大阪府内では、平成27年の自転車事故の死者数は50人に達し、平成26年に比べて16人の大幅増となりました。
特に死者数の約5割が高齢者で、その死因の約8割が頭部損傷によるものでした。
また、自転車が加害者となる交通事故によって、死者や重篤な後遺障害が生じ、高額な賠償請求事例も発生しています。
このような問題は、大阪府域全体の共通課題となっていることを踏まえ、自転車の安全で適正な利用を大阪府、府民、
関係者が一丸となって促進するため、本条例が制定されました。
自転車条例の条文や大阪府の取組みなどについては、左側のメニューのリンク先からご覧いただけます。
大阪府自転車条例により自転車利用者は自転車保険の加入が義務化されています。
道路交通法が改正され、全年齢でヘルメットの着用が努力義務化されます。(※令和4年4月27日公布。1年以内施行)
このページの作成所属
都市整備部 交通戦略室交通計画課 安全対策グループ
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