○大阪府気候変動対策の推進に関する条例施行規則
平成十八年三月三十一日
大阪府規則第八十四号
〔大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則〕をここに公布する。
大阪府気候変動対策の推進に関する条例施行規則
(令四規則三九・改称)
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 事業活動における気候変動の緩和及び気候変動への適応並びに電気の需要の最適化(第三条―第十八条)
第三章 建築物の環境配慮(第十九条―第三十五条)
第四章 エネルギーの使用の抑制等に関する情報の交換の促進(第三十六条―第三十九条)
第五章 エネルギーを効率的に利用する発電設備(第四十条―第四十四条)
第六章 二酸化炭素の排出の量がより少ないエネルギーの供給の拡大(第四十五条―第五十四条)
第七章 二酸化炭素の排出の量がより少ない自動車の普及の促進(第五十五条―第六十一条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府気候変動対策の推進に関する条例(平成十七年大阪府条例第百号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令四規則三九・一部改正)
(定義)
第二条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。
2 この規則において「年度」とは、四月一日から翌年三月三十一日までをいう。
(平二四規則七三・一部改正)
(電動車)
第二条の二 条例第三条第七項の規則で定める自動車は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百四十九条第一項第一号に掲げる電気自動車並びに同項第三号に規定する充電機能付電力併用自動車及び電力併用自動車とする。
(令四規則三九・追加)
第二章 事業活動における気候変動の緩和及び気候変動への適応並びに電気の需要の最適化
(平二五規則八〇・令四規則三九・改称)
一 府の区域内に事業所を設置している者のうち、その府の区域内に設置している全ての事業所における前年度において使用した化石燃料及び非化石燃料並びに電気の量並びに同年度において他人から供給された熱の量をそれぞれエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則(昭和五十四年通商産業省令第七十四号)第四条各項に規定する方法により原油の数量に換算した量を合算した量(以下「原油換算エネルギー使用量」という。)の合計量が千五百キロリットル以上であるもの(次号に掲げる者を除く。)
二 連鎖化事業(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号。以下「省エネ法」という。)第十九条第一項に規定する連鎖化事業をいう。以下同じ。)を行う者(以下「連鎖化事業者」という。)のうち、当該連鎖化事業者が府の区域内に設置している全ての事業所及び当該加盟者(同項に規定する加盟者をいう。)が府の区域内に設置している当該連鎖化事業に係る全ての事業所における前年度の原油換算エネルギー使用量の合計量が千五百キロリットル以上であるもの
三 四月一日現在において、次のいずれかに該当する者
イ 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令(平成四年政令第三百六十五号)第四条各号に掲げる自動車(府内に使用の本拠の位置を有するものに限る。以下「特定自動車」という。)を三十台以上使用する事業者(ロに掲げる者を除く。)
ロ 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を主たる事業として営む者であって、特定自動車を七十五台以上使用するもの
(平二四規則七三・平二六規則八・平三〇規則一二〇・令四規則三九・令五規則三六・一部改正)
4 知事は、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、前項の届出の期限を延期することができる。
(令四規則三九・一部改正)
第五条 削除
(令四規則三九)
(対策計画書の記載事項)
第六条 条例第九条第一項第二号の規則で定める事業所は、府の区域内に設置している全ての事業所とする。ただし、第三条第三号のみに該当する者が設置している事業所にあっては、特定自動車を使用する事業所とする。
(平二四規則七三・平二九規則七四・令四規則三九・一部改正)
(令四規則三九・全改)
(対策計画書の公表)
第八条 条例第九条第四項(条例第十条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、条例第九条第一項第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項について、次に掲げる方法により行うものとする。
