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更新日:2024年6月5日

ページID:446

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府たばこ税

納める人/納める額/納める方法/府たばこ税のQ&A

納める人

卸売販売業者等(日本たばこ産業(株)、たばこ輸入業者及び卸売販売業者)が府内の小売販売業者に製造たばこを売り渡した場合などに納めます。

たばこの代金の中に税が含まれていますので、最終的には、たばこを消費する人が負担することになります。

納める額

【製造たばこに係る税率】

区分

税目

税率(1,000本当たり)

府税 府たばこ税 1,070円

国税

たばこ税

6,802円

たばこ特別税

820円

市町村税

市町村たばこ税

6,552円

【葉巻たばこの換算方法】

葉巻たばこは1gを1本として換算します。

※1本当たりの重量が1g未満の葉巻たばこについては、1本に換算する。

納める方法

卸売販売業者等が毎月末日までに前月分をとりまとめてなにわ北府税事務所に申告し、納めます。
※府税に関する申請、届出等の各種手続については、令和3年4月1日から原則、押印が不要になりました。

令和5年10月16日からeLTAXを利用した電子申告・納付を開始しています。
詳しい内容については、eLTAXホームページ(外部サイトへリンク)電子申告、電子申請・届出、電子納税(共通納税)についてをご覧ください。


個人府民税/個人事業税/法人府民税/法人事業税/地方法人特別税/特別法人事業税/利子等に係る府民税/特定配当等に係る府民税/特定株式等譲渡所得金額に係る府民税/地方消費税/不動産取得税/自動車税(種別割)/自動車税(環境性能割)及び軽自動車税(環境性能割)/府たばこ税/ゴルフ場利用税/軽油引取税/鉱区税/狩猟税/宿泊税/府が課する固定資産税

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