最近1週間の府民の声:2022年10月29日(土曜日)から2022年11月4日(金曜日)まで

更新日:2022年11月7日

最近1週間に府民の皆さまから寄せられた声

【速報  10月29日(土曜日)から 11月4日(金曜日)まで】  161件 (前週比 36件減)

   
10月29日(土曜日)13件、30日(日曜日)7件、31日(月曜日)28件、1日(火曜日)27件、2日(水曜日)30件、3日(木曜日)13件、4日(金曜日)17時現在 43件

主なご意見

感染症対策に関するもの

○「自宅待機SOS」にワクチン接種済証明書について問い合わせたところ、「大阪府新型コロナワクチン専門相談窓口」に電話するよう案内された。しかし、その番号に電話すると「ここはワクチンの副反応などについての相談窓口であるので、府民お問い合わせセンターにかけ直すように」と言われた。府民お問合せセンターでようやく正しい窓口を案内してもらえたが、こんなに何か所にも電話をかけなければ回答を得られないものなのか。府庁内の部署だけでなく、府が設置している各問合せ窓口やコールセンターでも正確な案内ができるようにきちんと通達するべきだ。

○子どもが通園している認定こども園では、園児が新型コロナウイルスに感染した場合、行政から、園児同士など濃厚接触者の追跡を求められていると聞いた。濃厚接触者の追跡の手間を考えると、感染者を出したくないため、園では園児にマスクを着用させるなど過度な感染対策を取らざるを得ないのだと思う。子どもが感染した場合の重症化リスクは低いのだから、府は、認定こども園等へ陽性者が出た場合でも濃厚接触者の追跡調査を求めないでほしい。

治安対策に関するもの

○韓国の梨泰院のような事故が、日本でも起こるかもしれないと恐怖を感じた。大阪でイベントをする際には、人が集まらないように有名な芸能人が来るときに事前に発表しない等の対策を取ってほしい。そして、たくさんの人が集まらないように規制するための条例を作ってほしい。

※ その他、同一人からの複数の同意見や、公表を希望しない意見がありました。


「府民お問合せセンター」に寄せられたお問合せの概要

【速報 10月31日から11月4日まで(閉庁日を除く)】     1,572件 (前週比 1,172件増)
                                       ※イベント受付件数等含む
【トピックス】

この1週間で、お問合せの多かったもの

1.私立高校生等への就学支援について

93件

(前週

116件)

2.新型コロナウイルス感染症について

18件

(前週

10件)

3.大阪府内公立学校の講師希望者登録について

10件

(前週

11件)

3.教育職員免許状について

10件

(前週

8件)

5.阪神奈大学・研究機関生涯学習ネット

 

 

  「公開講座フェスタ2022」について

7件

(前週

5件)

5.ゴールドステッカー飲食店応援事業について

7件

(前週

  7件) 

7.非課税世帯への5万円給付について  

6件

(前週

2件)

7.大阪市プレミアム付商品券について    

6件

(前週

1件)

9.府政だよりについて

3件

(前週

0件)

9.健康と生活に関する調査について

3件

(前週

0件)

■私立高校生等への就学支援についてのお問合せが引き続き多く寄せられています。
Q 国の就学支援金や大阪府の授業料支援補助金の所得要件は、保護者の年収の合算で判定されるのか。
A 就学支援金や授業料支援補助金の所得要件の判定は、年収ではなく、保護者(親権者)全員の市町村民税の額に基づいて行います。生徒と同居であっても、祖父母や兄弟姉妹の所得は含めません。
 所得判定に用いる額の算出方法は、「課税標準額×6%−市町村民税の調整控除の額(政令指定都市に課税されている場合は、調整控除の額に4分の3を掛けて計算)」となります。
 なお、早生まれにより扶養控除の適用が同学年の遅生まれの生徒等よりも1年遅くなる者の場合は、保護者のうちどちらか一方は「(課税標準額−33万円)×6%−市町村民税の調整控除の額」で計算します。

新型コロナウイルス感染症についてのお問合せが引き続き寄せられています。
Q 9歳以下の子どもへの新型コロナ抗原定性検査キットの無償配布について、問合せ先を教えてほしい。
A 9歳以下の子どもへの新型コロナ抗原定性検査キットの無償配布については、大阪府検査キット配布センター事務局(電話:0570−550−353)へお問合せください。
 土日祝含む9時から19時まで開設しています。

大阪府内公立学校の講師希望者登録についてのお問合せが引き続き寄せられています。
Q 大阪府の講師登録を行っているが、第1希望の校種・教科を変更する場合、どのようにすればよいか教えてほしい。
A 第1希望の校種・教科の変更を希望する場合、変更届では変更できないため、既登録分について抹消手続きをしたうえで、再度新規登録を行う必要があります。
 抹消届出書の様式は、大阪府ホームページ>(情報を探す)資格・採用試験>公立学校講師希望者登録>令和4年度の講師希望者登録について>登録の抹消について からダウンロードしていただき、郵送又は窓口で講師登録の抹消を行ってください。なお、抹消の届け出は、改めての新規登録と同時に手続きいただけます。

このページの作成所属
府民文化部 府政情報室広報広聴課 広聴グループ

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