令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について ≪こども家庭庁HP≫ ←随時更新されています。
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について ≪厚生労働省HP≫ ←随時更新されています。
↑告示・留意事項通知・Q Aなど、上記の厚生労働省HPから確認してください。
◆ 概要・まとめ資料等 (厚生労働省HPから抜粋)
◆ 省令・通知等 (厚生労働省HPから抜粋)
令和6年度報酬改定については、令和6年4月21日までに、大阪府が所管する全ての障がい児支援事業所・施設の皆様から、
下記A・Bに掲載する加算等の算定の有無・区分等に関わらず、「報酬改定に関する届出」が必要となります。
上記★「厚生労働省通知・概要・Q A等」を確認のうえ、「令和6年度報酬改定に関する届出(障がい児支援)」より、届出を行ってください。
下記については、「報酬改定に関する届出」が必要な加算等を、厚生労働省通知(概要)等から一部抜粋して掲載するものです。
下記以外にも、改定内容は多数ございます。必ず、厚生労働省通知等(上記★)をご確認ください。
各加算については、上記★(厚生労働省通知・概要・Q A等)を確認のうえ、下記リンク先より届出を行ってください。
≪4月21日提出期限≫【 令和6年度報酬改定に関する届出(障がい児支援) 】←届出はこちら
各加算については、上記「★」厚生労働省通知・概要・Q A等を確認のうえ、下記リンク先より届出を行ってください。
≪4月21日提出期限≫【 令和6年度報酬改定に関する届出(障がい児支援) 】←届出はこちら
R5区分(旧) | ➡ | R6区分(新) | ||
2.専門職員(理学療法士等) | 見直し | 4.その他の従業者 | ||
3.児童指導員等 | 見直し | 6.常勤専従(経験5年以上) | 新設 | |
4.その他の従業者 | 7.常勤専従(経験5年未満) | 新設 | ||
5.専門職員(保育士) | 見直し | 8.常勤換算(経験5年以上) | 新設 | |
9.常勤換算(経験5年未満) | 新設 |
≪算定要件≫
基本人員に加え、「児童指導員等」や「その他の従業者」を配置(常勤又は常勤換算「1.0」以上)した場合に算定可能です。
※上記6・7・8・9(新設)については、基本人員に加えて【児童指導員等】を配置し、児童福祉事業等に従事した【経験年数】や、
配置形態(常勤専従又は常勤換算「1.0」以上)により異なる区分の算定となります。
※「4.その他の従業者」については、従来通り、基本人員に加えて「その他の従業者」を常勤換算「1.0」以上の配置で算定可能です。
〇 【児童指導員等】とは・・・
児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、手話通訳士、手話通訳者、特別支援学校免許取得者、心理担当職員(心理学修了等)、
視覚障害児支援担当職員(研修修了等)、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者
〇 【経験年数】とは・・・
児童福祉事業(特別支援学校又は特別支援学級での教育を含む)に従事した経験年数をいいます。
本加算の経験年数は、資格取得又はその職種として配置された以後の経験に限りません。(資格取得前や当該職種に配置以前の「児童福祉事業の経験」も含む)
※常勤換算の場合、児童指導員等とその他従業者 、 経験年数5年以上の者と5年未満の者を組み合わせて配置する場合には、低い区分の単位を算定する。
(例1) 基本人員に加え、「常勤換算「0.5」の児童指導員(経験5年以上)1名」と「常勤換算「0.5」の保育士(経験5年以上)1名」を配置する場合
→「8.常勤換算(経験5年以上)」が算定可能です。
(例2) 基本人員に加え、、「常勤換算「0.5」の理学療法士(経験5年以上)1名」と「常勤換算「0.5」の児童指導員(経験5年未満)1名」を配置する場合
→「9.常勤換算(経験5年未満)」が算定可能です。
(例3) 基本人員に加え、「常勤専従の理学療法士(経験5年以上)1名」を配置する場合
