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更新日:2022年6月9日
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「明治の日」制定を求める意見書
本年、令和4年は、明治天皇が崩御されてから110年目にあたる。
現在、11月3日は文化の日と祝日法には定められており、その意義として、「自由と平和を愛し、文化をすすめる」と記されている。
本来、11月3日は明治天皇の御生誕日にあたり、明治の御代を顕彰する祝日として、明治期に天長節、昭和初期に「明治節」と制定された。しかし、その後、昭和23年に制定された祝日法により「明治節」は廃止された。
我が国の先人達が明治天皇の下に明治維新を成し遂げ、多大な困難と混乱の中、近代的な国家を築き上げた明治という偉大な時代に深く想いをいたし、顕彰するためにも明治天皇の御生誕日を、文化の日ではなく、本来の由緒に基づく「明治の日」として、後世に語り継ぐべき日にしなければならない。
また、紙幣に使われている肖像の多くは、明治時代に活躍した人物であり、こうした先人に倣い、未来を切り開く誓いを新たにする日としても「明治の日」が相応しい。
しかるに現在の祝日法の意義では明治の時代がどのような時代であったかは全くうかがい知ることができない。さらに、疫病と戦争を契機として、世界の在り方が大きく変わろうとしている今日、我が国も大きな岐路に立たされている。これからの日本人が如何に生きていくかを考える上で、来し方を振り返ることは極めて有益と言わねばならない。単に漠然と「文化」というのではなく、明治時代に築かれた具体的な歩みを振り返ってこそ、「自由と平和を愛し、文化をすすめる」ことに繋がると思料する。
よって国においては早急に、祝日法を改正し11月3日を本来の明治の日として制定するよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和4年6月 日
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各あて |
大阪府議会議長
森 和臣