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定期報告対象建築物の拡大について(令和7年4月1日施行)
事務所その他これに類する用途に供する建築物の報告対象規模の拡大について
令和3年12月に発生した大阪市北区ビル火災を契機として、建築基準法施行令第14条の2第2号等の改正がなされ、「事務所その他これに類する用途に供する建築物」において、定期報告を要する建築物の対象が拡大されました。
これを受けて、大阪府では、令和7年4月1日に大阪府建築基準法施行細則の一部を改正し、「事務所その他これに類する用途に供する建築物」及びこれに設けられる建築設備(昇降機を除く)、防火設備の定期報告の対象規模を以下のとおり拡大します。
定期報告対象規模の拡大の概要
事務所等の用途に供する建築物の定期報告は、階数(地上と地下の合計)が3以上であり、当該用途に供する部分の床面積の合計が 200平方メートルを超えるもののうち、次の条件に該当するものが対象となります。
1. 3階以上に対象用途があり(その用途に供する床面積の合計が)200平方メートルを超えているもの※1
2. 地階に対象用途があり(その用途に供する床面積の合計が) 200平方メートルを超えているもの※2
1 3階以上の階における対象用途の床面積の合計が100平方メートル以下のものは定期報告対象外
2 地階における対象用途の床面積の合計が100平方メートル以下のものは定期報告対象外
3 避難階以外の階を当該用途に供しないものは定期報告対象外
4 小規模民間事務所等(4階以下又は延べ面積1,000平方メートル以下)に設ける建築設備(昇降機及び防火設備を除く。)は定期報告対象外
大阪府内で対象規模を拡大する市町村(令和6年11月18日時点)
大阪市、堺市、岸和田市、和泉市、羽曳野市、能勢町、豊能町、島本町、摂津市、交野市、四條畷市、大東市、柏原市、松原市、藤井寺市、富田林市、太子町、河南町、千早赤阪村、河内長野市、大阪狭山市、高石市、泉大津市、忠岡町、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町
定期報告対象拡大に関する説明会の動画について
定期報告対象拡大に関する説明会を令和7年1月8日(水曜日)に開催しました。
説明会の資料を以下のリンクからご覧いただけます。
建築基準法に基づく定期報告制度について(PDF:1,176KB)
資料に基づいて説明した動画を以下のリンクからご覧いただけます。
建築基準法に基づく定期報告制度について(外部サイトへリンク)
定期報告対象拡大に関する質問の回答について
令和7年1月8日に開催しました定期報告対象拡大に関する説明会での質問に対する回答については、以下のリンクからご覧いただけます。