「大阪産(もん)」「大阪産(もん)名品」ロゴマーク等手続き一覧

更新日:2024年1月29日

目次

1.このページについて
2.大阪産(もん)と大阪産(もん)名品について
3.お問い合わせの多い手続き
4.その他の手続き一覧
5.各種要領、資料一覧
6.大阪産(もん)事業者等限定メールについて
7.行政オンラインシステムを用いた電子申請以外での手続き方法について
8.参考:様式一覧
9.問い合わせ先

1.このページについて

このページは、「大阪産(もん)」商標登録ロゴマーク使用に係る申請や、「大阪産(もん)名品」の認証マーク使用に係る許可申請、その他「大阪産(もん)」及び「大阪産(もん)名品」に関係する手続きについて案内しています。

各種申請は、原則、行政オンラインシステムを使用した電子申請での受付となります。
※初回のみ、行政オンラインシステムのアカウント登録が必要となります。一度アカウント登録を行うと、同システムを用いた他の申請等にも利用できますので、ご登録をお願いします。

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2.大阪産(もん)と大阪産(もん)名品について

もんロゴ

大阪産(もん)とは

大阪府内で生産された農林水産物とそれらを使った加工品のことです。
上記に当てはまるものはすべて大阪産(もん)ですが、ロゴマークの使用許可等を申請することで、ロゴマークを使ったPR販売等が可能となります。

ロゴマークの意味

大阪産(もん)の言い換えである「品」をモチーフに、「農産物や林産物などをイメージする萌葱色」、「魚介類などをイメージする孔雀青」、「「つくり手」の温かみや情熱など「大阪産(もん)」を支える人々をイメージする金茶色」を3つの「円」で表し、様々な主体の活動や連携の「輪・環」を築き広げることを表しています。


名品ロゴ

大阪産(もん)名品とは

「天下の台所・大阪」で長く愛され続けている、お土産や贈り物にもおすすめの加工食品です。
伝統や大阪らしさなど、複数の項目を審査し、認証されたもののみが大阪産(もん)名品となります。
現在お菓子やお惣菜、お酒や調味料を含む幅広い品目の300商品以上が認証されています。
各種申請手続きを行うことで、大阪産(もん)名品そのものの販売やPR、大阪産(もん)名品を使用した加工食品、料理等へのロゴマーク使用が可能となります。

ロゴマークの意味

大阪産(もん)名品は、大阪府内産原材料の使用を前提としていない点で大阪産(もん)とは異なりますが、大阪の食のブランドとして、大阪産(もん)との一体感を出すため同じロゴを使用しています。
ただし、原材料が大阪府産である商品との区別と消費者の誤認を防ぐため、深緋色(こきひいろ)を設定しています。また、「大阪で愛される商品」であることのブランドイメージの確立を図るため、”愛され続けるもん「名品」”というキャッチフレーズをロゴマークに取り入れています。


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3.お問い合わせの多い手続き

各手続きの前に、必ず「5.各種要領・資料一覧」から該当する要領・細則等をご確認ください。
いずれの手続きも、標準処理期間として、申請から2週間程度の時間を要しますので、余裕を持って申請してください。

どちらのロゴマークのご使用ですか?

・「大阪産(もん)」の販売、PRにロゴマークを使いたい!→「もん1-1」の手続きへ!
・「大阪産(もん)名品」に認証されている商品の販売、PRに認証マークを使いたい!→「名品細則2」の手続きへ!
・「大阪産(もん)名品」に認証されている商品を使用した加工食品や料理に、認証マークを使いたい!→「名品細則3」の手続きへ!

大阪産(もん)のロゴマークや、大阪産(もん)名品のロゴマークは期間限定の商品やメニュー、イベント・催事などでの販売など、決まりを守っていただければ気軽に使用可能です。
ぜひ、下記ページより使用やその他申請を行っていただき、一緒に大阪の"食"を盛り上げましょう!

