ここから本文です。
中小事業者の対策計画書に基づくZEV導入促進補助金
新着情報
令和7年度の公募を開始しました!(令和7年7月8日)
案内チラシ:(PDF:636KB)
この補助金に申請するには
- 府条例の任意届出制度に基づく対策計画書を届け出る必要があります。
- 府の脱炭素経営宣言登録制度に基づき脱炭素経営宣言を行っていただく必要があります。
令和7年度 中小事業者の対策計画書に基づくZEV導入促進補助金の公募について
大阪府気候変動対策の推進に関する条例(平成17年大阪府条例第100号。)(以下「条例」という。)第9条第2項の規定に基づく対策計画書を届け出した中小事業者のうち、災害等による停電時に電源確保が強く求められる中小事業者に対して、予算の範囲内で、ゼロエミッション車(以下「ZEV」という。)の導入を支援し、ZEVを効果的に活用するモデル事例とすることで、中小事業者のZEV導入促進を図り、府域における運輸部門の二酸化炭素排出量を削減することを目的として、本補助金を実施します。
今回、以下のとおり補助金の公募を行いますので、お知らせします。
1 補助対象者
本補助金の補助対象者は、次の全てを満たす中小事業者です。
(1)大阪府気候変動対策の推進に関する条例施行規則(平成18年大阪府規則第84号)第3条第1項に規定する特定事業者に該当しない者(※1)のうち、次のいずれかに該当する者
1.市町村から災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の4第1項に基づく指定緊急避難場所若しくは第49条の7第1項に基づく指定避難所、又は同法施行規則(昭和37年総理府令第52号)第1条の7の2第1項に基づく指定一般避難所若しくは同条第2項に基づく指定福祉避難所に指定されている事業所を有する者
2.統計法第28条の規定に基づき、統計基準として日本標準産業分類を定める件(令和5年総務省告示第256号)に定める日本標準産業分類のうち、次のいずれかに該当する者
・中分類81学校教育
・中分類83医療業(ただし、歯科技工所は除く)
・中分類85社会保険・社会福祉・介護事業
(2)条例第9条第2項に基づく対策計画書(※2)の届出を行った者
(3)大阪府の脱炭素経営宣言登録制度に基づき脱炭素経営宣言(※3)を行った者
【留意点】
※1 以下のいずれかに該当する方は応募できません。
1.府内に設置している事業所において使用した化石燃料及び非化石燃料並びに電気の量並びに他人から供給された熱の量を原油換算した合計量が1,500キロリットル/年以上の事業者
2.連鎖化事業者のうち、当該連鎖化事業者が府内に設置している事業所及び当該加盟者が府内に設置している当該連鎖化事業に係る事業所において使用した化石燃料及び非化石燃料並びに電気の量並びに他人から供給された熱の量を原油換算した合計量が1,500キロリットル/年以上の事業者
3.府内に使用の本拠の位置を有する自動車(軽自動車、特殊自動車及び二輪自動車を除く。)を、30台以上(タクシー事業者は75台以上)使用する事業者
※2 中小事業者(特定事業者以外の事業者)による対策計画書の任意届出制度は以下を御参照ください。
なお、対策計画書を届出した年度の翌年度から2030年度まで、対策計画書に基づく実績報告書の届出を毎年必ず行う必要があります。
https://www.pref.osaka.lg.jp/o120020/chikyukankyo/ondankaboushi_jourei/ondanka_youshiki.html
※3 脱炭素経営宣言登録制度は以下を御参照ください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/o120020/eneseisaku/datsutanso_sengen/index.html
[本制度のお問合せ先(登録申請について)]
(株)京都総研コンサルティング 電話:075-361-2377
[本制度のお問合せ先(制度について)]
脱炭素・エネルギー政策課 気候変動緩和・適応策推進グループ 電話:06-6210-9553
2 補助対象車両等・補助対象経費
(1)補助対象車両等
補助金の交付の対象となる車両及び設備はZEV、急速充電設備及び外部給電器であって、次の全ての要件を満たすものです。 また、急速充電設備及び外部給電器については、ZEVの導入と併せて導入するものに限り補助対象とします。
・「一般社団法人次世代自動車振興センター」が補助金の交付対象として承認したもの
・新規に導入されるもの(中古品又は新古品ではないこと)
(2)補助対象経費
本補助金の実施に直接必要な経費として明確に区分できるもので、本補助金の交付決定後に発注を行い、補助事業実施期間中に支払いが完了し、かつ証拠書類によって金額等が確認できる経費(表1)が対象となります。
表1 補助対象経費(※4)
経費区分 | 内容 |
---|---|
導入費 | 事業を行うために直接必要な補助対象車両等の導入に要する経費 |
【留意点】
※4 次の経費は補助対象外です。
・公租公課(消費税及び地方消費税相当額を含む。)
・振込手数料
・本工事費(材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費)、運搬費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費、業務費、事務費、撤去・処分費
・その他知事が導入費に該当しないと認める経費
3 補助金額・補助事業実施期間
本補助金の補助金額及び補助事業実施期間は次のとおりです。
(1)補助金額
補助対象車両等 | 補助金の額 | 補助上限台数 |
---|---|---|
