大阪府では、流通する食品等の安全を確保するため、大阪府健康医療部生活衛生室食の安全推進課が食品衛生監視指導計画の立案や国・他の自治体との連絡調整を行うとともに、保健所、食品衛生広域監視センター、中央卸売市場食品衛生検査所、食鳥検査センター及び羽曳野食肉衛生検査所が食品の各流通段階において、衛生検査や監視指導等を実施しています。
HACCPに沿った衛生管理の制度化について
「HACCPに沿った衛生管理について」お気軽にご相談ください
令和2年4月に大阪府食品衛生広域監視センターが設置されました。これまで茨木保健所、藤井寺保健所及び泉佐野保健所の3つの保健所に設置していた食品衛生課広域監視担当を「食品衛生広域監視センター」に集約し、広域的な食中毒事案への対応や、大規模食品製造施設への監視指導等の業務をより迅速かつ機能的に対応できるようになりました。
食品衛生法、食品表示法、大阪府食品衛生法施行条例及び大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例に関連する監視指導等を行います。
名称 大阪府健康医療部生活衛生室食の安全推進課 食品衛生広域監視センター
所在地 575-0034 大阪府四條畷市江瀬美町1-16 四條畷保健所3階
電話 072-863-0910 ファクシミリ 072-863-0912
所管区域 府の区域(大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市及び東大阪市の区域を除きます。)
※ただし、食品表示法に関する業務のうち、品質事項に関する府域事業者に係る業務の所管区域は、府の区域全域です。
大阪府食品衛生監視指導計画に基づき、広域的に流通する食品等の製造施設や大量調理施設等専門性の高い施設を重点的に監視指導を行うために、広域監視班を編成して対応しています。 食品衛生広域監視センター内に食品検査施設を設け、食品衛生指導のための試験、検査等を行い、その結果をとりまとめて監視指導に活用しています。
大規模な食中毒や食の安全安心を脅かす食品事故等が発生した場合には、健康被害の拡大を防止するために、保健所と連携して調査を実施し、原因究明を図ります。
なお、食品営業許可等の申請及び相談については、今までどおり営業施設を所管する保健所にお問い合わせください。
大阪府保健所所在地一覧
平成30年6月13日に「食品衛生法等の一部を改正する法律」が公布されました。これにより、全ての食品等事業者は原則として「HACCPに沿った衛生管理」を実施することになりました(令和3年6月1日完全施行)。
「HACCPに沿った衛生管理」には「HACCPに基づく衛生管理」と「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理(小規模な営業者等が対象)」との2種類があり、食品等事業者は規模や業種によってどちらかの衛生管理を行う義務があります。HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の手引書を参考に大阪府で作成した講習会資料を公開しています。HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の理解を深めるためにご活用ください。
詳しくはこちらから
「HACCPに沿った衛生管理」に取り組むに当たり、衛生管理計画や記録用紙の作成方法など、個別相談を受け付けています。
個別相談をご希望の方は、事前に食品衛生広域監視センターまでお問い合わせください。
対象者 大阪府内にお店又は製造所のある食品等事業者(政令指定都市、中核市を除く)
問合先 食品衛生広域監視センター 電話 072-863-0910
このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 監視指導グループ
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