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更新日:2019年12月12日

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「ヘボン式によらないローマ字氏名表記」及び「別名併記」の取扱い

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パスポートの氏名表記について

  • パスポートの氏名表記については、旅券法施行規則第5条に規定されており、原則として、戸籍に記載されている氏名について、ヘボン式ローマ字によるものとなります。
  • 申請書の表面「氏名 ヘボン式ローマ字」欄は、「ヘボン式ローマ字の綴り方(エクセル:35KB)に沿ってご記入ください。
  • いずれの方も、下の「『ヘボン式によらないローマ字氏名表記』と『別名併記』 取扱いの比較」をお読みいただくとともに、事前にパスポートセンターまでお電話でお問い合わせください。

「ヘボン式によらないローマ字氏名表記」と「別名併記」 取扱いの比較

 

ヘボン式によらないローマ字氏名表記

別名併記

取扱い

  • ヘボン式によらないローマ字氏名表記でパスポートを申請できる場合があります。
  • 希望される方は事前にパスポートセンターにお電話でお問合せください。
  • 国際結婚、外国との二重国籍等の理由により、戸籍上の氏名以外の姓や名を旅券に記載する必要がある場合には、別名として括弧書きで併記することができます。
  • この他に別名併記ができる場合がありますので、事前にパスポートセンターにお電話でお問合せ下さい。

必要書類

ヘボン式によらないローマ字氏名表記を確認できる資料が必要になる場合があります。

  • 国籍証明書
  • 出生証明書
  • 婚姻証明書
  • 外国のパスポート
  • 外国政府機関発行の外国人登録証
  • その他(外国政府機関発行の非ヘボン式綴りを確認できるもの) など

氏名表記の
変更

一度申請した旅券の氏名表記は変更できません。

別名として括弧書きで併記している部分については、必要に応じて削除・追加が可能です。

注意事項

  • 以前に旅券を取得したことがある方は、氏名表記は変更できません。(婚姻等により改姓があった場合を除く)
  • 戸籍の氏名に変更はないが、氏名のヨミカタを変更することはできません。
  • 戸籍の氏名およびヨミカタに変更はないが、パスポートのローマ字表記を変更することもできません。

令和3年4月1日以降の申請について、旧姓併記の要件が緩和されました。
⇒ 旅券(パスポート)の旧姓併記について(外務省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

別名併記の部分は機械読み取り部分やICチップ内のデータには記録されません。

別名併記の例
外国籍の配偶者の姓を併記する場合
(戸籍上の姓:「田中」 配偶者の姓:「スミス」)
⇒ TANAKA(SMITH)

上の「取扱いの比較」票について、行と列を入れ替えたExcelファイルは、こちらからご覧いただけます。(エクセル:12KB)

お問い合わせ先

お問い合わせの前に

みなさまからよくいただくご質問を掲載しています。お問い合わせの前にぜひご覧ください。
よくあるご質問ページ

大阪府パスポートセンター

電話番号
電話番号は06-6944-6626です

窓口受付時間
【申請受付】
平日(月曜日から金曜日) 9時15分から16時30分
【旅券交付】
平日(月曜日から金曜日) 9時15分から19時00分
日曜日 9時15分から17時00分
(日曜日が祝日と重なる場合には、旅券のお渡し業務のみ行います。)
※土曜日・祝日・休日・年末年始(12月29日から1月3日まで)は休みです。
※日曜日は旅券交付のみです。申請受付は行っておりません。

所在地
大阪市中央区大手前3-1-43 大阪府庁新別館南館

各市町村の窓口

電話番号 窓口受付時間 市町村の窓口のご案内ページをご覧ください。

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