→「6.常勤専従(経験5年以上)」が算定可能です。
(例4) 基本人員に加え、「常勤換算「0.5」の児童指導員(経験5年以上)1名」と「常勤換算「0.5」のその他の従業者1名」を配置する場合
→「4.その他の従業者」が算定可能です。
R5区分(旧) |
| R6区分(新) | |
専門的支援加算 「2.理学療法士」 「3.児童指導員等」 | ➡ | 専門的支援体制加算 | |
特別支援加算 (専門的支援加算との併算定不可) | ➡ | 専門的支援実施加算 (専門的支援体制加算との併算定可能) |
≪専門的支援体制加算≫
基準の人員に加え、専門職員として理学療法士等(※)を 1.0以上配置(常勤又は常勤換算) していること
≪専門的支援実施加算≫
理学療法士等(※)を配置(常勤 ・常勤換算でなく単なる配置で可)し、個別支援計画を踏まえ、理学療法士等が、専門性に基づく評価 ・ 計画に則った
5領域のうち特定又は複数の領域に重点を置いた支援を行うための専門的支援実施計画を作成し、当該計画に基づき支援を行うこと。
(※)理学療法士等とは・・・
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士(▲)、児童指導員(▲)、心理担当職員(心理学修了等))又は視覚障害児支援担当職員(研修修了等)
(▲)保育士 ・ 児童指導員は資格取得・任用から5年以上児童福祉事業に従事したものに限る。
専門的支援加算(旧)と統合されるため、「特別支援加算」は廃止されます。(加算廃止に関する届出は不要です。)
R5(旧)算定要件 | R6(新)算定要件 | |
---|---|---|
営業時間が8 時間以上であり、 営業時間の前後の時間において 支援を行った場合(人員基準に より置くべき直接支援職員1名 以上を配置) | ➡ | 基本報酬における最長の時間区分に対応した時間(下記★)の発達支援に加えて、 (※)上記の支援時間による支援の前後に、個別支援計画(支援が必要な理由、 |
区分 | |
---|---|
児童発達支援事業所 (センター以外) | 「1.なし」 【※】 |
児童発達支援センター | 「1.なし」・「2.( I )」・「3.( I I )」の いずれかを選択してください。 |
【※】 児童発達支援事業所(センター以外)は、「1.なし」を選択してください。 (「1.なし」の場合でも届出(選択)は必要です。)
令和6年度より、医療的ケア児の送迎についても個別に評価されます。(中重度医療的ケア児はさらに高い単位を設定)
※ご不明な点がありましたら、各市町村にお問合せください。
≪中核機能強化加算≫
対象:児童発達支援センター
≪中核機能強化事業所加算≫
対象:児童発達支援センターが未設置の地域等において、市町村が地域の障害児支援の中核拠点として位置付ける
児童発達支援事業所(センター以外)・放課後等デイサービス事業所
● 児童発達支援 【加算要件の見直し】
R5区分(旧) | ➡ | R6区分(新) |
・加算区分「なし」 | ・加算区分「なし」 |
● 放課後等デイサービス 【加算要件の見直し・加算区分の見直し】
R5区分(旧) | ➡ | R6区分(新) |
・加算区分「なし」 | ・加算区分( I ) |
● 保育所等訪問支援 【新設】
強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した職員を配置し、強度行動障がい児(児基準20点以上)に対して、
強度行動障害支援者養成研修(基礎研修又は実践研修)を修了した職員が支援を行った場合(支援計画を作成し当該計画に基づき支援)
● 居宅訪問型児童発達支援 【新設】
保育所等訪問支援(上記)と同様
児童発達支援 | 放課後等デイサービス | |
---|---|---|
個別サポート加算( I ) | ≪届出≫不要 | ≪届出≫必要 |
個別サポート加算( I I ) | ≪届出≫不要 | ≪届出≫不要 |
個別サポート加算( I I I ) | − | ≪届出≫不要 |
視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある児に対して、意思疎通に関して専門性を有する人材(※)を配置して支援を行った場合に評価されます。
