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更新日:2024年6月10日

ページID:452

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納税について

府税を納めるには

納税の窓口

府税は、次の場所や方法によって納めることができます。詳しくは、各ページをご覧ください。

延滞金・滞納処分

詳しくは、「延滞金・滞納処分」のページをご覧ください。

電話による納付の呼びかけ業務(自動車税(種別割)以外)

大阪府では、府税コールセンターを開設し、法人府民税、法人事業税(特別法人事業税又は地方法人特別税を含む。)、個人事業税について電話による納付の呼びかけを民間事業者に委託し実施しています。

委託先 アデコ株式会社
契約期間 令和4年1月1日から令和6年12月31日

納付の呼びかけの際に使用する発信電話番号は06-6776-7056です。
当該電話による納付の呼びかけ業務以外の問合せには対応できません。

※自動車税(種別割)の電話による納付の呼びかけ業務等の詳細については、「自動車税(種別割)」のページもご確認ください。

府税の減免・納税の猶予

減免・納税猶予

府税の減免

次の場合は、申請により府税が減免されることがあります。

申請により府税が減免される場合について

税目

減免されることがある場合

個人府民税

個人市町村民税が減免された場合

個人事業税

生活保護法等により生活扶助を受けておられる場合や災害に遭われた場合

不動産取得税

災害でなくした不動産の代わりの不動産を取得した場合や取得した不動産をその直後に災害でなくされた場合など

自動車税(種別割) ・ 自動車税(環境性能割)

身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者及び精神障がい者の方が日常生活を営むうえで不可欠な自動車で一定の要件に該当する場合(1人1台に限ります。)

※ 「災害による被災者に対する府税の軽減措置等について」のページも併せてご確認ください。

納税の猶予

次の要件に該当するときで、一度に納税できない場合は、申請によって、府税の納税が1年以内の期間猶予されることがあります。
なお、納税の猶予がされた場合は、その期間中の延滞金が一定の割合で免除されます。

  • (1) 本人の財産につき、災害(震災、風水害、火災など)又は盗難に遭ったとき
  • (2) 本人又は生計を一にする親族が、病気や負傷をしたとき
  • (3) 事業を廃止、休止したとき
  • (4) 事業に大きな損失を受けたとき

※ 平成28年4月1日より、納税の猶予制度の見直しが行われました。詳細については「納税の猶予制度について」のページをご確認ください。

審査請求

審査請求

府税事務所長、自動車税事務所長等が行った課税や徴収の処分等について不服があるときは、その処分があったことを知った日の翌日から起算して原則として3か月以内(※)に、大阪府知事に対して審査請求をすることができます。
この場合、審査請求書は、なるべく当該府税事務所等を経由して提出してください。
なお、審査請求に係る処分等又は裁決について不服があるときは、原則として審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、大阪府を被告として(訴訟において大阪府を代表する者は、大阪府知事となります。)裁判所に処分の取消訴訟を提起することができます。
※ 平成28年3月31日までに行われた処分等に対する審査請求については、60日以内

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