一 図書の縦覧
二 インターネットの利用
(令四規則三九・一部改正)
(令四規則三九・一部改正)
(令四規則三九・一部改正)
(届出を要しない変更)
第十一条 条例第十条第二項ただし書の規則で定める軽微な変更その他の規則で定める変更は、次に掲げるものとする。
一 条例第九条第一項第五号に規定する目標の変更を要しない場合における同項第四号に規定する対策の変更
二 前号に掲げるもののほか、知事が届出を要しないと認める変更
(平二四規則七三・一部改正、令四規則三九・旧第十二条繰上・一部改正)
3 条例第十一条第一項の規定による届出は、毎年八月末日までに行わなければならない。
(令四規則三九・旧第十三条繰上・一部改正)
(令四規則三九・追加)
(令四規則三九・一部改正)
一 条例第九条第一項第一号及び第三号に掲げる事項
二 事業活動に係る気候変動の緩和及び気候変動への適応並びに電気の需要の最適化のための対策の実施状況
三 事業活動に係る温室効果ガスの排出の量の削減に関する目標の達成状況
(平二五規則八〇・令四規則三九・一部改正)
(平二八規則二六・追加、令四規則三九・一部改正)
一 条例第九条第一項第一号に掲げる事項
二 条例第十二条第一項の評価の結果
(平二八規則二六・追加)
(平二四規則七三・追加、平二八規則二六・旧第十六条繰下・一部改正)
第三章 建築物の環境配慮
(特定建築物の規模等)
第十九条 条例第十六条第三項の規則で定める規模は、延べ面積(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分の床面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第三号に規定する床面積をいう。以下同じ。)の合計)が二千平方メートルであるものとする。
2 条例第十六条第三項の規則で定める設備は、次に掲げるものとする。
一 太陽光を電気に変換する設備
二 風力を発電に利用する設備
三 水力を発電に利用する設備
四 地熱を給湯、暖房、冷房その他の用途に利用する設備
五 太陽熱を給湯、暖房、冷房その他の用途に利用する設備
六 バイオマス又はバイオマスを原材料とする燃料を熱源とする熱を給湯、暖房、冷房その他の用途に利用する設備
3 条例第十六条第四項の規則で定める非住宅部分は、非住宅部分(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号。以下「建築物省エネルギー法」という。)第十一条第一項に規定する非住宅部分をいう。以下同じ。)(工場等(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成二十八年/経済産業省/国土交通省/令第一号)第十条第一号に規定する工場等をいう。)の用途に供する建築物の部分を除く。)の床面積(内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が二十分の一以上であるものの床面積を除く。以下この条及び第二十四条において同じ。)の合計が二千平方メートル以上の建築物の非住宅部分とする。
5 条例第十六条第六項の規則で定める非住宅部分は、増築又は改築に係る部分(非住宅部分に限る。)の床面積の合計が二千平方メートル以上の建築物の当該増築又は改築をしようとする非住宅部分とする。
6 条例第十六条第七項の規則で定める用途は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成二十八年政令第八号。以下「建築物省エネルギー法施行令」という。)第六条第一項各号に掲げる用途とする。
(平二四規則七三・旧第十六条繰下・一部改正、平二四規則一一一・平二六規則一二五・一部改正、平二八規則二六・旧第十七条繰下・一部改正、平二九規則七四・平二九規則七八・平三〇規則三〇・令四規則三九・令五規則三六・令六規則一〇・一部改正)
(平二四規則七三・旧第十七条繰下・一部改正、平二八規則二六・旧第十八条繰下・一部改正)
(平二四規則七三・旧第十八条繰下・一部改正、平二八規則二六・旧第十九条繰下・一部改正)
(建築物環境計画書の公表)
第二十二条 条例第十七条第二項(条例第十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、条例第十七条第一項第一号から第五号までに掲げる事項について、第八条各号に掲げる方法により行うものとする。
(平二四規則七三・旧第十九条繰下・一部改正、平二八規則二六・旧第二十条繰下・一部改正、平三〇規則三〇・一部改正)
(平二四規則七三・旧第二十条繰下・一部改正、平二六規則一二五・一部改正、平二八規則二六・旧第二十一条繰下・一部改正、平二九規則七四・平三〇規則三〇・一部改正)
(軽微な変更)