手続き
番号
手続き対象マーク手続き対象と手続きページへのリンク
もん
1-1
もんロゴ

大阪産(もん)商標登録ロゴマーク使用許可申請

本許可申請により、許可を受けることで、「大阪産(もん)商標登録ロゴマーク」を使用することが可能となります。

申請対象者

・生産物販売者
 大阪産(もん)の販売事業者(農林水産物そのものの販売など)
・加工品製造者、販売者
 大阪産(もん)を使用した加工品製造、販売事業者(漬物やドレッシング、ジャムの製造や販売など)
・飲食店事業者
 大阪産(もん)を利用したメニューを提供する場合など
・大阪産(もん)サポーター
 大阪産(もん)のPRを行っていただける事業者(雑誌や本、ホームページでの発信など)

申請はこちらから⇒行政オンラインシステム申請フォーム(もん1-1)

手続き
番号
手続き対象マーク手続き対象と手続きページへのリンク
名品
細則
2
名品ロゴ

大阪産(もん)名品認証マーク使用許可申請

大阪産(もん)名品認証事業者以外の者が、認証商品又は当該商品の販売促進等に認証マークを使用するための手続きです。

申請対象者

大阪産(もん)名品認証事業者以外の者で、認証商品の販売又は大阪産(もん)名品の認知度向上等の広報目的で認証マークを使用する者。

重要

この申請で許可を得ても、大阪産(もん)名品の「認証事業者そのもの」に認定されるわけではありません。

申請はこちらから⇒行政オンラインシステム申請フォーム(名品細則2)

手続き
番号
手続き対象マーク手続き対象と手続きページへのリンク
名品
細則
3
名品ロゴ

認証商品を活用した加工食品等における大阪産(もん)名品認証マーク使用許可申請

大阪産(もん)名品認証商品を原材料として活用した加工食品等(調理したものを含む)に認証マークを使用するための手続きです。

申請対象者

大阪産(もん)名品認証事業者以外の者で、認証商品の販売又は大阪産(もん)名品の認知度向上等の広報目的で認証マークを使用する者。

重要

この申請で許可を得ても、大阪産(もん)名品の「認証事業者そのもの」に認定されるわけではありません。
また、許可を受けた加工食品等(調理したものを含む)についても、「大阪産(もん)名品そのもの」に認証されるわけではありませんので、十分ご注意ください。

申請はこちらから⇒行政オンラインシステム申請フォーム(名品細則3)

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4.その他の手続き一覧

「大阪産(もん)」のロゴマークに関するその他手続き

手続き
番号
手続き対象マーク手続き対象と手続きページへのリンク
もん
1-2
もんロゴ

大阪産(もん)商標登録ロゴマーク使用内容変更届

大阪産(もん)商標登録ロゴマーク使用許可申請により許可を受けた内容を変更(追加又は削除を含む)する場合に必要な手続きです。

申請対象者

大阪産(もん)商標登録ロゴマーク使用許可申請により許可を受けている者のうち、下記を変更(追加又は削除を含む)しようとする者。
 ・申請者概要
 ・事業者区分
 ・使用する大阪産(もん)種別
 ・事業者紹介文

申請はこちらから⇒行政オンラインシステム申請フォーム(もん1-2)
もん
1-3
もんロゴ

大阪産(もん)商標登録ロゴマーク使用中止届

大阪産(もん)商標登録ロゴマークの使用許可申請により許可を受けた内容について、使用を中止する場合に必要な手続きです。

申請対象者

大阪産(もん)商標登録ロゴマーク使用許可申請により許可を受けている者で、その使用を中止する者。

申請はこちらから⇒行政オンラインシステム申請フォーム(もん1-3)
もん
2
もんロゴ

大阪産(もん)商標登録ロゴマーク使用状況報告書

大阪産(もん)商標登録ロゴマーク使用許可申請により許可を受けている内容について、大阪府からその使用状況の報告を求められた場合に必要な手続きです。

申請対象者

大阪産(もん)商標登録ロゴマーク使用許可申請書により許可を受けている者のうち、大阪府より使用状況の報告を求められた者。

申請はこちらから⇒行政オンラインシステム申請フォーム(もん2)

「大阪産(もん)名品」認証マークに関するその他手続き

手続き
番号
手続き対象マーク手続き対象と手続きページへのリンク
名品
細則
1
名品ロゴ

大阪産(もん)名品認証マーク使用届出

大阪産(もん)名品認証事業者が、認証商品又は当該商品の販売促進等に認証マークを使用するための手続きです。

申請対象者

大阪産(もん)名品認証事業者

申請はこちらから⇒行政オンラインシステム申請フォーム(名品細則1)
名品
細則
5
名品ロゴ

大阪産(もん)名品認証マーク使用内容変更届出

大阪産(もん)名品認証マークの使用許可を受けている内容を変更するための手続きです。

申請対象者

大阪産(もん)名品認証マークの使用許可を受けた者で、下記事項を変更しようとする者。
 ・使用者に係る事項のうち、名称又は所在地
 ・認証商品を原材料とした加工食品等への使用の場合、その加工食品等の名称

