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更新日:2026年1月6日

ページID:83328

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令和7年分の不動産鑑定業の事業実績等報告について

 不動産鑑定業者は、不動産の鑑定評価に関する法律第28条の規定により、毎年1回、不動産鑑定事業実績等報告の提出が義務付けられています。

 令和7年分より、インターネットを活用したオンライン方式での「事業実績・閲覧システム」が導入されておりますので、同システムにて報告書の作成・提出をお願いいたします。

 事前にメールアドレスを通知いただいた事業者様については、そのメールアドレス宛に「【事業実績・閲覧システム】事業実績提出のご依頼」をお送りしております。

1.報告期限

 令和8年1月31日(土曜日)まで

2.作成方法等

 「事業実績・閲覧システム」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)へログインし、報告書類を作成してください。

 作成方法については、以下のマニュアルをご参照ください。

 事業実績報告・閲覧システム_利用者向けマニュアル_業者向け(PDF:12,856KB)

 事業実績報告・閲覧システム 簡易版作業手順 業者向け(PDF:915KB)

「事業実績・閲覧システム」に関するお問い合わせ先

 国土交通省ホームページをご確認ください。

 国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)

 ※電子データの作成や作成要領、操作方法等については、下記の専用窓口に直接お問い合わせください。

 国土交通省 不動産・建設経済局 土地経済課 鑑定評価指導室 事業実績担当

 「事業実績・閲覧システム」専用問合せフォーム(外部サイトへリンク)

3.注意点

 提出にあたっては、下記の点にご注意ください。

 (1)事業実績がなかった場合でも、本報告書の提出は必要です。

 (2)報酬は、千円単位で入力ください。(百円の桁を四捨五入)

 (3)報酬額には「消費税及び特別地方消費税額に相当する額」を含みます。

 (4)事業実績の仕分け区分等に関する用語について

 『事業実績の概要等の作成方法(別紙2)』(PDF:2,797KB)

 『事業実績Q&A(別紙3)』(PDF:4,211KB)をご覧ください。

 (5)事業実績・閲覧システムの操作について

 事業実績報告・閲覧システム_利用者向けマニュアル_業者向け(PDF:12,856KB)

 事業実績報告・閲覧システム 簡易版作業手順 業者向け(PDF:915KB)

 国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)「システムQ&A」をご確認ください。

 (6)登録換えがあった場合には、以前の実績も含めて報告し、表紙の下部余白及び鑑定業者基本情報(特記事項欄)に、その旨を注記してください。

4.提出方法

国土交通省の「事業実績報告書・閲覧システム」により提出

提出方法等に関するお問い合わせ先

 大阪府 建築振興課 宅建業免許グループ 06-6941-0351(府庁代表) 内線3077

 

 

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