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納税証明書
納税証明書/自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)/お問合せ先
納税証明書
府税の納税証明書は、各府税事務所で交付を受けることができます。
必要書類などをご用意の上、最寄りの府税事務所(府内10ヵ所)へご請求ください。
≪各府税事務所のご案内≫
府庁税務局では交付しておりませんのでご注意ください。
※システム障害等により、請求日当日に納税証明書を発行できない場合がありますので、ご了承ください。
納税証明書の種類
納税証明書には、いくつかの種類があります。
納税証明書の使用目的や提出先によって、必要な納税証明書の種類が変わりますので、事前に提出先へご確認をお願いします。
証明書の種類 |
証明内容 |
使用目的 |
---|---|---|
各税目についての証明書 |
納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等の証明 | 融資や担保など |
未納のない証明書 |
証明日現在で、未納税額がないことの証明 |
入札参加資格申請など |
滞納処分を受けたことがない証明書 |
証明を受けようとした期間において、滞納処分を受けたことがないことの証明 |
酒類販売業の許可申請など |
個人の未納のない証明書を代理人の方が交付請求する場合、被証明者の身分証明書の写し等の提示をお願いすることがありますので、予めご了承ください。
請求に必要なもの(窓口で請求する場合)
※代理人の方が交付請求する場合に必要としていた、納税証明書交付請求書の委任欄又は委任状への納税者(委任者)の押印は、令和4年4月1日以降、不要となりました。
納税証明書の交付を請求する際には、下記のものをご用意ください。
- 納税証明書交付請求書
- 納税証明書交付請求書は、各府税事務所の窓口にもあります。
- ≪納税証明書交付請求書≫
- 交付手数料
- 1件につき400円
- 手数料は窓口で現金により納付いただきます。
- ≪交付手数料については以下の「交付手数料について」をご覧ください。≫
- 来所される方の本人確認ができる書類
個人情報の観点から、窓口に来られた方が、納税者またはその代理人であることの本人確認をさせていただきます。(本人確認書類の提示がない場合は、納税証明書を交付できない場合があります。) - 【本人確認のため窓口で提示していただく書類(原本)】
運転免許証、健康保険証、旅券(パスポート)、特別永住者証明書、在留カード、国民年金証書(手帳)、母子健康手帳、身体障がい者手帳、マイナンバーカード、社員証、学生証、その他公の機関が発行した資格証明書又はそれに準じるもの - 委任状
- 代理人の方が交付請求に来られる際には、納税証明書交付請求書の委任欄をご記載いただくか、委任状が必要です。
- 委任者の押印は不要ですが、委任関係の確認のため、委任者へ連絡させていただく場合があります。
- 代理人の方が交付請求に来られる際には、納税証明書交付請求書の委任欄をご記載いただくか、委任状が必要です。
- 最近納付した場合には、領収証書
- 納付されてから約1週間は、納付の確認ができない場合があります。
- お手数ですが、領収証書をご持参ください。
請求に必要なもの(郵送で請求する場合)
※令和3年10月から、書留や速達など特殊取扱の郵便を除く、普通郵便の土曜日配達が休止されたことに伴い、納税証明書の交付が遅れることがありますので、あらかじめご了承ください。
なお、令和4年1月以降、おおむね引受日の翌日に配達されていたものが、4日後配達になる場合があります。
詳細については、郵便局ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)でご確認ください。
郵送で納税証明書を交付請求される場合には、最寄りの府税事務所まで下記の書類を揃えて請求してください。
また、必要事項の確認のため、交付請求者に連絡させていただく場合がありますので、必ず電話番号の記載をお願いします。
≪各府税事務所のご案内≫
- 納税証明書交付請求書
- 必要事項を記載いただいたもの。
- ≪納税証明書交付請求書≫
- 交付手数料
- 1件につき400円
- 交付手数料分の定額小為替(普通為替も可)か現金書留で現金を送付してください。
- ≪交付手数料については以下の「交付手数料について」をご覧ください。≫
- 委任状
- 代理人の方が交付請求をされる場合には、納税証明書交付請求書の委任欄をご記載いただくか、委任状が必要です。