申請はこちらから⇒行政オンラインシステム申請フォーム(名品細則5)
名品
5
名品ロゴ

大阪産(もん)名品認証証書再交付申請

大阪産(もん)名品認証事業者が、認証証書を紛失又は汚損した場合に、認証証書を再交付するための手続きです。

申請対象者

大阪産(もん)名品認証事業者で、認証証書を紛失又は汚損した者。

申請はこちらから⇒行政オンラインシステム申請フォーム(名品5)
名品
6
名品ロゴ

大阪産(もん)名品認証継続申請

認証期限を迎える大阪産(もん)名品の認証を継続するための手続きです。

申請対象者

大阪産(もん)名品の認証を継続しようとする者で、大阪産(もん)名品認証制度実施要領に定める要件に合致する者。

申請はこちらから⇒行政オンラインシステム申請フォーム(名品6)

名品
7

名品ロゴ

大阪産(もん)名品認証事項変更(廃止)届出

大阪産(もん)名品の認証について、認証事項を変更(廃止)するための手続きです。

申請対象者

大阪産(もん)名品の認証を受けている者で、下記事項について変更が生じた者。
 ・認証事業者の名称又は所在地
 ・製造者に係る事項
 ・製造所に係る事項
 ・認証商品の商品名

申請はこちらから⇒行政オンラインシステム申請フォーム(名品7)
名品
8
名品ロゴ

大阪産(もん)名品認証承継申請

大阪産(もん)名品認証商品を承継するための手続きです。

申請対象者

大阪産(もん)名品を承継しようとする者で、大阪産(もん)名品認証制度実施要領に定める要件に合致する者。

申請はこちらから⇒行政オンラインシステム申請フォーム(名品8)

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5.各種要領、資料一覧

ロゴマーク各種要領、資料
もん・大阪産(もん)商標登録ロゴマーク使用管理要領 [Word] [PDF]
 大阪産(もん)の定義やロゴマークの決まり等について記載しています。

・大阪産(もん)商標登録ロゴマーク使用細則 [Word] [PDF]
 ロゴマークの使い方や、使用例等について記載しています。
名品

・大阪産(もん)名品認証制度実施要領 [Word] [PDF]
 大阪産(もん)名品の定義や認証制度等について記載しています。

・大阪産(もん)名品認証制度実施要領細則 [Word] [PDF]
 認証マークの決まりや、使い方等について記載しています。


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6.大阪産(もん)事業者等限定メールについて

概要
大阪産(もん)のロゴマーク許可をお持ちの方大阪産(もん)名品事業者、大阪産(もん)名品認証マークの使用許可をお持ちの方等を対象に、不定期でお送りする無料の情報メールです。

配信内容の例
大阪産(もん)等に関するPRイベントや商談会の案内、セミナーの開催案内等

対象
3.お問い合わせの多い手続き」にある一部の手続き実施時に、申請書内で登録希望をお伺いしています。

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7.行政オンラインシステムを用いた電子申請以外の手続き方法について

行政手続きの電子化推進のため、原則、「3.お問い合わせの多い手続き」「4.その他の手続き一覧」にリンクを掲載している申請入力フォームからの提出をお願いします。
やむを得ず、その他の申請方法とする場合は、「8.参考:様式一覧」にある様式をダウンロードし、必要事項を全て記入のうえ、以下のいずれかの方法で提出してください。
行政オンラインシステム以外の方法での提出の場合、記入事項に不足があった場合など、修正や再提出のために通常より手続きに時間を要することを、あらかじめご了承ください。

7−1.Wordファイル・pdfファイルでの提出(メールでの提出)

ロゴマーク提出フォーム
もん

大阪産(もん)関係の手続きについて、Wordファイル又はpdfファイルでのメール提出をご希望の場合は、作成したファイルをメールアドレスあてご提出ください。
その際、件名を「事業者名_手続き名」としていただくとともに、ドメインによっては届かない場合がありますので、メール送付後、必ず電話連絡をお願いいたします。
提出先メールアドレス:ryutsutaisaku-g05@gbox.pref.osaka.lg.jp
メール到着確認電話番号:06-6210-9605