第二十四条 条例第十八条第二項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 条例第十七条第一項第三号に掲げる事項の変更で、特定建築物の延べ面積の増加を伴わないもの(第十九条第三項に規定する非住宅部分若しくは同条第五項に規定する増築若しくは改築に係る部分の床面積の合計が二千平方メートル以上になる変更又は同条第四項に規定する建築物の高さが六十メートルを超え、かつ、住宅部分の床面積の合計が一万平方メートル以上になる変更を除く。)
二 条例第十七条第一項第四号に掲げる事項の変更で、新たに環境への配慮のための措置を実施する場合又は環境への配慮のための措置の内容を変更する場合において、その変更により同項第五号の評価結果に変更がないもの
(平二四規則七三・旧第二十一条繰下・一部改正、平二四規則一一一・平二六規則一二五・一部改正、平二八規則二六・旧第二十二条繰下・一部改正、平二九規則七四・平二九規則七八・一部改正)
(平二四規則一一一・追加、平二八規則二六・旧第二十三条繰下・一部改正)
(工事の取りやめの届出の公表)
第二十六条 条例第十九条第二項の規定による公表は、条例第十七条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに同項の工事を取りやめた旨について、第八条各号に掲げる方法により行うものとする。
(平二四規則一一一・追加、平二八規則二六・旧第二十四条繰下・一部改正)
(平二四規則七三・旧第二十二条繰下・一部改正、平二四規則一一一・旧第二十三条繰下・一部改正、平二八規則二六・旧第二十五条繰下・一部改正)
(平二四規則七三・旧第二十三条繰下・一部改正、平二四規則一一一・旧第二十四条繰下・一部改正、平二八規則二六・旧第二十六条繰下・一部改正)
(建築物環境性能表示の表示を要する広告の方法)
第二十九条 条例第二十一条第二項の規則で定める方法は、特定建築物の販売価格又は賃料及び間取りが表示されている広告(その表示面積が六百二十三・七平方センチメートルを超えるものに限る。)を新聞紙、雑誌、ビラ、パンフレットその他これらに類するものに掲載する方法とする。
(平二四規則一一一・追加、平二八規則二六・旧第二十七条繰下・一部改正、平二九規則七八・一部改正)
(建築物環境性能表示の表示の届出)
第三十条 条例第二十三条第一項の規定による届出は、特定建築主等(販売等受託者を含む。以下同じ。)が条例第二十一条第二項の広告に建築物環境性能表示を最初に表示した日から十五日以内に、建築物環境性能表示届出書(様式第十号)を提出して行わなければならない。
(平二四規則一一一・追加、平二八規則二六・旧第二十八条繰下・一部改正、平二九規則七四・平二九規則七八・一部改正)
(建築物環境性能表示の表示の届出の公表)
第三十一条 条例第二十三条第二項の規定による公表は、条例第十七条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに条例第二十一条第二項の広告に建築物環境性能表示を表示した旨について、第八条各号に掲げる方法により行うものとする。
(平二四規則一一一・追加、平二八規則二六・旧第二十九条繰下・一部改正、平二九規則七八・一部改正)
(建築物環境性能表示の表示の変更の届出)
第三十二条 第三十条の規定は、条例第二十四条第一項の規定による届出について準用する。この場合において、第三十条中「建築物環境性能表示を」とあるのは「変更後の建築物環境性能表示を」と、同条第一項中「建築物環境性能表示届出書(様式第十号)」とあるのは「建築物環境性能表示変更届出書(様式第十一号)」と読み替えるものとする。
(平二四規則一一一・追加、平二八規則二六・旧第三十条繰下・一部改正)
(建築物環境性能表示の表示の変更の届出の公表)
第三十三条 第三十一条の規定は、条例第二十四条第二項において準用する条例第二十三条第二項の規定による公表について準用する。この場合において、第三十一条中「建築物環境性能表示」とあるのは、「変更後の建築物環境性能表示」と読み替えるものとする。
(平二四規則一一一・追加、平二八規則二六・旧第三十一条繰下・一部改正)
(条例と同等以上の効果が得られる市町村条例を有するものとして指定する市)
第三十四条 条例第二十七条の規則で定めるところにより指定する市は、大阪市とする。
(平二四規則七三・追加、平二四規則一一一・旧第二十五条繰下・一部改正、平二八規則二六・旧第三十二条繰下・一部改正)
(適用除外)
第三十五条 条例第二十八条第一号の規則で定める建築物は、建築物省エネルギー法施行令第六条第二項各号に掲げる建築物及びこれらに準ずる建築物とする。
2 条例第二十八条第二号の規則で定める仮設の建築物は、建築物省エネルギー法施行令第六条第三項各号に掲げる建築物とする。
(平二九規則七四・追加、平三〇規則三〇・令五規則三六・一部改正)
第四章 エネルギーの使用の抑制等に関する情報の交換の促進
(平二五規則八〇・追加)
