更新日:2026年6月12日

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決定内容に不服があるとき

議長の決定内容に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、議長に対して審査請求をすることができます。
審査請求があったときは、議長は、大阪府情報公開審議会に諮問し、審議会からの答申を受けて裁決します。

審査請求の流れ

審査請求の流れ

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