パスポートの氏名表記について
- パスポートの氏名表記については、旅券法施行規則第5条に規定されており、原則として、戸籍に記載されている氏名について、ヘボン式ローマ字によるものとなります。
- 申請書の表面「氏名 ヘボン式ローマ字」欄は、「ヘボン式ローマ字の綴り方 [Excelファイル/35KB]に沿ってご記入ください。
- いずれの方も、下の「『ヘボン式によらないローマ字氏名表記』と『別名併記』 取扱いの比較」をお読みいただくとともに、事前にパスポートセンターまでお電話でお問い合わせください。
「ヘボン式によらないローマ字氏名表記」と「別名併記」 取扱いの比較
| ヘボン式によらないローマ字氏名表記 | 別名併記 |
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取扱い | - ヘボン式によらないローマ字氏名表記でパスポートを申請できる場合があります。
- 希望される方は事前にパスポートセンターにお電話でお問合せください。
| - 国際結婚、外国との二重国籍等の理由により、戸籍上の氏名以外の姓や名を旅券に記載する必要がある場合には、別名として括弧書きで併記することができます。
- この他に別名併記ができる場合がありますので、事前にパスポートセンターにお電話でお問合せ下さい。
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必要書類 | - ヘボン式によらないローマ字氏名表記を確認できる資料が必要になる場合があります。
| - 国籍証明書
- 出生証明書
- 婚姻証明書
- 外国のパスポート
- 外国政府機関発行の外国人登録証
- その他(外国政府機関発行の非ヘボン式綴りを確認できるもの) など
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氏名表記の 変更 | | - 別名として括弧書きで併記している部分については、必要に応じて削除・追加が可能です。
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注意事項 | - 以前に旅券を取得したことがある方は、氏名表記は変更できません。(婚姻等により改姓があった場合を除く)
- 戸籍の氏名に変更はないが、氏名のヨミカタを変更することはできません。
- 戸籍の氏名およびヨミカタに変更はないが、パスポートのローマ字表記を変更することもできません。
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- 別名併記の部分は機械読み取り部分やICチップ内のデータには記録されません。
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- 別名併記の例
外国籍の配偶者の姓を併記する場合 (戸籍上の姓:「田中」 配偶者の姓:「スミス」) ⇒ TANAKA(SMITH)
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お問い合わせ先
お問い合わせの前に
みなさまからよくいただくご質問を掲載しています。お問い合わせの前にぜひご覧ください。
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大阪府パスポートセンター
電話番号 |  |
窓口受付時間 | 【申請受付】 平日(月曜日から金曜日) 9時15分から16時30分 【旅券交付】 平日(月曜日から金曜日) 9時15分から19時00分 日曜日 9時15分から17時00分 (日曜日が祝日と重なる場合には、旅券のお渡し業務のみ行います。) ※土曜日・祝日・休日・年末年始(12月29日から1月3日まで)は休みです。 ※日曜日は旅券交付のみです。申請受付は行っておりません。 |
所在地 | 大阪市中央区大手前3-1-43 大阪府庁新別館南館 |
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府民文化部 パスポートセンター 業務課