2 前項の電気需給対策計画書は、毎年、七月一日から九月三十日まで及び十二月一日から翌年三月三十一日までの期間の計画について作成しなければならない。
一 七月一日から九月三十日までの期間の計画 六月末日
二 十二月一日から翌年三月三十一日までの期間の計画 十一月末日
(平二五規則八〇・追加、平二八規則二六・旧第三十三条繰下・一部改正、平二九規則七四・旧第三十五条繰下・一部改正、平二九規則一一〇・一部改正)
(平二五規則八〇・追加、平二八規則二六・旧第三十四条繰下・一部改正、平二九規則七四・旧第三十六条繰下・一部改正)
(電気需給対策報告書の届出等)
第三十八条 条例第三十一条第一項の規定による届出は、電気需給対策報告書(様式第十三号)を提出して行わなければならない。
3 条例第三十一条第一項の規定による届出は、毎年、次の各号に掲げる報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに行わなければならない。
一 七月一日から九月三十日までの期間の報告 十月末日
二 十二月一日から翌年三月三十一日までの期間の報告 翌年四月末日
(平二五規則八〇・追加、平二八規則二六・旧第三十五条繰下・一部改正、平二九規則七四・旧第三十七条繰下・一部改正)
(電気需給対策報告書の公表)
第三十九条 条例第三十一条第二項の規定による公表は、次に掲げる事項について、第八条各号に掲げる方法により行うものとする。
一 条例第三十条第一項第一号及び第二号に掲げる事項
二 電気の需要の最適化及び供給の確保のための対策の実施状況
三 電気の需給の実績
(平二五規則八〇・追加、平二八規則二六・旧第三十六条繰下・一部改正、平二九規則七四・旧第三十八条繰下・一部改正、平二九規則一一〇・令四規則三九・一部改正)
第五章 エネルギーを効率的に利用する発電設備
(平二五規則八〇・追加)
(エネルギーを効率的に利用し環境への負荷の程度が低い発電設備)
第四十条 条例第三十三条第一項のエネルギーを効率的に利用し環境への負荷の程度が低いものであって規則で定めるものは、窒素酸化物の発生を抑制するため、あらかじめ空気と十分に混合し希薄な状態にした燃料を燃焼させる方式のガスタービン(専ら都市ガス(ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第三項に規定するガス小売事業者(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第十二条第一項の規定により同法第五条の規定による改正後のガス事業法第三条の登録を受けたものとみなされる者を含む。)により供給されるガスをいう。)又は液化天然ガスを燃焼させるものに限る。)により火力を電気に変換する設備又はこれと同等以上の性能を有する設備であって、出力の合計が二万キロワット以上であるもの(環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第四項に規定する対象事業に係るものを除く。)とする。
(平二五規則八〇・追加、平二八規則二六・旧第三十七条繰下・一部改正、平二八規則一五〇・一部改正、平二九規則七四・旧第三十九条繰下・一部改正)
(発電設備計画書の作成等)
第四十一条 条例第三十三条第一項の規定による届出は、発電設備計画書(様式第十四号)を提出して行わなければならない。
2 条例第三十三条第一項の規定による届出は、次に掲げる行為(二以上の行為がある場合にあっては、最初に行われるもの)が行われる日の前日までに行わなければならない。
一 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条の二の登録の申請
二 電気事業法第二条の六第一項の変更登録の申請
三 電気事業法第三条の許可の申請
四 電気事業法第九条第一項(同法第二十七条の十二において準用する場合を含む。)の規定による変更の届出
五 電気事業法第二十七条の四の許可の申請
六 電気事業法第二十七条の十三第一項の規定による届出
七 電気事業法第二十七条の十三第七項の規定による変更の届出
八 電気事業法第二十七条の二十七第一項の規定による届出
九 電気事業法第四十七条第一項の認可の申請
十 電気事業法第四十八条第一項の規定による届出
3 条例第三十三条第一項第七号の規則で定める事項は、環境の保全のために発電設備を設置する敷地において講じようとする措置(条例第三十三条第一項第五号に該当するものを除く。)がある場合には、当該措置とする。
(平二五規則八〇・追加、平二八規則二六・旧第三十八条繰下・一部改正、平二九規則七四・旧第四十条繰下・一部改正)
(発電設備計画書の公表)
第四十二条 条例第三十三条第二項の規定による公表は、同条第一項各号に掲げる事項について、第八条各号に掲げる方法により行うものとする。
(平二五規則八〇・追加、平二八規則二六・旧第三十九条繰下・一部改正、平二九規則七四・旧第四十一条繰下・一部改正)
