子ども(18歳未満)に対する一定の性犯罪を犯し、刑期が満了した日から5年を経過しない間に、大阪府に住所を定めた方で、住所等を知事に届けられた方に、社会復帰支援を行います。
○ 社会復帰支援の内容
・ 専門プログラム……性加害に焦点をあてた専門プログラム(認知行動療法基盤プログラムに、最新の行動療法を組み合わせたもの)を行います。
犯罪から遠ざかり、意味ある人生へと近づくための専門プログラムを専門の支援員が行います。
・ 社会生活サポート…届出をされた方が他人に知られたくないことに十分に配慮しながら、専門の支援員が適切な関係機関を紹介するなど相談を行います。
社会復帰支援を受けるまでの流れ [Wordファイル/1.1MB]/[PDFファイル/220KB]
※ 届出者の個人情報や秘密を厳格に守りながら、刑期満了後のサポートを大阪府が行いますので、住所等の届出を行ってください。
子ども(18歳未満)に対する一定の性犯罪(下記の罪)を犯し、刑期が満了した日から5年を経過しない間に、大阪府に住所を定める方
○強制わいせつ罪
○強姦罪又は強制性交等罪
○準強制わいせつ罪、準強姦罪又は準強制性交等罪
○監護者わいせつ及び監護者性交等罪
○集団強姦罪
○強制わいせつ致死傷罪、準強制わいせつ致死傷罪、強姦致死傷罪又は強制性交等致死傷罪、準強姦致死傷罪又は準強制性交等致死傷罪、
監護者わいせつ及び監護者性交等致死傷罪、集団強姦致死傷罪
○営利目的等略取及び誘拐罪(わいせつ目的の場合)
○強盗強姦罪又は強盗・強制性交等罪、強盗強姦致死罪又は強盗・強制性交等致死罪
○常習強盗強姦罪又は常習強盗・強制性交等罪
○児童ポルノ製造罪(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第7条第4項の罪)
※未遂罪の規定がある場合も届出が必要となります。 届出をしない又は虚偽の届出をしたときは、5万円以下の過料が科される場合があります。
・届出の方法は、郵送、インターネット申請又は来庁としています。(郵送による場合は、「簡易書留」等のご利用をお勧めします。)
(令和3年12月1日から、インターネット申請を開始しました。 インターネット申請(外部サイト)
・届出の内容を確認する必要があるため、刑事施設の長に、罪名、刑期満了の日の証明を依頼します。依頼にあたっては、届出をされた方の同意が必要となりますので、住所等届出書と併せて同意書の提出をお願いします。
・(届出先) 〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目 大阪府治安対策課 宛
・(連絡先) 06-6944-6843 (直通)
※住所等届出書に同意書を添えて届けてください。
・来庁の場合は、大阪府新別館南館7階 治安対策課にお越しください。
〔Word版〕
○新規に届出をされる方
⇒ ■住所等届出書(条例施行規則様式第1号) [Wordファイル/19KB]
⇒ 届出書及び同意書の記載方法はこちら [Wordファイル/52KB]
○届出後に住所等に変更があった方
⇒ ■変更届出書(条例施行規則様式第2号) [Wordファイル/19KB]
○届出後に大阪府外に転出される方
⇒ ■転出届出書(条例施行規則様式第3号) [Wordファイル/19KB]
〔PDF版〕
○新規に届出をされる方
⇒ ■住所等届出書(条例施行規則様式第1号) [PDFファイル/65KB]
⇒ 届出書及び同意書の記載方法はこちら [PDFファイル/144KB]
○届出後に住所等に変更があった方
⇒ ■変更届出書 (条例施行規則様式第2号) [PDFファイル/58KB]
○届出後に大阪府外に転出される方
このページの作成所属
政策企画部 危機管理室治安対策課 支援推進グループ
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