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自動車の使用の本拠を府内に登録している自動車を所有している人が納めます。自動車の売買において、売主がその所有権を留保しているとき(割賦販売の場合)は、当該自動車の使用者が所有者とみなされ、使用者が納めます。自動車を譲渡(移転登録)した場合は、当該年度の自動車税(種別割)は旧所有者に、翌年度から新所有者に課税されます。なお、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車については、市町村で軽自動車税(種別割)が課税されます。
納める額自動車の種別、用途、総排気量などによって税率(年税額)が、「自動車税(種別割) 税額表」のページのとおり定められていますが、自動車を新規に登録した場合や自動車を抹消する登録(廃車)をした場合には、月割計算により課税又は減額されます。 ・月割計算による課税 年税額×(登録月の翌月から3月までの月数÷ 12 )=月割税額 (100円未満の端数金額は切り捨てる) ・ 月割計算による還付 年税額から、上記の月割計算による課税額を差し引いた金額です。 |
・ 申告 賦課期日(毎年4月1日)に自動車を所有している人は、4月から翌年3月までの1年分の税金(年額)を大阪府から送付される納税通知書兼納付書で、5月に納めます。 新規登録時の月割計算による課税は、登録手続きの際に自動車税(種別割)の申告書を提出し、納めます。 ・ 納付書の交付について 自動車税(種別割)の納付書を窓口で交付する際には、登録番号と車台番号の下4桁を確認させていただきます。 |
大阪府では、障がいのある方々で一定の要件に該当する場合について、自動車税(環境性能割・種別割)の減免を実施しています。 |
令和5年度の自動車税(種別割)の納期限については、こちらをご覧ください。
新車を購入される場合は自動車保有関係手続のワンストップサービスをご利用いただけます。詳しくはこちらへ!
災害により自動車が被害を受けられた方について自動車税(種別割)の軽減措置があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
おおむね10台以上の自動車税(種別割)納付書が必要な場合、大阪府行政オンラインシステムにより交付請求をすることができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
個人府民税/ 個人事業税/ 法人府民税/ 法人事業税/ 地方法人特別税/ 特別法人事業税/ 利子等に係る府民税/ 特定配当等に係る府民税/
特定株式等譲渡所得金額に係る府民税/ 地方消費税/ 不動産取得税/ 自動車税(種別割)/ 自動車税(環境性能割)及び軽自動車税(環境性能割)/
府たばこ税/ ゴルフ場利用税/ 軽油引取税/ 鉱区税/ 狩猟税/ 宿泊税/ 府が課する固定資産税
このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 自動車税グループ
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