(事後調査結果報告書の届出等)
第四十三条 条例第三十四条第一項の規定による届出は、事後調査結果報告書(様式第十五号)を提出して行わなければならない。
2 前項の事後調査結果報告書は、発電設備の運転を開始した日から五年を経過する日までの間に行った事後調査の結果について作成しなければならない。
3 条例第三十四条第一項の規定による届出は、調査を行った日の属する月の翌月の末日までに行わなければならない。
(平二五規則八〇・追加、平二八規則二六・旧第四十条繰下・一部改正、平二九規則七四・旧第四十二条繰下・一部改正)
(事後調査結果報告書の公表)
第四十四条 条例第三十四条第二項の規定による公表は、事後調査の結果を第八条各号に掲げる方法により行うものとする。
(平二五規則八〇・追加、平二八規則二六・旧第四十一条繰下・一部改正、平二九規則七四・旧第四十三条繰下・一部改正)
第六章 二酸化炭素の排出の量がより少ないエネルギーの供給の拡大
(令四規則三九・追加)
(再生可能エネルギー等供給拡大計画書の作成等)
第四十五条 条例第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項及び第三項、第三十四条の五第一項、第三十四条の六第一項並びに第四十一条第五号の規則で定める単位は、キロワット時とする。
2 条例第三十四条の二第一項の規則で定めるエネルギーは、次の各号に掲げるエネルギー源を利用したものをいう。
一 太陽光
二 風力
三 水力
四 地熱
五 太陽熱
六 バイオマス
七 前各号に掲げるもののほか、化石燃料以外のエネルギー源のうち永続的に利用することができると認められるものとして知事が別に定めるもの
(令四規則三九・追加)
第四十六条 条例第三十四条の三第一項の規定による届出は、再生可能エネルギー等供給拡大計画書兼再生可能エネルギー等供給実績報告書(様式第十六号)を提出して行わなければならない。
2 再生可能エネルギー等供給拡大計画書は、条例第三十四条の二第一項に規定する再生可能エネルギー等供給拡大指針に基づき、条例第三十四条の三第一項の規定による届出の日の属する年度について作成しなければならない。
3 条例第三十四条の三第一項の規定による届出は、毎年八月末日までに行わなければならない。
(令四規則三九・追加)
(再生可能エネルギー等供給拡大計画書の公表)
第四十七条 条例第三十四条の三第二項(条例第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、条例第三十四条の三第一項第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項について、第八条各号に掲げる方法により行うものとする。
(令四規則三九・追加、令五規則三六・一部改正)
(再生可能エネルギー等供給拡大計画書の変更の届出)
第四十八条 条例第三十四条の四第一項の規定による届出は、同項に規定する事項を変更した日以後速やかに、氏名等変更届出書(様式第二号)を提出して行わなければならない。
(令四規則三九・追加)
第四十九条 条例第三十四条の四第二項の規定による届出は、再生可能エネルギー等供給拡大計画変更(廃止・休止・再開)届出書(様式第十七号)を提出して行わなければならない。
(令四規則三九・追加、令五規則三六・一部改正)
(再生可能エネルギー等供給実績報告書の届出)
第五十条 条例第三十四条の五第一項の規定による届出は、再生可能エネルギー等供給拡大計画書兼再生可能エネルギー等供給実績報告書(様式第十六号)を提出して行わなければならない。
2 再生可能エネルギー等供給実績報告書は、条例第三十四条の二第一項に規定する再生可能エネルギー等供給拡大指針に基づき、前年度の条例第三十四条の五第一項に規定する対策の結果について作成しなければならない。
3 条例第三十四条の五第一項の規定による届出は、毎年八月末日までに行わなければならない。
(令四規則三九・追加)
(再生可能エネルギー等供給実績報告書を届け出る期間)
第五十一条 条例第三十四条の五第一項の規則で定める年度は、条例第三十四条の三第一項の規定による届出をした日の属する年度の翌年度とする。
(令四規則三九・追加、令五規則三六・一部改正)
(再生可能エネルギー等供給実績報告書の公表)
第五十二条 条例第三十四条の五第二項の規定による公表は、次に掲げる事項について、第八条各号に掲げる方法により行うものとする。
一 条例第三十四条の三第一項第一号に掲げる事項
二 条例第三十四条の三第一項第三号に規定する対策の実施状況及び目標の達成状況
三 条例第三十四条の三第一項第四号に規定する対策の実施状況及び目標の達成状況
四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
(令四規則三九・追加)
(再生可能エネルギー等供給拡大計画書等の評価)
