療部 池田保健所 企画調整課