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更新日:2024年5月29日

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財政的援助団体等に対する監査

監査委員は、必要があると認めるとき、又は知事の要求があるときは、補助金等の財政的援助を与えている団体や資本金、基本金等の4分の1以上を出資している団体、公の施設の指定管理者等を監査することができます。これを「財政的援助団体等に対する監査」といいます。

大阪府では、前年度を対象として、補助金等が適当に執行されているかなど、出納その他の事務の執行で当該財政的援助等に係るものについて監査を実施しています。

監査結果(指摘事項)に対する措置状況

監査の結果は、監査委員の合議により決定します。決定された監査結果は、議会、知事等に報告するとともに、公表しなければなりません。

そして、知事等から監査の結果をもとに措置を講じたことの通知があった場合は、大阪府公報に登載して公表しています。

(単位:件)【令和6年4月26日現在】

監査結果に対する措置が完了していない件数

年度

監査結果

措置報告
あり

措置報告
検討中

平成24年度

60

60

0

平成25年度

32

32

0

平成26年度

52

52

0

平成27年度

41

41

0

平成28年度

26

26

0

平成29年度

18

18

0

平成30年度

8

7

1

令和元年度

6

6

0

令和2年度

1

1

0

令和3年度

5

5

0

令和4年度

1

1

0

令和5年度

1

0

1

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