○大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

平成二十八年三月二十九日

大阪府条例第五号

大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例を公布する。

大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、府及び自転車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十一号の二に規定する自転車をいう。以下同じ。)を利用する者(以下「自転車利用者」という。)の責務並びに事業者、交通安全に関する活動を行う団体(以下「交通安全団体」という。)及び府民の役割を明らかにするとともに、これらの者が協働して自転車に係る交通安全を確保し、かつ、自転車を適正に利用すること(以下「安全適正利用」という。)を促進するために必要な事項を定めることにより、自転車の利用に係る交通事故の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする。

(府の責務)

第二条 府は、安全適正利用の促進に関する施策を実施するよう努めなければならない。

2 府は、前項の施策の実施に当たっては、事業者、交通安全団体、府民、国及び市町村と連携及び協力を行うものとする。

3 府は、関係機関と連携及び協力を行い、安全適正利用のための自転車に係る道路交通環境の整備に努めるものとする。

4 府は、事業者、交通安全団体及び府民の安全適正利用に関する活動を支援するものとする。

(自転車利用者の責務)

第三条 自転車利用者は、自転車が交通の危険を生じさせるおそれのあるものであることを認識し、歩行者、自転車、自動車(道路交通法第二条第一項第九号に規定する自動車をいう。以下同じ。)及び原動機付自転車(同項第十号に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)が共に道路を安全に通行することができるように配慮し、安全適正利用に努めなければならない。

(事業者の役割)

第四条 事業者は、安全適正利用に関する理解を深め、及びその事業活動を通じた安全適正利用を促進するための活動を自主的かつ積極的に行うよう努めなければならない。

2 事業者は、安全適正利用の促進に関する府の施策に協力するよう努めなければならない。

(交通安全団体の役割)

第五条 交通安全団体は、安全適正利用を促進するための活動を積極的に推進するよう努めなければならない。

2 交通安全団体は、安全適正利用の促進に関する府の施策に協力するよう努めなければならない。

(府民の役割)

第六条 府民は、安全適正利用に関する理解を深め、並びに家庭及び地域において安全適正利用に関する取組を自主的かつ積極的に行うよう努めなければならない。

2 府民は、安全適正利用の促進に関する府の施策に協力するよう努めなければならない。

(自転車小売業者等の情報の提供)

第七条 自転車の小売を業とする者(以下「自転車小売業者」という。)又は自転車の貸付けを業とする者(以下「自転車貸付業者」という。)は、自転車を販売し、又は貸し付けるときは、自転車を購入しようとする者(以下「自転車購入者」という。)又は借り受けようとする者に対し、乗車用ヘルメットをかぶることその他の安全適正利用に関する必要な情報の提供を行うよう努めなければならない。

(学校の長による交通安全教育等)

第八条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校及び高等課程を置く専修学校(以下「学校」という。)の長は、児童、生徒及び学生に対し、安全適正利用に関する必要な交通安全教育を行うよう努めなければならない。

2 府は、府立の学校以外の学校を設置し、又は管理する者に対し、前項に規定する交通安全教育について、助言その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(保護者等による交通安全教育等)

第九条 保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、未成年者を現に監護するものをいう。以下同じ。)は、安全適正利用に関する講習を受講するよう努めるとともに、その監護する未成年者に対し、安全適正利用に関する必要な交通安全教育を行うよう努めなければならない。

2 事業者は、その従業者に対し、安全適正利用に関する必要な交通安全教育を行うよう努めなければならない。

(自転車の点検及び整備)

第十条 自転車利用者(未成年者を除く。第十二条第一項において同じ。)及び自転車貸付業者その他自転車を事業の用に供する者は、利用し、又は事業の用に供する自転車について、適宜、安全適正利用のために必要な点検及び整備を行うよう努めなければならない。

2 保護者は、その監護する未成年者が利用する自転車について、適宜、安全適正利用のために必要な点検及び整備を行うよう努めなければならない。

(反射器材の備付け等)

第十一条 自転車利用者、自転車貸付業者その他自転車を事業の用に供する者は、夜間において自転車を利用し、又は事業の用に供する場合は、自転車の側面に反射器材を備えるよう努めなければならない。

2 高齢者は、自転車を利用する場合は、道路交通法第六十三条の十一第一項の規定により乗車用ヘルメットをかぶるよう努めるほか、自転車の利用に係る交通事故による被害の軽減を図るための器具を使用するよう努めなければならない。

(令五条例二三・一部改正)

(自転車損害賠償保険等の加入等)

第十二条 自転車利用者は、自転車損害賠償保険等(自転車の利用に係る交通事故により生じた他人の生命又は身体の被害に係る損害を填補することができる保険又は共済をいう。以下同じ。)に加入しなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者により、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しているときは、この限りでない。

2 保護者は、その監護する未成年者が自転車を利用するときは、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しなければならない。ただし、当該保護者以外の者により、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しているときは、この限りでない。

3 事業者は、その事業活動において従業者に自転車を利用させるときは、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入するよう努めなければならない。

4 府及び交通安全団体は、自転車損害賠償保険等に加入しようとする者の利便に資するため、相互の連携及び協力の下に、自転車損害賠償保険等の加入に関する情報を提供するよう努めなければならない。

(自転車損害賠償保険等の加入の確認等)

第十三条 自転車小売業者は、自転車を販売するときは、当該自転車購入者に対し、自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等の加入の有無を確認するよう努めなければならない。

2 自転車小売業者は、前項の規定による確認により自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入していることを認めることができないときは、当該自転車購入者に対し、自転車損害賠償保険等の加入に関する情報を提供するよう努めなければならない。

3 自転車貸付業者は、自転車を借り受けようとする者に対し、自転車損害賠償保険等を付した自転車を貸し付けるよう努めなければならない。

(自動車等の運転者の遵守事項)

第十四条 自動車及び原動機付自転車を運転する者は、交通の危険及び事故を防止するため、自転車に十分注意して運転するよう努めなければならない。

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第十二条及び第十三条の規定は、同年七月一日から施行する。

(令和五年条例第二三号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

平成28年3月29日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)