第五十三条 条例第三十四条の六第一項の評価は、条例第三十四条の五第一項の規定による届出があった後、行うものとする。
(令四規則三九・追加)
(再生可能エネルギー等供給拡大計画書等の評価の公表)
第五十四条 条例第三十四条の六第二項の規定による公表は、次に掲げる事項について、第八条各号に掲げる方法により行うものとする。
一 条例第三十四条の三第一項第一号に掲げる事項
二 条例第三十四条の六第一項の評価の結果
(令四規則三九・追加)
第七章 二酸化炭素の排出の量がより少ない自動車の普及の促進
(令四規則三九・追加・旧第六章繰下)
(電気自動車等)
第五十五条 条例第三十五条第二項の規則で定める自動車は、第二条の二に規定する電気自動車及び充電機能付電力併用自動車とする。
(令四規則三九・追加・旧第四十五条繰下)
(自動車環境情報)
第五十六条 条例第三十五条の二第一項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 燃料の種別
二 省エネ法第百五十一条第一号イに規定するエネルギー消費効率
三 前二号に掲げるもののほか、二酸化炭素の排出の量の低減に寄与する事項
(令四規則三九・追加、令五規則三六・一部改正)
(特定販売事業者)
第五十七条 条例第三十六条の新車の販売の実績が相当程度多い者として規則で定める者は、府の区域内に事業所を設置している者であって、その府の区域内に設置している全ての事業所における前年度において販売した新車の台数の合計が三千台以上であるものとする。
(令四規則三九・追加・旧第四十六条繰下)
3 条例第三十六条の規定による届出は、特定販売事業者に該当する年度の七月末日までに行わなければならない。
(令四規則三九・追加・旧第四十七条繰下・一部改正)
(電動車普及促進計画書の記載事項)
第五十九条 条例第三十六条第二号の規則で定める事業所は、府の区域内に設置している全ての事業所とする。
2 条例第三十六条第四号の規則で定める事項は、普及計画期間とする。
(令四規則三九・追加・旧第四十八条繰下)
(電動車普及実績報告書の届出等)
第六十条 条例第三十七条第一項の規定による届出は、電動車普及実績報告書(様式第十九号)を提出して行わなければならない。
2 前項の電動車普及実績報告書は、普及計画期間における条例第三十七条第一項に規定する取組及び実績について作成しなければならない。
3 条例第三十七条第一項の規定による届出は、電動車普及促進計画書を提出した年度の翌年度の七月末日までに行わなければならない。
(令四規則三九・追加・旧第四十九条繰下・一部改正)
(電動車普及実績報告書の公表)
第六十一条 条例第三十七条第二項の規定による公表は、次に掲げる事項について、第八条各号に掲げる方法により行うものとする。
一 条例第三十六条第一号に掲げる事項
二 電動車の普及の促進のために行った取組の実施状況
(令四規則三九・追加・旧第五十条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第七三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行により新たに改正後の大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第三条第一号又は第二号に掲げる者に該当することとなる者(同条第三号に掲げる者にも該当することとなる者を除く。)については、大阪府温暖化の防止等に関する条例(平成十七年大阪府条例第百号)第九条第一項の規定は、この規則の施行の日から一年間は、適用しない。
3 この規則の施行の際現に改正前の大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則第三条各号のいずれかに該当する者が提出するこの規則の施行の日の前日の属する年度以前の年度を初年度とする計画期間に係る対策計画書、変更対策計画書及び実績報告書については、新規則第六条、様式第一号、様式第三号及び様式第四号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成二四年規則第一一一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成二十四年七月一日から同月二十一日までの間に大阪府温暖化の防止等に関する条例(平成十七年大阪府条例第百号)第十六条第一項の工事に着手しようとする者であって、延べ面積(建築物の増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る面積に限る。以下同じ。)が二千平方メートル以上で、かつ、容積率の算定の基礎となる延べ面積が五千平方メートル以下の建築物の新築、増築又は改築をしようとする者に対する大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則第十九条の規定の適用については、同条中「同項の工事に着手する日の二十一日前までに」とあるのは、「大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成二十四年大阪府規則第百十一号)の施行の日以後、速やかに」とする。