- 委任者の押印は不要ですが、委任関係の確認のため、委任者へ連絡させていただく場合があります。
- 返信用封筒
あて先(本人もしくは代理人の住所に限ります。)を記入し、郵便切手を貼ったもの。 - 連絡先(電話番号)
- 確認のため、交付請求者に連絡させていただく場合があります。
- 連絡先(電話番号)の記載がなく証明事項が確認できなかった場合には、証明書の交付ができないことがあります。
- 必ず記載していただきますようお願いします。
- 最近納付した場合には、領収証書(写)
- 納付されてから約1週間は、納付の確認ができない場合があります。
- お手数ですが、領収証書(写)を同封してください。
- (領収証書(写)は領収印(領収した年月日、金融機関等)が押印されたものをご用意ください。)
交付手数料について
納税証明書の交付手数料は、税目、課税客体、年度(事業年度)ごとに、1枚につき400円の交付手数料がかかります。
ただし、請求事項が未納の徴収金の額のないこと、又は滞納処分を受けたことのないことである場合は、1枚につき400円です。
例
- 金融機関等に提出するため、法人府民税及び法人事業税(2税目)で、直近2年間の納税証明書を税目ごとに1枚ずつ請求した場合
法人府民税及び法人事業税(2税目)×2年分×1枚×400円=1,600円 - 酒類販売の許可申請に必要なため、1枚の証明書に「未納がないこと」及び「滞納処分を受けたことがないこと」の証明書を請求した場合
「未納がないこと」(400円)+「滞納処分を受けたことがないこと」(400円)=800円
交付手数料は現金により納付いただきます。
自動車税(種別割)納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)
自動車税(種別割)の納税確認の電子化について
大阪府は、運輸支局との間で電子的に自動車税(種別割)の納税情報を確認する仕組みを構築しました。
これにより、車検を受ける際に自動車税(種別割)の納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)の提示を省略することができます。
≪「自動車税(種別割)納税確認の電子化について」のページも併せてご確認ください。≫
留意点
- 納税確認の電子化について、運輸支局への納税情報の提供は、納税後1週間程度(※)かかります。
したがいまして、納税後すぐに車検を受ける場合には、運輸支局で電子的に納税確認ができませんので、これまでどおり府が発行する自動車税(種別割)納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)を提示してください。
(※)金融機関等からの納付済の連絡や、システム処理により2、3日前後する可能性があります。予めご了承ください。 - 車検受け当日にコールセンター等で納税確認したものについても、運輸支局で電子的に納税確認できないものがありますので、納税確認は車検受け前日までにお願いします。
- 自動車税(種別割)納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)は、各府税事務所及び大阪自動車税事務所各分室で交付を受けることができます。
必要書類などをご用意の上、最寄りの府税事務所または大阪自動車税事務所各分室へご請求ください。
※ 自動車の継続検査及び構造等変更検査用(車検用)に使用する場合の納税証明書には、交付手数料はかかりません。
※ 納税確認の電子化により、府税事務所に設置している「納税証明書自動発行機」の運用は終了しました。
※ 府庁税務局では交付しておりませんのでご注意ください。
≪各府税事務所のご案内≫
≪大阪自動車税事務所(各分室)のご案内≫ - 自動車税(種別割)納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)用紙は、これまでどおり自動車税(種別割)納税通知書兼納付書などと一連の用紙にしてお送りします。
納税証明書欄に金融機関等の領収日付印の押印のあるものは、自動車税(種別割)納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)としてご使用いただけます(※)。
※ クレジットカード、Pay-easy(ペイジー)又はスマートフォン決済アプリを利用して納税された場合、領収証書及び納税証明書は発行(送付)されません。
≪各納付方法の詳細についてのご案内≫
