大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
食鳥処理事業関係
案内番号:0000-0466
申請・届出等手続案内
食鳥処理事業にかかる申請・届出・報告です。
問合せ窓口
各保健所
次の市の営業施設に関する手続については、各市の保健所又は生活衛生監視事務所にお問合せください。
大阪市 / 堺市 / 豊中市 / 高槻市 / 枚方市 / 八尾市 / 寝屋川市 / 東大阪市
次の市の営業施設に関する手続については、各市の保健所又は生活衛生監視事務所にお問合せください。
大阪市 / 堺市 / 豊中市 / 高槻市 / 枚方市 / 八尾市 / 寝屋川市 / 東大阪市
参考リンク
届出食肉販売業者届出
届出案内
○対象
・食鳥処理業者(認定小規模食鳥処理業者を除く)から食鳥とたいを譲り受け、冷凍・冷蔵施設に譲り受けた食鳥とたいを保管し、認定小規模食鳥処理業者に食鳥とたいを譲り渡す者
(食品衛生法に基づく食肉販売営業許可が必要)
・食鳥処理業者(認定小規模食鳥処理業者を除く)から食鳥とたいを譲り受け、冷凍・冷蔵施設に譲り受けた食鳥とたいを保管し、認定小規模食鳥処理業者に食鳥とたいを譲り渡す者
(食品衛生法に基づく食肉販売営業許可が必要)
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
・届出食肉販売業者届出書
・食肉販売業許可証写し
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 ダウンロード
窓口配布 ダウンロード
申請書類等
届出食肉販売業者届出書 (Wordファイル、33KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参 郵送 電子申請
窓口持参 郵送 電子申請
電子申請

申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
食鳥処理業者(認定小規模食鳥処理業者を除く)から食鳥とたいを譲り受け、冷凍・冷蔵施設に譲り受けた食鳥とたいを保管し、認定小規模食鳥処理業者に食鳥とたいを譲り渡す者
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
申請窓口
各保健所
(大阪市は各区保健福祉センター又は保健所、堺市・東大阪市・高槻市の各市の保健所)
(大阪市は各区保健福祉センター又は保健所、堺市・東大阪市・高槻市の各市の保健所)
申請案内のリンク
このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品安全グループ
ここまで本文です。