試験研究等のために水産動植物の採捕を行う方へ(水産動植物の採捕の許可)

更新日:2023年12月5日

(1)特別採捕許可(2)特定水産動植物採捕許可

 大阪府の海面や川等において、試験研究や教育実習等のために水産動植物の採捕を行う場合に必要な許可について掲載しています。
 

(1)特別採捕許可

 大阪府漁業調整規則(以下「府規則」という。)では、水産資源の保護培養及び漁業調整のため、採捕する水産動植物の種類や大きさ、採捕の期間、区域、採捕に使用する漁具・漁法等について制限し、又は禁止しています(府規則第32条から39条)。
 試験研究又は教育実習の目的で水産動植物を採捕する場合は、許可を受けてこれらの制限又は禁止項目の適用除外を受ける必要があります(府規則第42条第2項)。

制限又は禁止されている項目

■ 禁止漁業 (府規則第32条)

 空つりなわ、あなごもんどり

■ 禁止期間 (府規則第33条) 

水産動植物

禁止期間

 あゆ 1月1日から5月24日まで
 (海面においてはこの限りではない。)
 さるぼ 6月1日から8月31日まで
 わかめ 12月1日から翌年1月31日まで
※ただし、第一種共同漁業を内容とする漁業権に係る組合員行使権に基づいて種苗として採捕する場合は、この限りでない。

■ 全長の制限 (府規則第34条)

水産動物

採捕を禁止する大きさ

 ぼら 全長15cm以下
 うなぎ 全長20cm以下
 こい 全長15cm以下
 ふな 全長10cm以下
※ただし、うなぎ稚魚漁業の許可に基づいて採捕する場合は、この限りでない。

■ 禁止漁法 (府規則第35条)

 水中に電流を通じてする漁法、動力を利用してする瀬干漁法

■ 漁具の制限(府規則第36条)

 桁漁具により水産動物を採捕する場合は、桁の爪の間隔は、1cm以上でなければならない。
 ※ただし、第一種共同漁業を内容とする漁業権に係る組合員行使権に基づいて種苗として採捕する場合は、この限りでない。

■ 禁止区域等(府規則第37・38条)

 小型機船底びき網漁業の操業を禁止する区域(第37条)と、何人(なんぴと)も水産動植物または水産動物の採捕をしてはならない区域(第38条)を定めています。ただし、第37条関係については、第一種共同漁業を内容とする漁業権に係る組合員行使権に基づいて操業する場合は、この限りではありません。
 以下は、参考図(府規則の緯度経度表記等を図示したもの)です。

禁止区域1

禁止区域2

禁止区域3

■ 遊漁者等の漁具漁法の制限 (府規則第39条)

 何人(なんぴと)も、海面において次に掲げる漁具または漁法以外の漁具または漁法により水産動植物を採捕することはできません。

海面で遊漁者等が行うことができる漁具・漁法

 竿釣り・手釣り

 たも網・さで網

 投網

 やす・は具(例:くまで・いそがね等)

 徒手採捕(例:手づかみ)
※これらの制限は、以下の場合には適用されません。
 1 漁業者が漁業を営む場合
 2 漁業従事者が漁業者のために水産動植物の採捕に従事する場合
 3 試験研究機関が試験研究のために水産動植物を採捕する場合

※参考リンク:水産庁ホームページ
 都道府県漁業調整規則で定められている遊漁で使用できる漁具・漁法(海面のみ)(外部サイトを別ウインドウで開きます)

申請手続き

■ 申請対象者

 特別採捕許可の申請者は、次のいずれかに該当する方に限ります(大阪府の「試験研究にかかる特別採捕許可取扱方針」による)。

  • 官公署
  • 教育機関
  • 官公署に準ずる学術研究調査機関
  • その他公共・公益的事業を営む団体(法人・機関)であって、試験研究又は調査を行おうとする者

【注意】 採泥器による底質の採取やスキューバ潜水によらずに行う枠取り調査など、府規則第32条から第39条までの制限または禁止項目に該当しない場合は、本許可申請は不要です。(スキューバ潜水による場合は、本許可の対象となります。(府規則第39条))

 手続き案内

 申請書・手数料等の手続きは、こちら(別ウインドウで開きます)又は図をクリックしてください。
特採申請書バナー
 

(2)特定水産動植物採捕許可

 漁業法では、悪質な密漁により生育と生産活動への深刻な影響を与えるおそれがある特定水産動植物の採捕を原則として禁止しています。
 試験研究又は教育実習の目的で水産動植物を採捕する場合は、許可を受けてこれらの制限又は禁止項目の適用除外を受ける必要があります(漁業法施行規則第42条第3項)。

制限内容

■ 採捕の制限

 何人(なんぴと)も特定水産動植物を採捕することはできません(漁業法第132条第1項、漁業法施行規則第41条、同附則第2条)。
 ただし、漁獲割当、漁業許可及び漁業権に基づく漁業による採捕または試験研究もしくは教育実習のため知事の許可を受けた場合を除きます(漁業法第132条第2項、漁業法施行規則第42条第1項)。

特定水産動植物

 うなぎの稚魚(全長13cm以下のうなぎ) 

 あわび

 なまこ

※参考リンク:
 水産庁ホームページ 密漁を許さない・水産庁の密漁対策(外部サイトを別ウインドウで開きます)
 大阪府ホームページ 密漁は違法です!遊びや自家消費でも処罰の対象となりますのでご注意ください!(別ウインドウで開きます)
  

申請手続き

■ 申請対象者

 特定水産動植物採捕許可の申請者は、次のいずれかに該当する方に限ります。

  • 国又は地方公共団体
  • 高等学校(水産に関する学科を置くものに限る。)又は大学
  • 独立行政法人又は地方独立行政法人
  • 漁業協同組合又は漁業協同組合連合会 
  • 国又は地方公共団体の委託を受けて試験研究又は教育実習を行う法人
  • 大阪府知事が認める者

【注意】 採泥器による底質の採取や潜水(スキューバ潜水に限らない。)による枠取り調査等を行う場合は、意図せず特定水産動植物を採捕する可能性があるため、本許可申請が必要です。

■ 手続き案内

 申請書・手数料等の手続きは、こちら(別ウインドウで開きます)又は図をクリックしてください。
特定水産動植物バナー

このページの作成所属
環境農林水産部 水産課 指導・調整グループ

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