大阪府気候変動対策の推進に関する条例


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更新日:2023年2月1日

大阪府気候変動対策の推進に関する条例

 大阪では、ここ100年の間に約2℃も気温が上昇しており、「地球温暖化」と「ヒートアイランド現象」の2つの温暖化の影響と考えられています。大阪府では、これらの温暖化の防止に取り組むため、新たな条例を制定し、事業者、建築主をはじめ、 府民のみなさまとともに、対策を進めていくこととしました。(※本条例は、平成18年4月1日に施行)

大阪府気候変動対策の推進に関する条例に基づく対策計画書等の書き方説明資料

 対策計画書及び実績報告書を初めて作成する御担当者向けに、条例に基づく届出制度の概要及び計画書等の書き方についての説明資料を掲載いたしますので、作成時の一助としてください。

お知らせ

条例の内容

条例
施行規則
■条例・規則2段表[PDFファイル/797KB] [Wordファイル/63KB]

1.エネルギーの多量消費事業者による報告制度

 エネルギーを多量に使用する事業者等(特定事業者)に対し、温暖化対策の計画や報告の届出が義務付けられています。
         【参考(平成28年4月1日施行時)】 リーフレット [PDFファイル/162KB]  [Wordファイル/366KB]
    【参考(平成25年4月1日施行時)】 リーフレット [PDFファイル/431KB]  [Wordファイル/535KB]
    【参考(平成24年4月1日施行時)】 リーフレット [PDFファイル/470KB]  [Wordファイル/552KB]
    【参考(平成18年4月1日施行時)】 リーフレット [PDFファイル/273KB]

 ・平成28年度から「評価制度」を導入しています
  【評価制度】 「特定事業者の重点対策ハンドブック」はこちら [PDFファイル/1.2MB] / [Wordファイル/3.4MB]

  ・届出方法についてはこちら

 ・特定事業者等の届出制度の改正について(令和5年4月1日から)
   今般の条例改正に伴い、来年度(令和5年4月1日)から特定事業者等の届出制度の内容が変わります。
    【参考】大阪府気候変動対策の推進に関する条例等の改正について [PDFファイル/786KB] [Wordファイル/25KB]

2.建築物の環境配慮制度

 大規模な建築物の新築等の際に、建築主に対し、環境への配慮に関する計画書等の届出を義務付けます。
 制度内容及び届出方法についてはこちら(建築指導室)

3.小売電気事業者等による報告制度

 小売電気事業者等に対し、電力需給ひっ迫の恐れがある時期の前後に、電気需給に関する計画や、実績報告の届出が義務付けられています。
 ※令和4年度冬季の届出については、電力需給の見通しを踏まえ、不要とします。

 ・制度概要についてはこちら
 ・届出方法についてはこちら

4.高効率で環境負荷の少ない火力発電設備の設置に係る届出・公表制度

   高効率で環境負荷の少ない火力発電設備の設置に際し、事前に環境性能を確認するための届出及び事後調査結果の報告を求めており、同制度により届出された火力発電設備については、府の環境アセスメントの対象から除外されます。 
制度概要についてはこちら

5.自動車販売事業者による届出制度

 自動車販売事業者(前年度の新車販売台数が3000台以上)に対し、電動車普及促進に関する計画及び実績報告の届出が義務付けられています。

 ・届出方法についてはこちら

規定集

  • 温暖化対策指針 全文 [Wordファイル/2.37MB] / [PDFファイル/1.27MB]
     この指針は、大阪府気候変動対策の推進に関する条例第7条第1項に基づき、条例の対象となる事業者が、温室効果ガスの排出及び人工排熱の抑制並びに電気の需要の平準化のための対策を進めていくにあたり、対策計画書及び実績報告書を作成するために必要な事項等について定めたものです。(別表2の改正)

このページの作成所属
環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課 気候変動緩和・適応策推進グループ

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