大阪府議会 > 各種手続きお知らせ > 大阪府議会情報公開制度 > 決定内容に不服があるとき
更新日:2026年6月12日
ページID:28888
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決定内容に不服があるとき
議長の決定内容に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、議長に対して審査請求をすることができます。
審査請求があったときは、議長は、大阪府情報公開審議会に諮問し、審議会からの答申を受けて裁決します。
審査請求の流れ

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議長の決定内容に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、議長に対して審査請求をすることができます。
審査請求があったときは、議長は、大阪府情報公開審議会に諮問し、審議会からの答申を受けて裁決します。
