【再掲】平成31年度の報酬区分の見直しについて(児童発達支援・放課後等デイサービス)

更新日:2019年3月29日

報酬区分が変更となる場合のみ届出が必要です!(変更がない場合の届出は不要です。)

児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける平成31年度の報酬区分の見直しについて

 児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいては、平成30年度報酬改定により報酬区分が導入され、平成31年度の報酬区分は、以下の方法により見直すこととなっています。
 つきましては、以下の内容をご確認のうえ平成31年度の報酬区分を判定いただき、判定の結果、
報酬区分が変更となる場合は届出をお願いします。(判定の結果、報酬区分に変更がない場合、届出は不要としますが、判定の根拠となる資料は必ず保管しておいてください。)

 児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける平成31年度の報酬区分の見直しについて(大阪府通知) [Wordファイル/23KB] 
 大阪府通知別添 [Wordファイル/37KB]

 1 届出を要する事業所    児童発達支援又は放課後等デイサービスで、判定の結果、平成31年度から報酬区分が変更となる事業所
                    ※児童発達支援センター、主として重症心身障がい児を対象とする事業所は対象外です。
                    ※
新設等で平成30年度中の実績が1年未満の事業所は、取扱いが異なります。

 2 提出期間           平成31年4月1日(月曜日)から平成31年4月15日(月曜日)【必着】
    
 3 提出先・提出方法
    
平成31年度から、大阪府から中核市へ障がい児通所支援にかかる指定・指導権限を移譲します。
    中核市東大阪市、豊中市、枚方市、高槻市、八尾市、寝屋川市)に所在する事業所は、各市へ郵送で提出してください。
    その他の市町村に所在する事業所は、従来どおり大阪府へ郵送で提出してください。
  

 

大阪府

〒540-8570(住所記載不要)   
大阪府福祉部障がい福祉室 生活基盤推進課 指定・指導グループ 

東大阪市

〒577−8521 東大阪市荒本北一丁目1番1号   
東大阪市 子どもすこやか部 子ども見守り課

豊中市〒561−8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 第二庁舎3階   
豊中市 こども未来部 こども政策課 認可指定係
枚方市〒573−8666 大阪府枚方市大垣内町2−1−20   
枚方市 福祉部 福祉指導監査課 法人・障害福祉事業者グループ
高槻市〒569−8501 高槻市桃園町2番1   
高槻市 福祉指導課 障がい福祉事業チーム号 総合センター14階
八尾市〒581−0003 八尾市本町1-1-1   
八尾市 地域福祉部 福祉指導監査課
寝屋川市

〒572−8566 寝屋川市池田西町24番5号
寝屋川市 福祉部 指導監査課 

 4 提出書類                 下記をご確認ください

 5 変更後の報酬区分の適用開始   平成31年4月のサービス提供分から適用します。 (変更日は平成31年4月1日付けです。)

児童発達支援の報酬区分(未就学児支援区分)の見直しについて

 児童発達支援(児童発達支援センター及び主として重症心身障がい児を対象とする事業所を除く)の基本報酬は、前年度(4月1日から翌年3月31日まで)の延べ利用人数に占める、小学校就学前の児童(未就学児)の割合により当該年度の報酬区分を判定することとなっています。
 判定の結果、現在届け出ている報酬区分から変更となる場合は、届出が必要です。
 ※新設の事業所等で、前年度に1年未満の実績しかない場合は取扱いが異なります。

区分1未就学児の延べ利用人数を、全障がい児(児童発達支援を利用する児童)の延べ利用人数で除して得た数が70%以上
区分2未就学児の延べ利用人数を、全障がい児(児童発達支援を利用する児童)の延べ利用人数で除して得た数が70%未満
非該当児童発達支援センター、主として重症心身障がい児を対象とする事業所

児童発達支援の報酬区分が変更となる場合の提出書類

平成31年度 報酬区分の変更にかかる連絡票 [Excelファイル/29KB]
報酬区分に関する届出書(児童発達支援) [Excelファイル/17KB]
障がい児(通所・入所)給付費算定にかかる届出書兼体制等状況一覧表 [Excelファイル/69KB]
※中核市へ送付される事業所は、「大阪府知事」から「〇〇市長」と修正してください。
※大阪府の受付印を押した変更届出書の返送を希望される場合は、82円切手を貼付した返信用提携封筒を、返信先を明記のうえ、同封してください。

新設等で、前年度に1年未満の実績しかない場合の取扱い(児童発達支援)

