≪意見募集は終了しました。≫
本府では、自動車による営業については「大阪府自動車による食品営業取扱要綱」により必要な事項を定め、露店による営業については「大阪府露店による食品営業取扱要綱」により必要な事項を定めています。
自動車及び露店(以下「自動車等」という。)による移動食品営業については、営業所所在地を管轄する自治体ごとに、食品衛生法(以下「法」という。)第55条第1項の許可(以下、「営業許可」という。)が必要なため、大阪府(指定都市及び中核市を除く。以下同じ。)の所管区域や、指定都市及び中核市(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市。以下「指定都市等」という。)の所管区域の中でまたがって営業する場合は、営業を行うそれぞれの自治体ごとに営業許可を受ける必要があります。
今般の食品衛生法の一部改正に伴って発出された厚生労働省通知(令和元年12月27日付け生食発1227第2号)では、自動車による移動食品営業の許可について、「関係都道府県等の間で、同水準の施設基準が確保されており、監視指導の方法、違反判明時の通報体制、行政処分の取扱い等について調整(以下、「各種調整」という。)がなされている場合は、営業車の属する主たる固定施設の営業所等所在地を管轄する都道府県知事等のみが営業許可を行う取扱いとして差し支えない」旨が示されており、全国の複数自治体において露店営業も含め当該通知に基づく取り扱いがなされているところです。
これらを踏まえ、同一の施設基準を適用する大阪府及び指定都市等(以下、「関係自治体」という。)の間で各種調整を実施し、関係自治体のいずれかで営業許可を受けた自動車等が、関係自治体の所管する全ての区域で営業を認める旨の規定を整備するため、大阪府自動車による食品営業取扱要綱及び大阪府露店による食品営業取扱要綱について必要な改正を行うものです。
つきましては、大阪府パブリックコメント手続実施要綱に基づき、以下により広く府民の皆様からのご意見等を募集いたします。
「大阪府自動車による食品営業取扱要綱及び大阪府露店による食品営業取扱要綱の一部改正案について(概要)」 [Wordファイル/16KB] [PDFファイル/105KB]
【参考資料】
現行版大阪府自動車による食品営業取扱要綱 [Wordファイル/92KB] [PDFファイル/285KB]
現行版大阪府露店による食品営業取扱要綱 [Wordファイル/113KB] [PDFファイル/459KB]
令和3年11月12日(金曜日)14時から令和3年12月11日(土曜日)24時まで
(郵送の場合は12月11日(土曜日)の消印有効)
〇インターネットの場合
大阪府インターネット申請・申込みシステムからご提出ください。
〇インターネットがご利用できない場合
意見書により、郵送かFAXにてご提出ください。 意見書様式 [Wordファイル/26KB] [PDFファイル/104KB]
<郵送>
宛先 郵便番号540-8570
大阪市中央区大手前2丁目 大阪府庁本館4階
大阪府健康医療部生活衛生室食の安全推進課食品安全グループあて
<ファクシミリ>
宛先 ファクシミリ番号 06-6942-3910
大阪府健康医療部生活衛生室食の安全推進課食品安全グループあて
※障がいのある方などで、上記方法による意見提出が困難な場合は、個別にお問い合わせください。
(1)府ホームページでの公表
(2)府政情報センター(大阪府庁本館5階)での開架
(3)大阪府健康医療部生活衛生室食の安全推進課食品安全グループ(大阪府庁本館4階)での開架
(4)府内各保健所(9カ所)での開架
(1)提出されたご意見の内容について確認させていただく場合があります。氏名・住所等の連絡先の記載をお願いいたします。
(2)個人で提出いただく場合は、住所・氏名を、団体・グループで提出する場合は、団体・グループ名称、所在地を必ず記載してください。
これらの記載がないものについては、受付できませんのでご注意ください。
(3)なお、氏名・住所等の連絡先につきましては、他の目的に利用・提供させていただくことはありません。
いただいた個人情報は適正に管理し、公表することはありません。
(4)ご意見の内容については、原則公表します。公表を希望しない場合は、意見提出の際にその旨を記載してください。
ただし、その場合にはご意見等に対する大阪府の考え方をお示しできないことがあります。
(5)ご意見は、意見提出用紙1枚につき1項目としてください。2項目以上のご意見は用紙をコピー等して記入してください。
(6)ご意見は、日本語での提出をお願いします。
(1)いただいたご意見を考慮して案について検討します。
(2)いただいたご意見の概要とそれに対する大阪府の考え方等については、大阪府ホームページ等により一定期間公表します。
(3)ただし、類似のご意見については、まとめて公表することがあります。
(4)ご意見の募集は、具体的な意見や情報を収集することを目的としていますので、単に賛否の結論だけを示したものや趣旨が不明瞭なもの等については、
大阪府の考え方を示さない場合があります。また、本意見募集と関係のないご意見等については、公表しないことがあります。
(5)ご意見をいただいた方に対し個別に大阪府の考え方をご連絡させていただくことはありません。
大阪府健康医療部生活衛生室食の安全推進課食品安全グループ
電話:06-6944-6703(直通)
FAX:06‐6942‐3910
このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品安全グループ
ここまで本文です。