【補助金】電気自動車用充電設備導入支援補助金について

更新日:2024年4月10日

令和5年度 電気自動車用充電設備導入支援補助金について

本事業は終了しました

大阪府では、電気自動車の普及を促進し、自動車から排出される二酸化炭素等の削減を図ることを目的として、大阪府民が利用する駐車場における電気自動車の充電設備の設置を「電気自動車用充電設備導入支援補助金」にて支援します。
令和5年度本事業により、28施設、47基の充電設備を設置することができました。

案内リーフレットの画像

1.補助対象となる事業

補助金の交付の対象となる事業は、電気自動車等の利便性の向上又は普及の促進に寄与すると考えられる不特定多数の人が訪れることができる商業施設等の利用者が使用する駐車場(※1)において国補助金(※2)を利用し、充電設備を購入して設置する事業です。

(※1)対象とする駐車場(大阪府域に敷地・事業地を有するもの)
商業施設・宿泊施設・遊戯施設・観光施設・公共施設・飲食施設の利用者が使用する駐車場、時間貸し駐車場(個人宅や従業員専用駐車場等、特定の利用者しか利用できない駐車場は対象外です)

(※2)国補助金
 経済産業省・令和4年度補正及び令和5年度予算「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」(外部サイト)に基づくもののうち、「商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業(目的地充電)」

2.補助対象者

国補助金の交付決定を受けた方が申請することができます。
※国および地方公共団体は申請対象外ですが、大阪府内の市町村等は申請できます。

3.応募資格

社会通念上、交付を受けるのにふさわしくない、以下に該当するものは応募することができません。
・ 事業年度の法人税、消費税及び地方消費税を完納していないもの
・ 地方税及びその附帯徴収金を完納していないもの
・ 暴力団関係者等、大阪府補助金交付規則第2条第2号に該当するもの

4.補助内容

補助対象経費は補助対象事業における補助対象設備の購入費です。ただし、消費税及び地方消費税を除きます。

補助対象設備 国補助金の交付決定を受けたもの ※ただし一基当たりの定格出力90キロワット以上の急速充電設備を除く
交付決定額国補助金の交付決定額のうち補助対象設備に係る額に1/2を乗じた額
補助金の確定額 国補助金の確定額のうち補助対象設備に係る額に1/2を乗じた額


5.補助の主な要件

  • 充電設備の発注及び支払いは令和5年4月1日以後であること
  • 充電設備の設置及びその支払いが実績報告の期限日(令和6年2月15日)までに完了すること
  • 設置した充電設備について、保有義務期間(5年)を満了できること
  • 充電設備が公道に面した入口から誰もが自由に出入りできる場所にあること
  • 充電設備の利用者を限定せず、他のサービスの利用又は物品の購入を条件としていないこと(ただし、駐車料金等の徴収は可とする)
  • 充電場所を示す案内板を入口に設置すること
  • 充電設備の場所や利用可能時間、メンテナンス等による休止状況及び空き状況などを利用者が誰でもインターネット上で確認できること
  • 本補助金を受けて設置した旨を充電設備に表示すること

詳しくは「交付要綱 [Wordファイル/32KB] [PDFファイル/842KB]」をご確認ください。

6.申請について

(1)交付申請

受付期間 

令和5年5月12日(金曜日)から令和5年12月25日(月曜日)まで(必着)→受付を締め切りました。
※補助金交付予定額が予算上限に達した時点で申請の受付を終了します。

提出書類

    必ず提出するもの 

    • 交付申請書(様式第1号)
    • 要件確認申立書(様式第2号)
    • 暴力団等審査情報(様式第3号)
    • 誓約書(様式第4号)

    [Excelファイル/63KB](記入例は、ファイル内に記載。)

    • 国補助金の交付決定通知書の写し

    ※受付期限までに、国補助金の交付決定通知が郵送で届いていない方は「8.お問合せ窓口」までご相談ください。

    • 導入施設の概要(施設の概要が確認できる書類、地図、写真等。)
    • 設置予定場所の概要(位置図、写真等。)
    • 補助対象設備に係る支出予定額を確認できる見積書その他の書類

