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更新日:2026年6月12日
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公文書公開の手続
手続の流れ

| 目 次 |
|---|
1.公開請求
所定の請求書に必要事項を記入の上、下記いずれかの方法により、制度の窓口に提出していただきます。
請求書には、希望する公文書の公開の実施方法や日時を記載することができます。
公文書公開請求書様式
請求方法
- 持参
- 郵送(送付先:〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目 大阪府庁本館1階 議会事務局調査課)
- ファクシミリ(FAX:06-6941-5711)
- インターネットによる請求
2.決定通知
議長は、公開請求があった日から起算して15日以内(請求書の補正に要した日数は参入しません。)に、公開請求に係る公文書を公開するかどうかを決定し、請求者に書面で通知します。
※正当な理由があるときには、15日を限度として期間を延長することがあります。
※公開請求に係る公文書が著しく大量で、30日以内に公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合は、当該公文書の相当の部分について、30日以内に公開決定等をし、残りの部分については、その後の相当な期間内に公開決定等を行うことがあります。
3.公開実施方法等の申出
公文書の公開を受ける方で、公開請求書に公開の実施方法などの希望を記入されなかった方は、決定の通知があった日から30日以内に公開実施方法等申出書【様式第12号(第7条関係)(ワード:32KB)/様式第12号(第7号関係)(PDF:100KB)】等により公開の実施方法や日時についての希望をお申し出ください。
4.公開実施(閲覧又は写しの交付)
公開決定の通知があった公文書は、指定された日時、場所において閲覧(無料)し、又は写しの交付(有料)を受けることができます。
写しの交付を希望される場合は、「写しの作成に要する費用」の納付が必要です。
なお、郵送で写しの交付を受ける、あるいはインターネットにより提供を受ける場合には、事前に写しの作成等に要する費用及び送付に要する費用を負担してください。
費用の納入を確認した後、当該書類を郵送させていただきます。
写しの作成に要する費用
|
項 |
区 分 |
費用の額 |
|
|---|---|---|---|
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1 |
乾式複写機による作成 | 単色刷り | 1枚につき10円 |
| 多色刷り | 1枚につき30円 | ||
|
2 |
光ディスクへの複写による作成 |
文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録の複写の場合 |
1枚につき50円に当該文書等1枚ごとに10円を加えた額 |
| その他の場合 | 1枚につき100円 | ||
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3 |
電磁的記録媒体への複写による作成(インターネットの利用により提供する場合に限る。) |
文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録の複写の場合 |
1枚につき10円 |
| その他の場合 | 1件につき60円 | ||
備考
- 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を1枚として計算します。
- 乾式複写機による作成については、原則として、A3判までの大きさの用紙を用いることとし、これを超える大きさの規格の用紙を用いた場合については、A3判による用紙を用いた場合の枚数に換算して写しの枚数を計算するものとします。
- この表の中欄に掲げる方法以外の方法による写しの作成に関する費用の額は、大阪府議会議長が別に定めます。