厚生労働省から「ふぐ処理者の認定基準について」(令和元年生食発1031第6号)、「ふぐの取扱い及びふぐ処理者の認定に関する指針(ガイドライン)について」(令和2年生食発0501第10号)が発出され、これまで各自治体が独自に条例や要綱等で定めていたふぐ処理者の認定基準等について全国的に平準化を図ることになり、ふぐ処理者の認定に必要な知識及び技術については、試験により確認することとされました。
これを受けて、令和4年4月1日に、「大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例」及び「同条例施行規則」の改正を行い、ふぐ処理者の認定等について試験制度の創設など規定の整備を行いました。
大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例 [PDFファイル/3.21MB]
大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例施行規則 [PDFファイル/1.92MB]
ふぐ処理者の認定基準について [PDFファイル/521KB]
ふぐの取扱い及びふぐ処理者の認定に関する指針(ガイドライン)について [PDFファイル/176KB]
条例改正の概要については、こちら [PDFファイル/814KB] [Wordファイル/66KB]をご確認ください。
(府内でふぐ処理を行うためには、登録申請が必要です。試験に合格するだけではふぐ処理は認められません。)
調査結果一覧表(令和5年3月27日時点) [Excelファイル/22KB] 調査結果一覧表(令和5年3月27日時点) [PDFファイル/975KB]
※出典:厚生労働省ホームページ「安全なふぐを提供しましょう(外部サイト)」
ふぐの衛生対策については厚生労働省の通知でも定められています。
安全なフグを提供しましょう(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品安全グループ
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