本府では、自動車による営業許可等については「大阪府自動車による食品営業取扱要綱」により必要な事項を定めています。
また露店による営業許可等については「大阪府露店による食品営業取扱要綱」により必要な事項を定めています。
今般、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)の一部改正(令和3年6月1日施行)により、営業許可業種が改められるとともに、都道府県は、公衆衛生に与える影響が著しい営業であって政令で定めるものの施設につき、厚生労働省令で定める基準を参酌して、条例で公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならないとされました。このため大阪府食品衛生法施行条例(平成12年大阪府条例第14号)の一部を改正し、厚生労働省令の基準を参酌した営業の施設に係る基準を定めました。
これを受け「大阪府自動車による食品営業取扱要綱」及び「大阪府露店による食品営業取扱要綱」について必要な改正を行い、大阪府パブリックコメント手続実施要綱に基づき、以下により広く府民の皆様からのご意見等を募集いたしました。
(ご意見の募集時のページはこちらをご覧ください)
令和3年3月31日(水曜日)14時から令和3年4月29日(木曜日)24時まで
(郵送の場合は4月29日(木曜日)の消印有効)
大阪府パブリックコメント手続実施要綱に基づき、郵送、ファクシミリ、インターネットのいずれかの方法により、ご意見を募集しました。
「大阪府自動車による食品営業取扱要綱の一部改正について(概要)」に関する事項
(1)営業許可業種 1名1件
(2)営業施設の基準及び食品の取扱いに関する制限について 1名1件
(3)その他所要の規定の整備 0名0件
その他1名1件
合計 3名から3件のご意見をいただきました。
「大阪府露店による食品営業取扱要綱の一部改正について(概要)」に関する事項
(1)営業許可業種 0名0件
(2)食品の取扱いに関する制限 0名0件
(3)営業施設の基準 0名0件
(4)その他所要の規定の整備 0名0件
その他1名1件
合計 1名から1件のご意見をいただきました。
ご意見と大阪府の考え方 [Excelファイル/21KB] [PDFファイル/602KB]
(1)府ホームページでの公表
(2)府政情報センター(大阪府庁本館5階)での開架(※新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置の実施に基づき、4月26日(月曜日)から当分の間、府政情報センターは休館となります(再開の時期は未定)。)
(3)大阪府健康医療部生活衛生室食の安全推進課食品安全グループ(大阪府庁本館4階)での開架
(4)府内各保健所(9か所)での開架
大阪府健康医療部生活衛生室食の安全推進課食品安全グループ
電話:06-6944-6703(直通)
FAX:06‐6942‐3910
このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品安全グループ
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