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更新日:2024年5月23日

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宅地建物取引業人権推進員制度

宅地建物取引業人権推進員制度とは

大阪府では、宅地建物取引の場において、同和地区(「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」第2条第1号に規定された地域)に対する差別や、外国人、障がい者、高齢者等に対する入居差別をなくしていくため、これまでさまざまな取組みを行ってきました。
この取組みの一つとして、平成18年から宅地建物取引関連の業界7団体で構成する不動産に関する人権問題連絡会とともに、大阪府知事免許の宅地建物取引業者(以下、「宅建業者」という。)に「宅地建物取引業人権推進指導員」を設置することを目標に、人権推進指導員制度を実施してきました。

平成27年4月の宅地建物取引業法の改正により、宅地建物取引士の資質向上を図る観点から、宅地建物取引士証の交付(新規、更新)時の法定講習において、人権に関する内容も充実が図られました。これにより、人権に関する講習を受講した宅地建物取引士が府内のすべての宅建業者に設置されることとなり、人権推進指導員制度創設時の目標が達成されることになったため、同制度は平成28年度末をもって終了しました。(平成28年度までの11年間で延べ約3,200人の人権推進指導員を認定しました。)

しかし、宅地建物取引業界全体における人権問題に関する正しい認識の普及と人権意識の高揚が求められていることから、平成29年4月より新たに、「宅地建物取引業人権推進員制度」を創設し、宅地建物取引業に従事するすべての従業者に対象を拡大した「宅地建物取引業人権推進員養成講座」をスタートしました。
今後とも、多くの「人権推進員」を養成することで、宅建業者自らが、人権問題に関する正しい理解と認識の共有化を図るための取組みを進めていきます。
この取組みによって、「宅建業者は、お客様の人権を尊重して業を行うことが当たり前」といえるようにしていきたいと考えています。

ご案内チラシ(宅建業者の皆様へ~なくそう住まいの差別「しない、させない、ゆるさない」~)(ワード:650KB) ご案内チラシ(宅建業者の皆様へ~なくそう住まいの差別「しない、させない、ゆるさない」~)(PDF:142KB)

人権推進員に求められる役割

日常の宅地建物取引の場で、人権問題に関する窓口としての役割を果たしていただくとともに、宅地建物取引業界全体における人権問題に関する正しい認識の普及と人権意識の高揚に努めていただきます。

人権推進員の認定

宅地建物取引業人権推進員養成講座を受講していただくことを要件としています。

  • この講座は、人権推進員として知っておく必要がある人権問題(「宅建業者はなぜ人権問題に取組む必要があるのか」「人権問題の基本」「不動産と同和問題」「外国人や障がい者・高齢者などの賃貸住宅入居を巡る人権問題」「個人情報の保護」等)について包括的な講義を行います。
    詳しくは、養成講座のご案内(ワード:134KB)養成講座のご案内(PDF:228KB)をご覧ください。
  • なお、不動産に関する人権問題連絡会の構成各団体会員の皆様には、それぞれの団体からもお知らせします。

「人権推進員」に認定されると・・・

「人権推進員」に認定された方には、「人権推進員証」と店舗に掲示していただく「ステッカー」を交付します。

ステッカーは「人にやさしい宅建業者」の目印として、事業所の入口などに貼ってください。

人権推進員証

人権推進員設置店ステッカー

その他(人権推進員のみなさまへ)

不動産に関する人権問題連絡会

不動産に関する人権問題連絡会は、平成9年に宅地建物取引業における人権問題啓発活動を推進し、宅地建物取引業者団体等相互間の連携を図るためにつくられた団体です。
次の宅地建物取引関連業者団体7団体で構成されています。

  • 一般社団法人 大阪府宅地建物取引業協会
  • 公益社団法人 全日本不動産協会大阪府本部
  • 一般社団法人 関西住宅産業協会
  • 一般社団法人 近畿住宅産業協会
  • 一般社団法人 大阪土地協会
  • 一般社団法人 不動産協会関西支部
  • 一般社団法人 大阪賃貸住宅経営協会

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