パンフレット「事業者のみなさまへ『犯罪被害にあわれた方の被害回復にご配慮を』」概略版

更新日:2023年5月31日

犯罪被害者の方々の状況

犯罪被害に遭うと、心に深い傷を負いながらも、生活をする中で様々なことを経験します。

【事件後に経験すること】
・事件に遭ったことによる精神的ショックや身体の不調
・捜査機関での事情聴取、入院、通院などによる精神的、時間的負担
・医療費の負担などによる経済的困窮
・マスコミの誤報、近所職場の噂などによる精神的被害

こうした被害を軽減したり回復するためには、犯罪被害者等の方々が仕事を続けられることが、重要な意味を持っています。

しかし、現状では、心身の不調による仕事の能率の低下会社に迷惑をかけているとの思いから生じるストレス治療のための通院や裁判への出廷等のための欠勤などにより、仕事を続けたくても辞めざるを得ない状況に置かれることも少なくありません。
仕事を続けながら被害回復を図るためには、職場の配慮や支えが必要です

被害にあった時、起こり得ることと会社への影響

 被害者が支援センターで語ったことば

・電車の中で痴漢の被害にあった後、満員電車に乗れなくなりました
・接客業をしていましたが、暴力事件にあい、人前に出るのが怖くなりました
・車での営業職をしていましたが、交通事故にあったため車に乗れなくなりました
・被害にあい通院のため定時の出社ができなくなりました
・捜査のための事情聴取や裁判のため欠席せざるを得なくなりました

【こんな制度があって助かりました】
・短時間勤務
 事件前までは、息子は学童保育から帰って留守番ができていたのに、事件後は日が暮れると不安がるようになりました。私が早めに退社できるようになり助かりました

・配置転換
 販売員として店舗に勤務していた時、強盗の被害にあいました。それ以降、接客が怖く、会社を辞めるしかないと思っていたところ、事務職に配置転換をしてもらい、仕事を続けることができました

・特別な休暇
 事件後、様々な手続きや警察、検察庁での事情聴取などで、会社を休まなければならないことが増えました。上司から特別な休暇制度を活用することを勧められました

事業者のみなさまに考えていただきたいこと

犯罪被害者等の方々が仕事を続けられるようにするため、年次有給休暇だけではなく、被害回復のための休暇制度の導入について考えてみませんか?

【休暇制度導入の具体例】
・既存の特別な休暇制度を活用
 
既に病気休暇や裁判員休暇等の特別な休暇制度を導入している企業であれば、その制度の対象として、犯罪被害者等を含めることを就業規則等において明示することなどが考えられます。
 どのような犯罪被害を休暇制度の対象に含めるのか、また、休暇の付与日数を何日とするのかなど、各企業の労使で十分に話し合うことが必要です。

 ・「犯罪被害者等休暇制度」を創設
 
休暇制度の対象に「犯罪被害者等」が明記されていない場合も、犯罪被害者等となった従業員は、休暇の取得が可能であることを周知することにより、従業員に安心感を与えることができます。

犯罪被害にあわれた方々が仕事を辞めることなく、精神的・身体的被害を軽減・回復できるような取組をお願いします。

犯罪被害者等早期援助団体について(被害者支援センター)

都道府県公安委員会が指定する、犯罪被害等の早期の軽減に資する事業を適正かつ確実に行うことができると認められた非営利法人は、民間支援団体として、次の事業等を行います。

・被害者等に対する援助の必要性に関する広報啓発活動
・犯罪被害等に関する相談
・犯罪被害者等給付金の裁定の申請補助
・物品供与又は貸与、役務の提供その他の方法による被害者等の援助

大阪府内では、平成20年9月にNPO法人大阪被害者支援アドボカシーセンターが指定されました。
同センターでは、電話や面接による相談のほか、警察署や裁判所への付添支援や裁判の代理傍聴などの支援を行っています。
相談電話 06-6774-6365

大阪府の取組み

再提訴費用の助成

民法では、民事裁判で確定した損害賠償請求権の時効を10年と定めていますが、時効成立を免れるため、再び裁判を起こす場合の費用は、被害者側の負担となっています。その負担を少しでも軽減するために、一定の要件に基づき、大阪府が助成します。
再提訴に必要な裁判所への手数料等:上限330,000円
委任した弁護士に支払う費用:上限330,000円

民間賃貸住宅の仲介等に関する支援制度

大阪府内に居住中に、重大な犯罪等の被害により住居に居住することが困難となった犯罪被害者等を対象に、民間賃貸住宅物件の情報提供を行うとともに、その物件の契約を結ぶ際の仲介手数料が無料となる支援制度です。

府営住宅の一時使用の実施

殺人等の犯罪により自宅に住めなくなった犯罪被害者等へ、短期的な居住の場を提供するため、府警察本部と連携して、府営住宅の一時使用(目的外使用)を実施しています。
対象の住宅には、冷蔵庫や洗濯機、エアコン等の生活用品を備えています。

相談窓口

オールおおさか被害者サポート(被害者支援調整会議)

本会議は、大阪府犯罪被害者等支援条例第19 条に基づき設置されたもので、相談者個別の「支援計画」を作成し、関係機関が連携して支援を提供しています。
対象者:身体に傷害を負う重大な犯罪被害にあわれたご本人(大阪府民)及びそのご家族、ご遺族
相談先:大阪被害者支援アドボカシーセンター (0 6−6 7 7 4−6 3 6 5)

性暴力救援センター・大阪SACHICO(性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター)

24時間365日の相談等支援を行っています。
#8891(通話料無料)

男性のための性被害相談窓口「おおさか男性の性被害相談」

月2回、金曜日の午後4時30 分から午後8 時、電話での相談を実施します。
相談電話 06-4303-4011

このページの作成所属
政策企画部 危機管理室治安対策課 支援推進グループ

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