(※)点字の指導、点訳、歩行支援等を行うことができる者、日常生活上の場面において、必要な手話通訳等を行うことができる者 など
要件 | 児童発達支援 | 児童発達支援 | 放課後等デイ サービス |
---|---|---|---|
要件を満たさない場合 | 1.なし | 1.なし | 1.なし |
主として難聴児を支援する児童発達支援センター(眼科・耳鼻咽喉科の嘱託医を配置、 | 2.( I ) | ― | ― |
児童発達支援センター(聴力検査室を設置)において、眼科・耳鼻咽喉科の医療機関 | 3.( I I ) | ― | ― |
眼科・耳鼻咽喉科の医療機関との連携の下、言語聴覚士を配置し、専門的な支援を | 3.( I I ) | 3.( I I ) | 2.あり |
医療的ケア児又は重症心身障害児に発達支援とあわせて入浴支援を行った場合に評価されます。
(浴室等の衛生上必要な設備の設置や、安全な入浴のための体制の確保など、複数の要件があります。)
共生型サービス事業所において、看護職員等を1以上配置(単なる配置で可)し、医療的ケア児に対して支援を行った場合に評価されます。
(地域貢献活動など複数の要件があります。)
● 保育所等訪問支援
R5区分(旧) | ➡ | R6区分(新) |
---|---|---|
・加算区分「あり」の場合 保育士・児童指導員、作業療法士等で障害児支援の 従事経験5年以上の職員の配置 | ・加算区分( I ) 保育士・児童指導員、作業療法士等で障害児支援の 従事経験10年以上の職員の配置 (保育所等訪問支援等の従事経験の場合、5年以上で可) ・加算区分( I I ) 保育士・児童指導員、作業療法士等で障害児支援の 従事経験5年以上10年未満の職員の配置 (保育所等訪問支援等の従事経験の場合、3年以上で可) |
● 居宅訪問型児童発達支援
R5区分(旧) | ➡ | R6区分(新) |
---|---|---|
・加算区分「あり」の場合 保育士・児童指導員、作業療法士等で障害児支援の 従事経験5年以上の職員の配置 | ・加算区分( I ) 保育士・児童指導員、作業療法士等で障害児支援の 従事経験10年以上の職員の配置 ・加算区分( I I ) 保育士・児童指導員、作業療法士等で障害児支援の 従事経験5年以上10年未満の職員の配置 |
(対象サービス : 保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援)
月1回を限度として、訪問支援員特別加算の対象となる訪問支援員を含む、職種の異なる複数人で連携して訪問支援を行った場合に評価されます。
「提供時間区分(非該当・区分1・区分2)」は廃止されます。(廃止に関する届出は不要です。)
福祉型・医療型の類型が一元化され、一元化後の基準や基本報酬は現行の福祉型を基本に設定されます。
旧医療型や「難聴児」「重症心身障害児」を受け入れるセンターの基準にも変更があります。(詳しくは概要(73ページ及び別紙7)を参照)
◆ センターの一元化について、令和9年3月31日までの経過措置があります。
それに伴い、体制等状況一覧表のうち「経過措置対象区分」への「なし」「あり」いずれかの選択が必要です。
(児童発達支援センター以外の児童発達支援事業所も「なし」の選択(届出)が必要です。)
定員区分を1人単位刻みの8区分から、3人単位刻みの3区分(5人以上7人以下、8人以上10人以下、11人以上)に見直されます。
新たに「保育所等訪問支援」も届出の対象となります。(令和7年4月1日から適用(令和6年度は経過措置期間))
全ての障がい児支援事業所・施設は、下記の加算等の算定の有無・区分等に関わらず、「報酬改定に関する届出」が必要です。
※※※報酬改定に関する加算等を算定しない場合でも、届出が必要です。
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このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ
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