    国補助金の交付申請時の添付書類でも可。

    • 国補助金の「目的地充電」として申請したことがわかるもの

    国補助のポータルサイトのスクリーンショット等。
    例)[画像ファイル/128KB] [PDFファイル/103KB]

    • 納税証明書

    未納のないことが証明できるものであって、発行日から3カ月以内のもの。
    写し(コピー)可。
    次の2種類をご提出ください。

    • 大阪府の府税事務所が発行する府税(全税目)の納税証明書。
      ※「府税及びその附帯徴収金について未納の税額がないことの証明書」
        <参考>府税あらかると「納税証明書」
      (なお、大阪府内に事業所がない場合は、本店を管轄する都道府県税事務所が発行するものを提出してください。)
    • 税務署が発行する消費税及び地方消費税の納税証明書
      ※納税証明書「その3の3」(法人税と消費税及び地方消費税に未納に額がないことの証明書)
        <参考>国税庁「納税証明書の交付請求手続」(外部サイト)

    必要に応じ提出が必要なもの 

    (1)設置場所が借地の場合

    当該土地の使用の許諾及び充電設備を設置することの許諾があることを証する書類

    (2)申請者が法人の場合
    ※府内市町村を除く

    次の2種類をご提出ください。

    • 履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書(3カ月以内の発行のもの。)の写し
    • 役員名簿
    (3)申請者が個⼈の場合

    本⼈確認書類(免許証、健康保険証、住⺠票等。)の写し

    (4)充電設備をリースする目的で取得する場合

    次の書類をご提出ください。

    • 申請者がリース事業を生業とすることを証する書類(上記(2)で代替することも可。)
    • リースの使用者及び契約者に係る書類(リースの使用者及び契約者が法人の場合のみ)
      ・法人情報を確認する書類 (上記(2)の書類)
      ・暴力団等審査情報
       (「暴力団等審査情報(様式第3号)」のシートに役員の氏名等を追記してください。)
    (5)その他知事が必要と認める書類

    必要に応じ、提出を求める場合があります。

    (2)実績報告

    受付期間

    令和6年2月15日(木曜日)まで

  • 提出書類

    必ず提出するもの

    • 実績報告書(様式第11号)

    [Excelファイル/38KB]

    (記入例は、ファイル内に記載)

    • 支出額を確認できる契約書及び支出証拠書類(発注書、請求書、領収書等。)の写し
    • 充電設備設置の完了を確認できる書類(設置場所図面、写真等。)
    • 購入した補助対象設備が正常に動作することを証する書類(充電設備のメーカーが発行する保証書等。)


    国補助金の実績報告時の添付書類でも可。
    • 国補助金の確定額が分かる書類
    国補助金の額の確定通知書
    (実績報告書の提出時に国補助金の確定額が確定していない場合は、判明した時点ですみやかに提出してください。)
    • 補助金の振込に係る口座の申請者名義を証する書類
     

    必要に応じて提出が必要なもの

    • 充電設備をリースする目的で取得するもの
    リース契約書の写し

    (3)支払の請求書

    受付期間

    府が送付した「額の確定通知書」を受領次第、速やかに提出してください。

    提出書類

    必ず提出するもの

    • 支払い請求書(様式第13号)

    [Excelファイル/21KB]

    (記入例は、ファイル内に記載)

    7.提出方法

    電子申請(外部サイト)又は下記窓口への持参、郵送(「特定記録郵便」又は「簡易書留」)のいずれかにて行ってください。
    電子申請以外で提出の際は、紙媒体で1部と電子データを保存したCD-R又はDVD-Rを1枚、提出してください。

    8 令和4年度事業で設置した施設一覧

    令和4年度補助事業を活用し、充電設備を設置した施設の一覧はこちら [Wordファイル/19KB] [PDFファイル/533KB]

  • 9.お問合せ窓口

    大阪府環境農林水産部脱炭素・エネルギー政策課脱炭素モビリティグループ

    所在地 〒559-8555大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階
    電話番号 06-6210-9586
    ファクシミリ番号 06-6210-9259
    E-mail datsutanene-01@gbox.pref.osaka.lg.jp

  • このページの作成所属
    環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課 脱炭素モビリティグループ

    ここまで本文です。


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