ZEV | 10万円/台※5 | 5台/者 |
急速充電設備※6 | 10万円/台 | 1台/者 |
外部給電器※6 | 5万円/台 | 1台/者 |
※5 導入するZEVと同種または同規模程度のガソリン車との本体価格差が10万円未満の場合は、その差額を補助上限とします。
※6 ZEVの補助金交付申請を行う場合に限ります。
(2) 補助事業実施期間
補助事業は、本補助金の交付決定日以降に実施してください。また、実績報告書の提出期限(令和8年2月27日(金曜日))に間に合うように補助事業を完了してください。
4 主な補助要件
- 業界団体等と連携した給電体験会を開催すること。
- 大阪府から配布された周知広報物(ステッカー)をZEVに表示するとともに、外部給電器及び急速充電設備に補助金を受けて導入した旨を表示すること。
- 補助金を受けて導入した充電設備は地域住民等へ開放すること。
- 事業により導入したZEVについて、災害等による停電時に電力供給できる設備(100Vコンセント等)を設けること。設けることができない場合は、電力を供給できる外部給電器等を併せて導入すること。
- 補助対象車両等の導入及びその支払いが実績報告の期限日までに完了すること。
- 補助対象経費に自社製品の調達又は関係会社からの調達がある場合、申告すること。
5 応募方法
補助金応募要領等を確認の上、応募書類を令和7年12月25日(木曜日)午後6時までに大阪府行政オンラインシステム(外部サイトへリンク)で提出してください。
大阪府行政オンラインシステムで申請できない方はご相談ください。
(1)補助金公募要領 (ワード:66KB) (PDF:449KB)
(2)補助金交付要綱 (ワード:47KB) (PDF:248KB)
(3)応募書類
- 補助金交付申請書(第1号様式および別紙) (ワード:46KB) (PDF:270KB)
- 補助対象者または指定緊急避難場所等に指定されていることを証する書類
- 見積書の写し
- 交付決定通知書(国及び府内市町村の補助事業)の写し
- 納税証明書(国税及び府税に未納がないことが証明できるものであって、発行日から3カ月以内のもの)の写し
- 通帳(補助金の振込先(名義、口座番号)を記載した箇所)の写し
- (賃貸物件で工事を行う方)賃貸借契約書の写し及び許諾書
- (法人の方)履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書(3か月以内の発行のもの)の写し
- (リースを利用する方)リース料金の設定根拠資料及びリース会社と申請者との契約書案
- (個人事業主の方)本人確認書類(免許証の両面、健康保険証、住民票等)の写し
- (個人事業主の方)営業に必要な許認可証の写し
- (急速充電設備導入の方)設置予定場所の概要(位置図、写真等)
必要に応じて追加で資料の提出を求めることがあります。
詳細は公募要領を御覧ください。
6 大阪府行政オンラインシステム
大阪府行政オンラインシステムの本補助金の申請画面(外部サイトへリンク)を開いてください。
7 選定方法
(1)選定の考え方
要件を満たしたものについて、予算の範囲内で先着順とします。
ただし、公募期間中に補助金交付申請額の総額が予算額に達した場合は、途中で公募受付を終了することがあります。
(2)選定結果
選定結果については、書面にて郵送で通知します。
8 お問合せ先
(1)本補助金、対策計画書の任意届出制度
脱炭素・エネルギー政策課 脱炭素モビリティグループ
電話番号:06-6210-9586 ファクシミリ:06-6210-9259
メールアドレス:datsutanene-01@gbox.pref.osaka.lg.jp
(2)脱炭素経営宣言登録制度
[登録申請について]
(株)京都総研コンサルティング 電話:075-361-2377
[制度について]
脱炭素・エネルギー政策課 気候変動緩和・適応策推進グループ 電話:06-6210-9553
9 交付決定後に使用する様式
必ず提出するもの
- 実績報告書 (ワード:30KB) (PDF:114KB)
- 補助対象経費に係る請求書の写し
- 補助対象経費の支払いを証する書類(添付できない場合は後日提出すること。)
- 本事業により導入したZEVの自動車検査証の写し
- 本事業により導入したZEV等の写真(要綱第6条関係)
- 国及び府内市町村の補助事業における補助金の額の確定通知書の写し(添付できない場合は後日提出すること。)
- その他参考となる書類(別紙において添付することを定めている書類等)
- 補助金支払請求書(額の確定通知書を受領後) (ワード:25KB) (PDF:77KB)
必要に応じて提出が必要なもの
- 事業計画変更承認申請書 (ワード:24KB) (PDF:79KB)
- 事業中止(廃止)承認申請書 (ワード:24KB) (PDF:74KB)
- 遅延等報告書 (ワード:40KB) (PDF:156KB)
- 交付申請取下承認申請書 (ワード:23KB) (PDF:56KB)
- 財産処分承認申請書 (ワード:24KB) (PDF:84KB)
10 その他留意点
- 本補助金の交付決定者に関する情報のうち、法人名(個人事業主は商号又は屋号)、施設の名称、所在地を大阪府ホームページにて公表します。
- 審査の結果、補助金交付申請額を減額して交付決定を行う場合があります。
- 個人情報の収集、利用、提供及び管理等について、個人情報の保護に関する法律及び大阪府個人情報保護条例を遵守するとともに、個人情報や機密情報が漏洩・滅失することのないよう適切に取り扱います。また収集した情報は、法律・条例の規定に基づき、利用目的の範囲内のみ利用し、目的外の利用をすることはありません。