新設から3月未満指定申請時に届け出た報酬区分で算定
新設から3月以上1年未満

新設から3月における、未就学児の利用延べ人数を、全障がい児(児童発達支援の利用児童)の延べ利用人数で除して得た数により算定

☆変更がある場合は、3月経過翌月の15日までに届け出てください。

新設から1年以上経過

直近の1年間における、未就学児の延べ利用人数を、全障がい児(児童発達支援の利用児童)の延べ利用人数で除して得た数により算定

☆変更がある場合は、1年経過翌月の15日までに届け出てください。

放課後等デイサービスの報酬区分(障がい児状態等区分)の見直しについて

 放課後等デイサービス(主として重症心身障がい児を対象とする事業所を除く)の基本報酬については、延べ利用人数に占める指標該当児の割合と授業終了後のサービス提供時間による報酬区分が設けられました。
  平成31年度の報酬区分については、平成30年10月から平成31年3月までの6か月間の延べ利用人数に占める指標該当児の割合により、区分1か2かを判定することとされました。
  ※新設の事業所等で前年度において1年未満の実績しかない場合は、取扱いが異なります。

     指標該当児 50%以上   指標該当児 50%未満   
授業終了後のサービス提供時間 3時間以上区分1の1区分2の1
授業終了後のサービス提供時間 3時間未満区分1の2区分2の2
休業日区分1区分2

放課後等デイサービスの報酬区分が変更となる場合の提出書類

平成31年度 報酬区分の変更にかかる連絡票 [Excelファイル/29KB]
報酬算定区分に関する届出書(放課後等デイサービス) [Excelファイル/13KB]
放課後等デイサービス利用児童一覧 [Excelファイル/15KB] ←※変更後、区分1となる場合のみ提出してください。
障がい児(通所・入所)給付費算定にかかる届出書兼体制等状況一覧表 [Excelファイル/69KB]
※中核市へ送付される事業所は、「大阪府知事」から「〇〇市長」と修正してください。
※大阪府の受付印を押した変更届出書の返送を希望される場合は、82円切手を貼付した返信用提携封筒を、返信先を明記のうえ、同封してください。

新設等で、前年度に1年未満の実績しかない場合の取扱い(放課後等デイサービス)

新設から3月未満指定申請時に届け出た報酬区分で算定
新設から3月以上1年未満

新設から3月における、指標該当児の利用延べ人数を、全障がい児(放課後等デイサービスの利用児童)の延べ利用人数で除して得た数により算定

☆変更がある場合は、3月経過翌月の15日までに届け出てください。

新設から1年以上経過

直近の1年間における、指標該当児の延べ利用人数を、全障がい児(放課後等デイサービスの利用児童)の延べ利用人数で除して得た数により算定

☆変更がある場合は、1年経過翌月の15日までに届け出てください。

報酬区分に関する留意点

※1 児童発達支援センター及び主として重症心身障がい児を対象とする事業所は、報酬区分の算定及び届出の必要はありません。

※2 平成31年度の報酬区分は、1年間適用されます。年度中に報酬区分の見直しはありません。(新設の事業所等、前年度に1年未満の実績しかない場合を除く)

※3 平成31年度の報酬区分の判定にあたって、児童発達支援と放課後等デイサービスで実績の対象とする期間が異なりますので、ご注意ください。
   (児童発達支援は平成30年4月から平成31年3月の1年間の実績、放課後等デイサービスは、平成30年10月から平成31年3月の6か月間の実績)

※4 多機能型事業所の場合は、各事業を利用する障がい児の数を合算するのでなく、報酬を算定している各サービスの障がい児の延べ人数により算定します。
   特に児童発達支援報酬区分2を算定している事業所は、放課後等デイサービスの利用児童を誤って算入していないか、ご確認ください。

※5 放課後等デイサービスの報酬区分の判定における「サービス提供時間」は、個々の児童に対する支援ではなく、運営規程等で定める標準的なサービス提供時間です。区分1の2、区分2の2を算定している事業所は、報酬区分に誤りがないか、ご確認ください。

※6 放課後等デイサービス児童指導員等加配体制(2)を算定する場合は、報酬区分1の1又は1の2を算定していることが要件となります。報酬区分1に変更となることにより、児童指導員加配加算(2)を新たに算定する場合に限って、4月15日までに来庁で届出れば、平成31年4月サービス提供分から算定できることとします。

 

このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ

ここまで本文です。


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