大阪府私立専修学校高等課程等授業料減免制度(家計急変世帯への支援)について

更新日:2023年9月8日

●こちらは、「私立高校生等授業料支援補助金制度」(授業料の実質無償化)とは別の制度です。
 私立高校生等授業料支援補助金制度については、こちらをご覧ください。

●私立高等学校(全日制・定時制・通信制課程)、中学校、小学校、中等教育学校に在籍する児童生徒を対象とする減免制度については、こちらをご覧ください。

大阪府私立専修学校高等課程等授業料減免制度(家計急変世帯への支援)

大阪府内にお住まいのご家庭の皆さまへ>
 家計急変により授業料の納付が困難となった際、学校より授業料の減免を受けられる場合があります。
 授業料の減免、納付の猶予等のご相談については、お通いの学校までお願いいたします。

 

 大阪府では、大阪府が認可する株式会社立の高等学校、私立専修学校高等課程、私立各種学校に在学する生徒の保護者等が、勤務先の会社等の経営状況の悪化や傷病に伴う家計急変(新型コロナウイルス感染症の影響を含む。) により授業料の納付が困難になった際に、当該生徒の授業料を減免した学校に対して補助金を交付し、生徒が経済的な理由から修学を断念することのないよう支援しています。


※就学支援金又は学び直し支援金における家計急変支援制度の認定を受けている生徒に限ります。
※保護者等とは、原則として学校教育法第16条に規定する保護者(=親権者)、また生徒等に保護者がいない場合は当該生徒等の生計を維持している者(所得税法上当該生徒等を扶養親族としている者) を指し、大阪府内に在住する方に限ります。
※本制度を受けるには、学校へ申請書等を提出する必要があります。制度の詳細は学校へお問合せください。
※減免を受けるまでに授業料の納付が困難な場合は、お通いの学校に納付の猶予や分納についてご相談ください。

保護者等が失職した場合

 令和5年1月以降(令和5年度入学生で、令和4年度に私立小学校・中学校・中等教育学校・高等学校・専修学校高等課程・各種学校に在籍していなかった場合は令和4年4月以降)に、経営状況の悪化に伴う勤務先の会社等の倒産や解雇または自営業の廃止(自主廃業を除く)により保護者等が失職し、令和5年4月以降も引き続き失職している場合(※もう一方の保護者も失職している又は収入が非課税相当である場合に限る。)
→ 失職している期間(令和5年度内)の授業料の全額が減免されます。

必要な提出書類

◆ 授業料減免申請書
◆ 倒産・解雇、自営業の廃止による失職を証明する書類 
   ・ 雇用保険受給資格者証の全ページの写し (離職理由コードが「11(解雇)」であること) 
   ・ 破産手続開始等の通知書の写し  等
◆ 扶養の状況及び当該年度の道府県民税所得割と市町村民税所得割が確認できる書類
   ・ 令和5年度市(町村)民税・府民税課税証明書 等

◆ 就学支援金等における家計急変支援制度の認定を受けていることを証明する書類
   ・ 就学支援金等における家計急変支援制度の支給決定通知書 等

注意点

  • 過去にこの制度又は大阪府私立高等学校等授業料減免事業補助金による授業料の減免を受けたことがある場合は対象外です。
  • 大阪府私立高等学校等授業料支援補助金と併せて受けることはできません。

参考

専修学校高等課程等授業料減免事業補助金制度概要 [PDFファイル/146KB]

このページの作成所属
教育庁 私学課 小中高振興グループ

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