個人の方が地方自治体へ寄附を行った場合の税額控除について

更新日:2021年3月30日

寄附金税額控除について

 地方公共団体に寄附した金額のうち、2千円を超える部分について、所得税と個人住民税を合わせて全額が控除されます。(ただし、一定の限度額があります。)

ふるさと納税とは。税額控除の説明

 総務省ホームページふるさと納税ポータルサイト(外部サイト)では、給与収入と家族構成、寄附金額を入力して、寄附金控除額を計算(シミュレーション)を行うことができます。

寄附金税額控除を受けるための手続き

1 所得税の確定申告を行う場合(ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用できない場合)

 控除を受けるためには、原則として寄附した方が寄附を行った翌年に所得税の確定申告を行う必要があります。1月1日から12月31日までに行った寄附について、翌年の3月15日までに、管轄の税務署に申告してください。確定申告を行うことにより、所得税はその年分から、住民税は翌年度分から控除されます。

ふるさと納税の手続き(原則)の流れ

≪所得税確定申告書の作成について≫

   確定申告書の作成は、国税庁が提供している「確定申告書等作成コーナー」(外部サイト)が便利です。このコーナーでは、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、確定申告書を作成できますので是非ご利用ください。

2 ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用する場合

 次の(1)と(2)の条件に該当する場合、寄附先の団体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出することにより、確定申告が不要となる「ふるさと納税ワンストップ特例」が開始しました。この特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税から控除されます。

(1)もともと確定申告する必要のない給与所得者等であること

(2)1年間に寄附した自治体が5団体以内であること

 ふるさと納税ワンストップ特例が適用される場合の流れについて

(注)ふるさと納税ワンストップ特例制度と確定申告の併用はできません。

 ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用した方が確定申告を行う場合、特例制度が利用できなくなるので、ふるさと納税の寄附金控除もあわせて確定申告する必要があります。   

(注)「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」は、寄附した自治体に送付を依頼してください。

(注)特例の適用申請後に、転居による住所変更等、提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までに、ふるさと納税先の自治体へ変更届出書を提出してください。

大阪府への寄附について

大阪府では、ふるさと納税制度を活用して、本府を応援してくださる皆様からの寄附を募っています。詳細につきましては、「寄附金を募集している基金」をご覧ください。

申告の手続き等に関する問合せ先

申告の手続き等については、所得税は管轄の税務署、個人住民税はお住まいの市町村(住民税担当課)へ問合せください。

関連リンク

総務省ふるさと納税ポータルサイト (外部サイト)

Loving OSAKA [ラビング オオサカ] 納税 (ふるさと納税)


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このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ

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