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自転車の安全適正利用について
自転車の安全適正利用の推進に関する取組経緯
大阪府内における自転車の交通事故は、全体の3割を超えるなど高水準で推移していることを踏まえ、以下のとおり自転車の安全適正利用に関する取組を行っています。
自転車の安全適正利用について
大阪府自転車条例第三条(自転車利用者の責務)には、「自転車利用者は(中略)安全適正利用に努めなければならない」と定められています。
本ページでは、皆さまの自転車の安全適正利用に役立つ教材や知識等を掲載しておりますので、ぜひぜひご活用ください。
道路交通法の改正について(令和6年11月1日施行)
自転車の危険な運転に罰則が新しく整備された改正道路交通法が令和6年11月1日に施行されます。
運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為の禁止規定が道路交通法に設けられ、罰則が強化されました。ただし、停止中の操作は対象外です。
違反者
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
酒気帯び運転および幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
違反者
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の提供者
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
「運転中のながらスマホ」及び「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります。
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。
危険行為:信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反 など
リーフレット・ルールブック
自転車の安全利用のためのルールブック
自転車の安全利用のためのルールブック(PDF:4,774KB)
自転車安全利用啓発リーフレット(外国語版)
- 【英語版】自転車安全利用啓発リーフレット(PDF:1,276KB)
- 【韓国語版】自転車安全利用啓発リーフレット(PDF:1,160KB)
- 【中国語版(簡体字)】自転車安全利用啓発リーフレット(PDF:1,108KB)
- 【中国語版(繁体字)】自転車安全利用啓発リーフレット(PDF:1,109KB)
年代別自転車安全利用啓発リーフレット
自転車用ヘルメット着用啓発リーフレット
市町村による啓発活動の紹介
高石市の取組
高石市では、自転車用ヘルメット着用促進事業の一環として府と協働し、市の公用車に自転車用ヘルメット着用PRラッピングマグネットを設置する取組が行われています。
詳細につきましては、高石市のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
自転車の交通ルールの啓発アニメーション
こちらから「自転車安全利用!」「飲酒運転防止!」クレイ・アニメーションを公開中!ページをご覧になれます。
実線・体験型自転車安全教室(自転車シュミレータ)
大阪府では、自転車の交通安全教育に有効な自転車シュミレータを活用した交通安全事業を実施しています。
詳細の確認やご予約については「自転車シミュレータ(別ウインドウで開きます)」をご確認ください。
自転車の点検、整備
自転車に乗る前には、次の要領で点検をし、悪い箇所があったら整備に出しましょう。
- (1)サドルは固定されているか。また、またがったとき、両足先が地面に着く程度に調節されているか。
- (2)サドルにまたがってハンドルを握ったとき、上体が少し前に傾くように調節されているか。
- (3)ハンドルは、前の車輪と直角に固定されているか。
- (4)ペダルが曲がっているなどのために、足が滑るおそれはないか。
- (5)チェーンは緩み過ぎていないか。
- (6)ブレーキは、前・後輪ともよく効くか。
- (7)警音器は、よく鳴るか。
- (8前照灯は、明るいか。
- (9)方向指示器や変速機のある場合は、よく作動するか。
- (10)尾灯や反射器材はついているか。また、後方や側方からよく見えるか。
- (11)タイヤには十分空気が入っているか。また、すり減っていないか。
- (12)自転車の各部品は、確実に取り付けられているか。
交通の方法に関する教則 第3章第1節2自転車の点検(抜粋)