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更新日:2009年7月28日

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大阪府教育委員会の化学物質過敏症に関する取組みについて

大阪府教育委員会の化学物質過敏症に関する取組みについて

府教育委員会では、文部科学省の「学校環境衛生の基準」に基づきホルムアルデヒド等の揮発性有機化合物の検査を実施するとともに、必要に応じて教室等の換気など適切な事後措置を行うよう、府立学校や市町村教育委員会に対し指導しています。

併せて、基準値を下回る微量な濃度の化学物質や、その他の化学物質などにごく微量でも反応する過敏症の児童生徒については、その原因となる物質や量、当該児童生徒の症状などが多種多様であることから、各学校において、養護教諭を含む教職員、学校医・学校薬剤師等が連携しつつ、個々の児童生徒の実態を把握し、支障なく学校生活を送ることができるよう配慮して教育を行うよう指導するとともに、個別の事象についても必要な指導助言を行っています。

化学物質過敏症に関する学校への啓発につきましては、平成17年度に府環境衛生課が作成(府教育委員会も作成にたずさわった)した「子どもにも配慮したシックハウス対策マニュアル」を府内の全ての学校園に配付し活用するよう依頼しております。

今後も、府教育委員会といたしましては、すべての児童生徒の健康の保持増進のため、快適な学習環境を確保するとともに、過敏症の児童生徒が支障なく学校生活を送ることができるよう適切な指導助言に努めてまいります。

平成20年6月13日

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