名品

大阪産(もん)名品関係の手続きについて、Wordファイル又はpdfファイルでのメール提出をご希望の場合は、作成したファイルをメールアドレスあてご提出ください。
その際、件名を「事業者名_手続き名」としていただくとともに、ドメインによっては届かない場合がありますので、メール送付後、必ず電話連絡をお願いいたします。
提出先メールアドレス:ryutsutaisaku-g06@gbox.pref.osaka.lg.jp
メール到着確認電話番号:06-6210-9606

7−2.郵送での提出

ロゴマーク提出フォーム
もん

大阪産(もん)関係の手続きについて、郵送での書類提出をご希望の場合は、作成した書類を下記までご提出ください。
その際、必要書類の添付漏れにご注意ください。
提出先宛名:大阪府環境農林水産部 流通対策室 ブランド戦略推進課 大阪産推進グループ
提出先住所:〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)23階

名品

大阪産(もん)名品関係の手続きについて、郵送での書類提出をご希望の場合は、作成した書類を下記までご提出ください。
その際、必要書類の添付漏れにご注意ください。
提出先宛名:大阪府環境農林水産部 流通対策室 ブランド戦略推進課 産業連携グループ
提出先住所:〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)23階

7−3.FAXでの提出

FAXでの提出は取り違えなどのリスクが高いため、まずは「9.問い合わせ先」まで電話連絡で調整のうえ、ご提出ください。

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8.参考:様式一覧

「大阪産(もん)」に関する様式一覧

手続き対象マーク様式
もんロゴ

大阪産(もん)商標登録ロゴマーク使用許可申請

大阪産(もん)商標登録ロゴマーク使用管理要領 様式1の1 [Word] [PDF]

大阪産(もん)商標登録ロゴマーク使用内容変更届

大阪産(もん)商標登録ロゴマーク使用管理要領 様式1の2 [Word]  [PDF]

大阪産(もん)商標登録ロゴマーク使用中止届

大阪産(もん)商標登録ロゴマーク使用管理要領 様式1の3 [Word] [PDF]

大阪産(もん)商標登録ロゴマーク使用状況報告書

大阪産(もん)商標登録ロゴマーク使用管理要領 様式2 [Word] [PDF]

「大阪産(もん)名品」に関する様式一覧

手続き対象マーク様式
名品ロゴ

大阪産(もん)名品認証証書再交付申請

大阪産(もん)名品認証制度実施要領 様式5 [Word] [PDF]

大阪産(もん)名品認証継続申請

大阪産(もん)名品認証制度実施要領 様式6 [Word] [PDF]

大阪産(もん)名品認証事項変更(廃止)届出

大阪産(もん)名品認証制度実施要領 様式7 [Word] [PDF]

大阪産(もん)名品認証承継申請

大阪産(もん)名品認証制度実施要領 様式8 [Word] [PDF]

大阪産(もん)名品認証マーク使用届出

大阪産(もん)名品認証制度実施要領細則 様式1 [Word] [PDF]

大阪産(もん)名品認証マーク使用許可申請

大阪産(もん)名品認証制度実施要領細則 様式2 [Word] [PDF]

認証商品を活用した加工食品等における大阪産(もん)名品認証マーク使用許可申請

大阪産(もん)名品認証制度実施要領細則 様式3 [Word] [PDF]

大阪産(もん)名品認証マーク使用内容変更届

大阪産(もん)名品認証制度実施要領細則 様式5 [Word] [PDF]


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9.問い合わせ先

大阪産(もん)と大阪産(もん)名品で担当がが異なりますので、ご注意ください。

ロゴマーク問い合わせ先
もん

大阪産(もん)の手続きに関すること

大阪府環境農林水産部 流通対策室 ブランド戦略推進課 大阪産推進グループ

住所

〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)23階

電話番号

06-6210-9605

メールアドレス

ryutsutaisaku-g05@gbox.pref.osaka.lg.jp
メールでの問い合わせの場合は、ドメインによっては届かない場合がありますので、メール送付後、必ず電話連絡をお願いいたします。

名品

大阪産(もん)名品の手続きに関すること

大阪府環境農林水産部 流通対策室 ブランド戦略推進課 産業連携グループ

住所

〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)23階

電話番号

06-6210-9606

メールアドレス

ryutsutaisaku-g06@gbox.pref.osaka.lg.jp
メールでの問い合わせの場合は、ドメインによっては届かない場合がありますので、メール送付後、必ず電話連絡をお願いいたします。


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このページの作成所属
環境農林水産部 流通対策室ブランド戦略推進課 産業連携グループ

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