附則(平成二五年規則第八〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則第三条各号のいずれかに該当する者が提出するこの規則の施行の日の前日の属する年度以前の年度を初年度とする計画期間に係る実績報告書の公表並びに変更対策計画書及び実績報告書については、改正後の大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則第十五条並びに様式第三号及び様式第四号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成二六年規則第八号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第一二五号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則第二六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二八年規則第一五〇号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第七四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二九年規則第七八号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第一一〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則様式第十三号により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則様式第十三号により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成三〇年規則第三〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成三〇年規則第一二〇号)
この規則は、平成三十年十二月一日から施行する。
附則(令和四年規則第三九号)
(施行期日)
1 この規則中、第一条の規定は令和四年四月一日から、第二条の規定は令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府温暖化の防止等に関する条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府気候変動対策の推進に関する条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和五年規則第三六号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第一〇号)
(施行期日)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府気候変動対策の推進に関する条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府気候変動対策の推進に関する条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
(令4規則39・全改)
(令4規則39・追加)
(令4規則39・全改・一部改正)
(令4規則39・全改)
(令4規則39・全改)
(令4規則39・追加)
(平24規則73・追加、平25規則80・平28規則26・令4規則39・一部改正)
(平29規則74・全改、平30規則30・令4規則39・令6規則10・一部改正)
(平29規則74・全改、平30規則30・令4規則39・一部改正)
(平29規則74・全改、平30規則30・令4規則39・一部改正)
(平29規則74・全改、平30規則30・令4規則39・一部改正)
(平29規則74・全改、平30規則30・令4規則39・一部改正)
(平29規則74・全改、平30規則30・令4規則39・一部改正)
(平25規則80・追加、平28規則26・平29規則74・令4規則39・一部改正)
(平25規則80・追加、平28規則26・平29規則74・平29規則110・令4規則39・一部改正)
(平25規則80・追加、平28規則26・平29規則74・令4規則39・一部改正)
(平25規則80・追加、平28規則26・平29規則74・令4規則39・一部改正)
(令4規則39・追加)
(令4規則39・追加)
(令4規則39・追加・旧様式第16号繰下・一部改正)
(令4規則39・追加・旧様式第17号繰下・一部改正)