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漁業法(昭和24年法律第267号)第58条において読み替えて準用する第42条第1項及び大阪府漁業調整規則(令和2年大阪府規則第126号)第11条第1項の規定に基づき、同規則第11条第1項各号に掲げる事項に関する制限措置及び許可又は起業の認可を申請すべき期間を次のように定めましたのでお知らせします。
漁業の許可又は起業の認可に係る申請手続き及び様式は、こちらをご覧ください。
このページの作成所属環境農林水産部 水産課 指導・調整グループ
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