≪「自動車税(種別割)納税通知書兼納付書(領収証書)」等に添付されている納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)の利用についてのご案内≫
請求に必要なもの(窓口で請求する場合)
納税証明書の交付を請求する際には、下記のものをご用意ください。
- 自動車税(種別割)納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)交付請求書
≪自動車税(種別割)納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)交付請求書≫
府税事務所及び大阪自動車税事務所各分室の窓口にもあります。 - 来所される方の本人確認ができる書類
個人情報の観点から、窓口に来られた方が、納税者またはその代理人であることの本人確認をさせていただきます。
(本人確認書類の提示がない場合は、納税証明書を交付できない場合があります。)
【本人確認のため窓口で提示していただく書類(原本)】
運転免許証、健康保険証、旅券(パスポート)、特別永住者証明書、在留カード、国民年金証書(手帳)、母子健康手帳、
身体障がい者手帳、マイナンバーカード、社員証、学生証、その他公の機関が発行した資格証明書又はそれに準じるもの - 委任状
代理人の方が交付請求に来られる際には、委任状が必要です。
※委任者の押印は不要ですが、委任関係の確認のため、委任者へ連絡させていただく場合があります。
また、車台番号の下4桁の記載をもって、委任状にかえることができます。 - 最近納付した場合には、領収証書(写)
納付されてから約1週間は、納付の確認ができない場合があります。
お手数ですが、領収証書(写)をご持参ください。
(領収証書(写)は領収印(領収した年月日、金融機関等)が押印されたものをご用意ください。)
請求に必要なもの(郵送で請求する場合)
※令和3年10月から、書留や速達など特殊取扱の郵便を除く、普通郵便の土曜日配達が休止されたことに伴い、納税証明書の交付が遅れることがありますので、あらかじめご了承ください。
なお、令和4年1月以降、おおむね引受日の翌日に配達されていたものが、4日後配達になる場合があります。
詳細については、郵便局ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)でご確認ください。
郵送で納税証明書を交付請求される場合には、最寄りの府税事務所まで下記の書類を揃えて請求してください。また、必要事項の確認のため、交付請求者に連絡させていただく場合がありますので、必ず電話番号の記載をお願いします。
≪各府税事務所のご案内≫
大阪自動車税事務所各分室では、郵送での納税証明書の交付はしておりませんのでご注意ください。
- 自動車税(種別割)納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)交付請求書
必要事項を記載いただいたもの。
≪自動車税(種別割)納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)交付請求書≫ - 委任状
代理人の方が交付請求に来られる際には、委任状が必要です。
※委任者の押印は不要ですが、委任関係の確認のため、委任者へ連絡させていただく場合があります。
また、車台番号の下4桁の記載をもって、委任状にかえることができます。 - 返信用封筒
あて先(本人もしくは代理人の住所に限ります。)を記入し、郵便切手を貼ったもの。 - 連絡先(電話番号)
確認のため、交付請求者に連絡させていただく場合があります。
連絡先(電話番号)の記載がなく証明事項が確認できなかった場合には、証明書の交付ができないことがあります。
必ず記載していただきますようお願いします。 - 最近納付した場合には、領収証書(写)
納付されてから約1週間は、納付の確認ができない場合があります。
お手数ですが、領収証書(写)を同封してください。
(領収証書(写)は領収印(領収した年月日、金融機関等)が押印されたものをご用意ください。)
交付手数料について
自動車の継続検査及び構造等変更検査用(車検用)に使用する場合の納税証明書には、交付手数料はかかりません。
お問合せ先
- 詳しくは納税証明書をご請求する府税事務所等にお問い合わせください。
- 自動車継続検査及び構造等変更検査については、納税確認の電子化により、納税証明書の提示を省略することができるようになりました。
納税状況の確認については自動車税コールセンター(0570-020156)をご利用頂きますようお願いします。
府税事務所のご案内
自動車税事務所(各分室)のご案内